はじめまして。
失業保険、失業手当について教えて下さい。

昨年12月25日に約9年勤めた会社を転職の為、退職をしました。
次の会社は1月26日から始まるのですが、
一ヶ月間は実質無職です。

このよ
うな場合でも失業手当を受け取る資格があるのでしょうか?
また受け取れる場合は受け取った方が良いのでしょうか。

無知で申し訳ございません。
お知恵を頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
9年であれば、3ヶ月の失業保険が支給されますが、自己都合での退職の場合、退職日から最低3ヶ月たたないと支給開始されません。
ですので、あなたの場合は支給対象にはなりません。

例えリストラですぐ支給開始になるとしても、申請から支給まで日数はかかるので、次の就職が決まっていたら難しいでしょう。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
その雇用者さんは勘違いされていると思うのですが、雇用者側としては週20時間未満であれば雇用保険に加入義務は無いのです。それなのに雇用保険料を払うと言う意味がわかりません。また、あなたにも少しですが保険料の負担が発生します。
ただ、雇用保険に加入することは別に問題はありません。
まあ、それはそれとして、雇用保険に加入していても週20時間未満だと就職したことにはなりませんからアルバイトは継続できます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合で退職し、自分で国民健康保険に加入しようと思いましたが、親の扶養に入れそうな状態です。
ただ、扶養に入ると失業保険がもらえないと聞きました。
失業保険を優先するのであれば扶養ではなく国保に加入しなければならないと思うのですが、国保の高い金額を納めて失業保険をもらうのと、扶養となり保険料ゼロだが失業保険はもらえず… どちらの選択が有利でしょうか?
厳密に言えば3ヶ月の給付制限期間は扶養に入れます。失業等給付の支給がはじまる3ヵ月後にはずしてくださいといわれますが、入ればこっちのもんです。3ヶ月たってもそのままほっとけばいいんです。そこまで厳密に調べません。
失業保険給付で扶養から外れる事ついて。

今、旦那の扶養に入っていますが失業保険受給の為、
今日ハローワークで失業保険給付の講習に行き「雇用保険受給資格者証」をもらいました。支給資格決定日は1/24で初回認定日は2/16です。

旦那の会社に雇用保険受給資格者証のコピーを提出し扶養から外れなければいけませんが、国民健康保険と年金の支払いの手続きはどのタイミングで行くべきでしょうか?
明日にでも市役所へ行き国民健康保険と年金に加入をし、同時に旦那の会社にコピーを提出したらよいのでしょうか?
それとも、旦那の扶養を外れた事を確認してから市役所へ行くのでしょうか?
よろしくお願いします。
その日額なら、扶養を外れないといけませんね^^

通常はご主人の健康保険資格喪失→国保加入が望ましいです。
国保は各自治体で提出するものが違ってくるので、国保に電話をして確認してみて下さい。
資格喪失したものがわかる書類と言われたら、ご主人の会社にその旨相談してみましょう。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。

①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。

②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。

必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。

④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。

給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)

⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
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