ハローワークで失業保険を受給する際。これから申請なのですが、申請した場合の給付額や給付日数を調べてもらいました。その上で、もし内職した場合の説明を受けたら、私の場合、週40時間未満、1日4時間未満、
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
1日の収入3800円未満だったら、減額にもならないし、給付が先送りになることもなく、何も労働しなかった場合と同じ給付額が先送りにならずに戴けると言われました。帰ってきてから本当に大丈夫なのか心配になってしまいましたが、このようにその人の規定以内の内職なら、しなかったと同様になるのですか?詳しい方お願いします。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する
という規定があるので、大丈夫です。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
合計額≦賃金日額×80%の場合 → 基本手当を全額支給する
という規定があるので、大丈夫です。
退職後のお金について
会社を退職したのですが、健康保険、年金、など他税金はどこで払ったらいいのでしょうか?
また、失業保険をもらえるかどうかどこで聞いたらいいのでしょうか?
会社を退職したのですが、健康保険、年金、など他税金はどこで払ったらいいのでしょうか?
また、失業保険をもらえるかどうかどこで聞いたらいいのでしょうか?
会社から離職票をもらって職業安定所に求職して下さい、健康保険は任意継続するか市長村の国民健康保険に加入して下さい、年金は国民年金に加入して下さい、市長村にて手続きを行って下さい、住民税は納付書が送付されますので、それで納付して下さい、所得税は来年早々に確定申告を行って下さい
雇用保険被保険者証の再発行について
以前働いていた会社を約3ヶ月で辞めました。
新しい就職先が決まり、会社から年金手帳と雇用保険被保険者証を持ってくるように言われました。
そこで気づいたのですが、雇用保険被保険者証を前の会社からもらっていません。
以前、退職後に離職票を送ってもらうように言ったら
勤続期間が短かったということで、離職票も勝手に無にされて送られてきました。
失業保険を給付できないのは判っていましたが、今後の仕事先でもし同じようなことがあった場合
今回と合わせて雇用保険の支払いが一定期間に達したら失業保険を受け取れるので必要といったのですが送ってもらえませんでした。
また前の会社に連絡して雇用保険被保険者証を送ってくれと言うのもと思っています。
ハローワークで再発行ができるようですが、この場合自分で行ったほうが良いのでしょうか?
それとも新しい会社でやってくれるのでしょうか?
このような場合、本来なら勤続期間が短くても前の会社から雇用保険被保険者証はもらえるもものなのでしょうか?
勤続期間が短かったり、失業保険の給付資格がないともらえないものなのでしょうか?
雇用保険には加入していて2~3ヶ月は支払いはしています。
ハローワークでの手続きなど詳しい方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
以前働いていた会社を約3ヶ月で辞めました。
新しい就職先が決まり、会社から年金手帳と雇用保険被保険者証を持ってくるように言われました。
そこで気づいたのですが、雇用保険被保険者証を前の会社からもらっていません。
以前、退職後に離職票を送ってもらうように言ったら
勤続期間が短かったということで、離職票も勝手に無にされて送られてきました。
失業保険を給付できないのは判っていましたが、今後の仕事先でもし同じようなことがあった場合
今回と合わせて雇用保険の支払いが一定期間に達したら失業保険を受け取れるので必要といったのですが送ってもらえませんでした。
また前の会社に連絡して雇用保険被保険者証を送ってくれと言うのもと思っています。
ハローワークで再発行ができるようですが、この場合自分で行ったほうが良いのでしょうか?
それとも新しい会社でやってくれるのでしょうか?
このような場合、本来なら勤続期間が短くても前の会社から雇用保険被保険者証はもらえるもものなのでしょうか?
勤続期間が短かったり、失業保険の給付資格がないともらえないものなのでしょうか?
