雇用保険受給資格で質問です
私は今年1月から6月まで雇用保険をマックスもらいました。

次の会社で3ヶ月加入。
次々の会社で5ヶ月
計8ヶ月雇用保険に加入予定です。
その後は契約終了で失業の予定です。

この場合また失業保険は受ける事は可能でsしょうか?

以前に受けてるので、無理ですか?

わかる方教えてください。
原則では、直近の勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。

ただし、上記は自己都合退職の場合で、会社都合退職(契約期間満了も含む)の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件を満たします。

さて、ご質問者様の場合、一度雇用保険をもらいましたので、そこで一度リセットされたことになります。

新たに雇用保険をもらうには、(もらえる)対象となる雇用保険の被保険者期間は最低でも6ヶ月必要となり、単純に計算すれば次の3ヶ月プラス5ヶ月で計8ヶ月で受給支給要件を満たすことにになります。
※ただし、3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上空いている場合は通算されませんので対象外、つまりもらえません。

3ヶ月勤務した会社と5ヶ月会社勤務した会社の間の失業期間が1年以上あるかどうか?がポイントです。1年未満ならOKです。
※退職理由は契約期間満了が絶対条件で、自分の意志で中途で辞めた場合(自己都合退職)はもらえません。
失業保険

毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。


フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
失業保険について。。
結婚のためやめたのですが、前の会社は、まとまった休みがもらえず、結婚が決まった時点で退職せざるを得ませんでした。
遠距離恋愛だったので、結婚準備をスムーズにできるように、彼の元に引っ越してきました。
職安へ失業保険の手続きをしたのですが、退職理由が結婚であっても、退職してから日の浅いうちに入籍していないと、結婚退職とは認めてもらえず、自己都合で退職した形になりました。
まだ、新生活の地理、人間性、すべてにおいて、まったくわからないのでゆっくり就活したいのですが、初回から次の認定日まで3ヶ月くらい期間があいて、その間に就職活動の実績が2回以上ないと、保険がおりませんよね?
この間職安へ行って、求人票のコピーをもらったり、窓口に行ったのですが、ハンコをもらえませんでした。これって就活にはならないのですか?
実績を残すにはセミナーなどに出席したほうが無難でしょうか?

ちなみに私が行っている職安の職員さんたちは対応があまりよくなくて、余計に行きたくなくなります。。
職安によっては職員が無愛想なところもありますね
私の所では職安のパソコンを閲覧するだけでハンコをくれますが
相談もしないとハンコをくれないところもあるみたいで、
所によって違うみたいですよ、
セミナーに出席すれば間違いないですね
脱税?を指示されるので退職したいのですが、失業保険は90日分しか受給できませんか?
重加算税など数千万支払ったので数ヶ月はおとなしくしていた社長が、
今期も同じ会計処理を指示してきました。

また重加算税を払わなければならないし、
経理に携わる人間として不正に巻き込まれるのはいやなので
決算がくる前に退職したいと思っています。

ハロワで退職理由を正直に説明するのは会社の機密をばらすことに
なるのでまずいですか?

やむを得ない理由だと思うので失業保険ももう少し長くいただけると思うのですが、
意見を聞かせてください。
どうしても退職なされるなら、会社都合で離職票を出してもらえばいいじゃないですか。
あなたが職務上知り得た秘密を墓まで持って行く変わりだったら社長もそれぐらいしてくれるでしょう。
そのようなトップとは駆け引きも大切ですよ。
失業保険給付について
週20時間未満・週3日以内で就業している(雇用保険の加入条件に該当しない)場合でも、同一の職場だったら就職扱いになる場合ありますか?
貴方が認識している労働時間と、雇用契約書に記載される内容が異なっている場合。

決まりでは「週の所定労働時間が・・・」となっているので、例えば契約書上が、「所定労働時間は週3日7時間」、なんて書いてあって、シフト編成で6時間×3日で組んでいる、なんていう場合。

そういう行き違いでもあると、就職になっちゃうかもしれませんね。
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