失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
「派遣会社の正社員で派遣先に勤務」、この言葉からして、おそらく、この派遣会社は「特定派遣」と呼ばれる派遣会社なのだと思われますがどうですか?
※一般的に「派遣」と言われてるのは「一般派遣」と呼ばれる派遣会社です。
特定派遣の場合、派遣社員は派遣会社の正社員ですから、派遣先の都合で仕事がなくなっても、会社が一方的に辞めさせることはできません。
そのため、「契約更新できない」と派遣会社が言うのは解せないですね。
しかし、もし今回の理由で辞めることになるのであれば、自己都合による退社(あなたが辞表を書く)のではなく、会社都合による退社となりますので注意して下さい。
また雇用期間というのは、今まで働いてきた期間を累積して考えます。
もし、あなたにとって今回の会社が初めての会社ではなく、過去に働いたことがある場合は、過去の勤務期間を加算してください。
この上で・・・
会社都合の場合、半年以上の雇用期間があれば失業保険を受取ることができます。自己都合になってしまうと1年以上の雇用期間がないと失業保険は受取れません。
あなたは半年経てば失業保険がもらえると言ってますが、会社都合なんですよね?
会社都合ならば、会社がハローワークに提出する書類を作るのですが、もらってますか?
自己都合か会社都合かの判断基準は、「あなたが辞表を書いたかどうか」になってしまいますので、今回の場合では、絶対に辞表は書かないことです。あなたの場合、1年以上この派遣会社に在籍してないので、辞表を書いたら、失業保険はもらえませんので注意してください。
それと・・・
そもそもの話ですが・・・
失業保険を受け取るには雇用保険に加入していなければなりませんが大丈夫ですか?
確認方法は給与明細で分かりますよ。雇用保険料が引かれていたら支払っている証拠です。
もし加入していなかった(雇用保険料を払ってない)場合、残念ながら失業保険はもらえません。
小さな会社だと、こう言うトラブルもありますから注意してくださいね。
※一般的に「派遣」と言われてるのは「一般派遣」と呼ばれる派遣会社です。
特定派遣の場合、派遣社員は派遣会社の正社員ですから、派遣先の都合で仕事がなくなっても、会社が一方的に辞めさせることはできません。
そのため、「契約更新できない」と派遣会社が言うのは解せないですね。
しかし、もし今回の理由で辞めることになるのであれば、自己都合による退社(あなたが辞表を書く)のではなく、会社都合による退社となりますので注意して下さい。
また雇用期間というのは、今まで働いてきた期間を累積して考えます。
もし、あなたにとって今回の会社が初めての会社ではなく、過去に働いたことがある場合は、過去の勤務期間を加算してください。
この上で・・・
会社都合の場合、半年以上の雇用期間があれば失業保険を受取ることができます。自己都合になってしまうと1年以上の雇用期間がないと失業保険は受取れません。
あなたは半年経てば失業保険がもらえると言ってますが、会社都合なんですよね?
会社都合ならば、会社がハローワークに提出する書類を作るのですが、もらってますか?
自己都合か会社都合かの判断基準は、「あなたが辞表を書いたかどうか」になってしまいますので、今回の場合では、絶対に辞表は書かないことです。あなたの場合、1年以上この派遣会社に在籍してないので、辞表を書いたら、失業保険はもらえませんので注意してください。
それと・・・
そもそもの話ですが・・・
失業保険を受け取るには雇用保険に加入していなければなりませんが大丈夫ですか?
確認方法は給与明細で分かりますよ。雇用保険料が引かれていたら支払っている証拠です。
もし加入していなかった(雇用保険料を払ってない)場合、残念ながら失業保険はもらえません。
小さな会社だと、こう言うトラブルもありますから注意してくださいね。
失業保険受給中の受給金以外の収入について、受給自体に支障を来す収入に上限額はありますか?
失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。
会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。
最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。
今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。
職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。
失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。
在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。
納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。
現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。
(月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます)
その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。
労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。
仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。
この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
失業保険受給中の受給金以外の収入についてのご質問です。
会社を退職し、来月以降より職業訓練校に通いながら失業手当を受給しようと思っています。
最近、以前勤めていた職場から単発の在宅仕事をいくつか受けてくれないかとお話が来ました。
今話が来ている在宅の仕事は人手が足りていない現状だけで継続的に今後続けていくつもりはありません。
職業訓練で習得できる内容で少し求人の応募の幅が広がりそうなので企業就職を目指したいと思っています。
失業の基準・アルバイトや内職の区分についてはハローワークの説明会や窓口で相談してある程度は理解できました。
在宅の仕事の場合は日数と時間が自己申告になると聞いています。
納期さえ守れば仕事をする日時は自分で決めて働けるので、失業手当の減額にあたらない自分で計算した1日当たりの内職金額の上限(1日2,500円くらいです)に収まる範囲で仕事を受けるつもりです。
現段階では上記で問題のない作業時間と金額なのですが、ある案件で報酬が10~20万になってしまいそうな話が来ています。
(月をまたぐタイミングなので作業進度によっては5~10万ずつ2か月間に分けて支払いの要求はできます)
その案件を受ければ日数は3~4日で1日7~8時間の労働になる予定です。
労働日数分の失業手当は収入額からもちろん不支給になると思うのですが、金額が大きいので失業手当の受給自体に支障をきたさないか不安に感じています。
仕事は職業訓練開始までに終わらせて開校後は就活と訓練に集中するため、このような大きな収入や時間のかかる仕事は受けない予定です。
この場合、不支給日以外の手当は問題なく受け取ることができるのでしょうか?
失業手当の受給資格者でないと公共訓練には通えなくなってしまうので悩んでいます。
長くなりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたらご回答いただければ幸いです。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内と決められています。
その時間数内に収めれば問題ないとは思いますが・・・
その仕事を受けられる前に、ハローワークで相談されたほうが安全だと思います。
その時間数内に収めれば問題ないとは思いますが・・・
その仕事を受けられる前に、ハローワークで相談されたほうが安全だと思います。
会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
先々月まで失業保険をもらっていた者です。
質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。
<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。
<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
9月から一ヶ月間、有給消化に入ります。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。
ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。
ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
>住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?
住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。
したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。
>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。
*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き
↑
この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。
したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。
>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。
*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き
↑
この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
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