雇用保険には加入していて2~3ヶ月は支払いはしています。
ハローワークでの手続きなど詳しい方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険をかけてもらっていたのであれば、あなたがご自分で安定所に行けば作成してもらえます。
前の会社にお願いするよりも、本人確認できるもの(免許証等の身分証明書)と印鑑(シャチハタ以外)を持って安定所に手続きに行かれた方が手っ取り早くていいと思いますよ。
被保険者証の発行は、多少待ち時間はかかるでしょうが、行けばその日のうちにもらえます。
代理ではなくあなたが行く必要がありますので、就職する前に安定所に行くことをお勧めします。
ご参考になさってください。
前の会社にお願いするよりも、本人確認できるもの(免許証等の身分証明書)と印鑑(シャチハタ以外)を持って安定所に手続きに行かれた方が手っ取り早くていいと思いますよ。
被保険者証の発行は、多少待ち時間はかかるでしょうが、行けばその日のうちにもらえます。
代理ではなくあなたが行く必要がありますので、就職する前に安定所に行くことをお勧めします。
ご参考になさってください。
結婚と失業保険について
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
現在大阪在住です。5月末で退職後に6月初旬には東京に引っ越して結婚するのですが、この場合の失業保険の手続きとしては引っ越す前に大阪のハローワークに離職票を提出するべきか引っ越し先のハローワークに提出するのか。どちらがよいでしょうか?
結婚して、遠方に転居をし、通常の通勤手段で概ね往復4時間以上、転居先から元の職場まで通勤時間がかかる場合は、特定理由離職者に認定されます。手続き時に住民票などが必要なので、入籍後東京で手続きした方がいいでしょう。離職票なども10日から2週間くらい手元に届くまで時間がかかるでしょうから、大阪で手続きするのは事実上無理だと思いますし、大阪で手続きをしてしまうと、結婚のために転居をして通勤困難者にはなっていないので、その場合は一般受給資格者になってしまいますし。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
ただ、一般受給資格者と特定理由離職者の違いは、基本的には給付制限期間があるかないかというだけの話なので、給付制限期間があったほうが良ければ、大阪で手続きして、東京で住所などの変更手続きをすればいいだけです。
もっとも、特定理由離職者の場合、一部を除いて、
①離職前2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ない。
②離職前1年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある。
①②両方の条件を満たしている場合は、所定給付日数を決める被保険者期間である、有効なこれまでの雇用保険の被保険者期間の通算(算定基礎期間と言います)と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ます。
あとは結婚後に専業主婦になるという場合にはそもそも受給資格はありません。
補足について。
特定受給資格者ではなく、この場合は特定理由離職者です。特定理由離職者と特定受給資格者は異なる受給資格です。
特定理由離職者になるためには、結婚を機に転居をして、元の職場までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるという要件を満たさなければいけないので、在職中に入籍しても、今現在の住所を管轄するハローワークで受給申請をしてしまうと、単に結婚して離職したというだけの話になってしまい、一般受給資格者になってしまうということです。
特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるためには、原則として証拠となる客観的な書類が必要になるので、在職中に入籍してしまっても、退職後に入籍しても、今現在の住所で受給申請をしてしまうと、結婚したことはわかっても、転居はしていないので、結婚のために離職をし、遠方に転居した結果、通勤困難者になったことの証明ができないので、それを証明するためには転居をしてからでなければ、通勤困難者になることの証明ができないので、在職中に入籍しても、退職後に入籍しても、受給申請は転居先でしないと通勤困難者であることの証明ができないので、最低でも受給申請は東京に転居をした後にしなければ一般受給資格者になってしまうということです。
在職中に入籍すれば、離職票などの氏名も戸籍上の氏名も、住民票の氏名も同じになるので分かりやすいかもしれないですけど、転居後に申請しないと特定理由離職者にならない可能性があるということです。
5月末に退職をして、6月初旬に転居をするのであれば、離職票などは10日~14日は手元に届くまでに時間がかかると思いますから、結局は転居先である東京で受給申請をすることになると思いますから、その時点では入籍していないと単に引っ越してきたというように見えてしまうので、東京の住所の管轄のハローワークに、結婚に伴って通勤困難者として認定を受けるためには、どのような証明書を持参すればいいのかを事前に問い合わせたほうが良いと思います。
正直、ハローワークは場所、窓口、担当職員によって、見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるので、管轄のハローワークに問い合わせてから書類を揃えなければ、受給申請はしたものの、「あれ?」ということになってしまうこともあります。まあ、その時には不服申し立てをすればいいっちゃいいんですけど。
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