先日、解雇通告を受けました。
「これから先に事業所閉鎖をするから11月末で退職してもらいたい。いきなり職が無くなるのは可哀相だから12月いっぱい籍を残して1ヶ月分の給料と年末のボーナス(寸志)は支給するから自主退職してほしい。11月末に退職届けを書いてくれないか」

と言われました。

事業所閉鎖による解雇なのに自主退職っておかしくないですか??

離職票に自主退職と書かれても、会社都合だと言い張れば会社都合として失業保険はおりますか??


あと、この際だから
・3時間早く早退しただけで1万円カット
・身内の葬式で休暇を2日取ったら1万円カット
(皆勤分という名目で)

を取り返したいんですが可能でしょうか??
ちなみに
・会社規約のようなものは事務所に置いてなく見たことがありません。
・タイムカードはありません。
・一度本社に問い合わせたら、どうやら社長の気分で早退分はカットしたようです。

退職まで残り限られています。
皆様のアドバイス等よろしくお願い致します。
(泣き寝入りはしたくないんで!!)
1.離職票の件は会社に「事業主の都合によるもの」として作成してもらうのが一番ですが、相談の内容であれば、離職票の最下段にある「離職者本人の判断」の欄に異議ありと記載し、窓口で事情説明することで、変更は可能です。
2.退職後でもよいので、会社宛に労基法第22条に基づく退職証明書を請求しておくと尚良です。
3.カット分については、退職後でも構わないので内容証明郵便で返還請求をすることをお勧めします。
4.金額と発生原因(減額された日と理由)、支払いの期日と方法について明記し、期日までの支払いが確認できなければ労基または少額訴訟(60万円まで)に訴えると記載して送付することです。
失業保険について教えて下さい。
私は失業保険がもらえないと思い何の手続きもせず退職してから2カ月半が経ちました。しかし次の短期派遣(6ヶ月)が決まった今、実は失業保険が出るとわかったのです。この短期派遣を今回は断り、一度失業保険をもらってから改めて仕事をした方が良いのか、それともこの短期派遣をした後に手続きしても損はないのか教えて下さい。
前の会社の退職理由と退職年齢、それと雇用保険の加入期間、また、いつ6ヶ月の派遣を始めるのかが分からなければ検討の仕様がありません。
失業保険の受給延長手続きについて。

昨年12月より病気の為休職し、一日も復職できず3月末で退職しました。現在傷病手当金を受給しています。


離職前継続して30日以上無就労期間があった事になるので、離職後すぐにハローワークへ延長手続きに行きました。

が、ハローワークの人から離職後1カ月経って5月に就労不能の医者の証明をもらって来てくださいと言われました。

職場の社労士さんからはすぐ行ってくださいとの事でしたので不安です。

どなたか詳しい方教えてください。
受給延長手続きは離職後1ヶ月したら行えます。それ以前は行えません。ハローワークの指示に従って大丈夫です。
だって、失業保険は実際に仕事につくことができなかった日数分を1ケ月毎に支給されるのですから、最初の受給は離職1ケ月後。その時に実は病気で働けないから、その受給は延長してほしいと頼むのです。
離職後直ぐに行ったって、その時は受給する金額自体がないんだから、受給延長もなにもありません。
とにかく、この件はハローワーク担当者が一番詳しくて正しいのです。社労士よりもハローワークを信用してください。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。

>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?

扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。

>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
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