失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業保険に関して質問です。転職して6ヶ月で会社が潰れそうなのですが、失業保険は頂けるのでしょうか?前の仕事は3年働き転職先が決まり祝い金を貰い働き始めました。雇用保険には加入し毎月給料からは引かれています、一度失業保険を貰い6ヶ月程度働いた後に失業保険は頂けるのでしょうか?
6ヶ月程度がひっかかります。
きちんと6回分保険料を支払っていればもらえますけど…。
また、もらえるとした場合、会社倒産が理由になっている時には待機期間なしで翌月からもらえます。
きちんと6回分保険料を支払っていればもらえますけど…。
また、もらえるとした場合、会社倒産が理由になっている時には待機期間なしで翌月からもらえます。
失業保険について。
昔、会社を辞める時に「失業保険を貰うなら、働いた年数によって金額が変わるよ。」って
話を聞きました。
それ以来、5年は経っておりますが、失業保険は貰わずに転職しました。
収入により失業保険の金額は変わると思いますが、年数でも金額が変わるのですか?
具体的にはどのような事なのか、ご存知の方は教えて下さい。
昔、会社を辞める時に「失業保険を貰うなら、働いた年数によって金額が変わるよ。」って
話を聞きました。
それ以来、5年は経っておりますが、失業保険は貰わずに転職しました。
収入により失業保険の金額は変わると思いますが、年数でも金額が変わるのですか?
具体的にはどのような事なのか、ご存知の方は教えて下さい。
給付金額については以下の通り。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計に対し、180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。
なので、働いた年数ではないと思います。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計に対し、180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。
なので、働いた年数ではないと思います。
失業保険についてお聞きします。アパレルの販売職で昨年6月よりバイトで働き、11月より社員になりました。雇用保険、社保、年金は社員になってからかけてもらいました。
この職場が7月末に改装して店舗縮小することになり売上が一番悪い私がクビになります。
解雇なら半年雇用保険をかけていれば貰えると聞きましたが本当ですか?何ヶ月貰えて金額はどれくらいなんでしょうか?
ハローワークに行きたいのですが休みが合わずまだなので先に質問させて頂きました。
何もわからないので教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
この職場が7月末に改装して店舗縮小することになり売上が一番悪い私がクビになります。
解雇なら半年雇用保険をかけていれば貰えると聞きましたが本当ですか?何ヶ月貰えて金額はどれくらいなんでしょうか?
ハローワークに行きたいのですが休みが合わずまだなので先に質問させて頂きました。
何もわからないので教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
解雇ということを前提で書かせてもらいます。
解雇の場合、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
所定給付日数は「90日」です。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%です。
解雇の場合、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
所定給付日数は「90日」です。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%です。
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