現在4月から失業保険を給付しており今月末で最後の認定日があるのですが、その認定日前にもし就職が決まってしまった場合は最後の失業保険はもらえないのでしょうか?
失業給付を受けている間に就職が決まったら 入社日の前日までの基本手当は受けられるのが原則。そして 次回の失業認定日を待たずに入社日の前日にハロワに行って就職の申告をしなければならない。
ただ、失業認定日とは4週ごとに決められた日なので、最後の認定日として設定された日以前に所定給付日数が全て消化されてしまっていることがある。
「雇用保険受給資格者証」に 前回の認定日に失業認定された日数と 残日数が印字されていると思う。入社日の前日までにその残日数を消化し切っていたら その残日数分までしか基本手当は受けられないし、消化し切っていなければ 入社日の前日までの基本手当が受けられる ということ。
ただ、失業認定日とは4週ごとに決められた日なので、最後の認定日として設定された日以前に所定給付日数が全て消化されてしまっていることがある。
「雇用保険受給資格者証」に 前回の認定日に失業認定された日数と 残日数が印字されていると思う。入社日の前日までにその残日数を消化し切っていたら その残日数分までしか基本手当は受けられないし、消化し切っていなければ 入社日の前日までの基本手当が受けられる ということ。
厚生年金受給と失業保険とどちらの方が有利でしょうか、厚生年金には税金が引かれています。
今年2月60歳で定年退職いたしました、44年勤務特例の為、厚生年金200万円の手続きをして、引継ぎの為12月までアルバイトとして月10万円頂いていましたが、この度退職する事になり、失業保険の方が金額的にはどちらの方が有利なのでしょうか、年金の手続きの際同じぐらい言われましたが、年金には所得税が引かれています。
昨年までの年収は520万円程度です、シルバーセンターにて就職口を探すにも失業保険を受給したほうが良いのでしょうか、全く無知で申し訳御座いませんがよろしくご指導お願いいたします。
今年2月60歳で定年退職いたしました、44年勤務特例の為、厚生年金200万円の手続きをして、引継ぎの為12月までアルバイトとして月10万円頂いていましたが、この度退職する事になり、失業保険の方が金額的にはどちらの方が有利なのでしょうか、年金の手続きの際同じぐらい言われましたが、年金には所得税が引かれています。
昨年までの年収は520万円程度です、シルバーセンターにて就職口を探すにも失業保険を受給したほうが良いのでしょうか、全く無知で申し訳御座いませんがよろしくご指導お願いいたします。
2月で退職しその後雇用保険に加入してない場合は来年2月で失業給付の受給期間が終了です。
これから手続きしても3ヶ月の給付制限期間などによりもらう事はできないと思われます。
すぐにハローワークでご確認下さい。
失業給付がかりにもらえるとした場合1ヶ月18万ぐらいで5ヶ月(150日)間支給されると思います。
年金の場合は60才から130万で63才から200万ぐらいと思われますので現在の給与が10万
なら税抜きでも現在の方がやや有利と言えます。ちなみに来年からは税金が10%→5%になります。
これから手続きしても3ヶ月の給付制限期間などによりもらう事はできないと思われます。
すぐにハローワークでご確認下さい。
失業給付がかりにもらえるとした場合1ヶ月18万ぐらいで5ヶ月(150日)間支給されると思います。
年金の場合は60才から130万で63才から200万ぐらいと思われますので現在の給与が10万
なら税抜きでも現在の方がやや有利と言えます。ちなみに来年からは税金が10%→5%になります。
失業保険について。
今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。
H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
今月でいまの仕事を辞めようと思うんですが、少々問題があります。
H20.11にいまの仕事に就きました。それから1年後のH21.11にそれまで社会保険に加入させていなかったとゆう理由だと思うんですが、会社名を変えて(前会社を潰し、新しく設立)先月で半年経ちました。
この場合自己都合だと失業保険の受給資格はないんでしょうか??もちろん経営者は同じです。
補足を拝見しましたので、回答を書き直します。
確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。
雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。
解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。
自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。
なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。
それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。
ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。
もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。
それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
確かに、自己都合では1年未満では受給されませんが、されるとしても50日分しかありません。
雇用保険のしおりが2枚あって、雇用保険料も引かれていれば、大丈夫です。
解雇や倒産での離職者の場合は、給付制限なしで受給できます。
自己都合による離職者の場合は、給付制限が3ヶ月あり、その残りが受給できます。
なので、職業安定所の給付窓口で伝えたら、大丈夫です。
それに、給料明細書も持っていたら、それも証拠になりますので、それも一緒に提出して下さい。
ただし、自己都合の辞職ですから、90日で給付制限が3ヶ月ありますので、覚悟して下さい。
もし、自己都合でも精神的な事で辞職するのであれば、一度給付窓口には行かずに就職相談窓口で話して(問題の事を話して)みると、いいかもしれません。
それで、上手くいくといいですね。精一杯ですので、御免なさい。
社会保険の任意継続しながらでも、失業保険を貰う事は出来るのでしょうか?
間もなく派遣の契約期間が切れるので・・・
間もなく派遣の契約期間が切れるので・・・
出来ます。
保険の趣旨が違うからです。
私も辞めては失業保険、又勤めては失業保険をもらっらものです。
今度の就職はどっしり腰を落ち着けるところをお探し下さい。
短期、短期の繰り返して今もって貧乏暮しですので、おせっかいなこと申し上げました。
保険の趣旨が違うからです。
私も辞めては失業保険、又勤めては失業保険をもらっらものです。
今度の就職はどっしり腰を落ち着けるところをお探し下さい。
短期、短期の繰り返して今もって貧乏暮しですので、おせっかいなこと申し上げました。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?
またその権限はどこまでありますか?
またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
うつ病で病気休暇中です。就業規則により60日間就業不能の場合は解雇になります。
しかし、会社側から「解雇」だと、次の就職のときの印象がよくないだろうから、「自己都合で退職」でもいい、というようなことを言われました。
病気が治るまで傷病手当をもらい、元気になってから失業保険をもらえるように手続きをしようと思っていますが、この傷病手当や失業保険の条件が「解雇」と「自己都合で退職」とはかなり違ってくるのでしょうか。
私としては、次の就職の時の印象は、ありのままでいいと思っています。
しかし、会社側から「解雇」だと、次の就職のときの印象がよくないだろうから、「自己都合で退職」でもいい、というようなことを言われました。
病気が治るまで傷病手当をもらい、元気になってから失業保険をもらえるように手続きをしようと思っていますが、この傷病手当や失業保険の条件が「解雇」と「自己都合で退職」とはかなり違ってくるのでしょうか。
私としては、次の就職の時の印象は、ありのままでいいと思っています。
解雇だと 失業保険がすぐ適用され
自己退職だと ある一定の期間が過ぎてから 失業保険を受け取る事ができます。
再就職に関しては 解雇より自己退職の方が 雇用者側からすれば まだ印象が良いのではないでしょうか?解雇=会社で要らなくなった人材 だったりしますからね
自己退職だと ある一定の期間が過ぎてから 失業保険を受け取る事ができます。
再就職に関しては 解雇より自己退職の方が 雇用者側からすれば まだ印象が良いのではないでしょうか?解雇=会社で要らなくなった人材 だったりしますからね
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