社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
仕事を辞めたら
必ず失業保険の手続きを
しなければいけないのですか?
失業保険の手続きをすれば
3ヶ月はお金が貰えますが
貰っている3ヶ月間は
就活をしたり面接を受けたり
また、採
用されても働けない、
出来ないとかあるのでしょうか?
必ず失業保険の手続きを
しなければいけないのですか?
失業保険の手続きをすれば
3ヶ月はお金が貰えますが
貰っている3ヶ月間は
就活をしたり面接を受けたり
また、採
用されても働けない、
出来ないとかあるのでしょうか?
仕事を辞めたら必ず失業保険の手続をしないといけないか?
→ いいえ
失業保険を貰っている間は就職活動ができないか?採用を受けれないか?
→ いいえ
むしろ逆です。
就職活動を積極的に行う人のために失業保険の給付があります。
採用を受けれないのではなくて、
就職先が決まると、失業保険の給付が終わります(受けれなくなります。)
→ いいえ
失業保険を貰っている間は就職活動ができないか?採用を受けれないか?
→ いいえ
むしろ逆です。
就職活動を積極的に行う人のために失業保険の給付があります。
採用を受けれないのではなくて、
就職先が決まると、失業保険の給付が終わります(受けれなくなります。)
失業保険の認定日の変更。
その日、違う用があり どうしてもそちらを優先させたいです。
でも、認定日を変更するには 病気を理由にすると診断書が必要になるし、葬式や結婚式などを理由にしてもその証明が必要だそうです。
もちろんそんな物ありませんし。。。
では、日付は変えずに ちゃんと認定日に行くけど、時間だけ変更してもらうとしたら
それでも証明は必要ですか?
また、葬式などを理由にしたら窓口で どういう関係の人か?名前は?場所は?など聞かれたり
本当かどうか 式場や関係者に連絡を入れたりされるのでしょうか?
くわしい方、よろしくお願いします。
その日、違う用があり どうしてもそちらを優先させたいです。
でも、認定日を変更するには 病気を理由にすると診断書が必要になるし、葬式や結婚式などを理由にしてもその証明が必要だそうです。
もちろんそんな物ありませんし。。。
では、日付は変えずに ちゃんと認定日に行くけど、時間だけ変更してもらうとしたら
それでも証明は必要ですか?
また、葬式などを理由にしたら窓口で どういう関係の人か?名前は?場所は?など聞かれたり
本当かどうか 式場や関係者に連絡を入れたりされるのでしょうか?
くわしい方、よろしくお願いします。
大阪しか知りませんが、
失業の認定日の変更が出来る親族とは、3親等内です。
つまり、伯父、伯母、甥、姪まではできます。
通常は、招待状のようなもので証明します。
もしないのなら、結婚したという別の証明が必要になります。
住民票とか結婚証明が必要になりますね。
これについては、ハローワークの裁量になりますね。
式場に連絡を入れるということはありません。
認定日を変更して、添付書類が必要なのは、その日にいけない場合です。
時間の変更自体はできますので、8時30分から5時15分までにもっていけば、添付書類は必要ありません。
失業の認定日の変更が出来る親族とは、3親等内です。
つまり、伯父、伯母、甥、姪まではできます。
通常は、招待状のようなもので証明します。
もしないのなら、結婚したという別の証明が必要になります。
住民票とか結婚証明が必要になりますね。
これについては、ハローワークの裁量になりますね。
式場に連絡を入れるということはありません。
認定日を変更して、添付書類が必要なのは、その日にいけない場合です。
時間の変更自体はできますので、8時30分から5時15分までにもっていけば、添付書類は必要ありません。
自分以外の従業員が辞職したため退職したい。会社都合・自己都合どちらでしょうか?
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。
Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。
以上をふまえご意見を頂きたいのですが、
体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。
・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い
などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)
(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?
(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?
以上、どうぞお知恵を貸してください。
つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。
Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。
以上をふまえご意見を頂きたいのですが、
体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。
・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い
などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)
(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?
(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?
以上、どうぞお知恵を貸してください。
つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
大変ですね…。
参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。
しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。
基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。
しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。
基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
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