妊娠と失業保険の給付について
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。
ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。
けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。
しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。
それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。
ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。
けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。
しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。
それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険失業給付金は、ご質問内容書いてありますが
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?
とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?
とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
先の回答を拝見させて頂きまして、リクエスト回答お願いいたします。
失業保険受給中です。
最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
失業保険受給中です。
最終認定日が9月24日で、訓練期間が10月3日開始の職業訓練には申し込む事は出来るのでしようか?
募集期間は9月10日までです。
説明が解りづらく申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
ざっくりと言いますとまずは受けたい訓練で違ってきます。
公共職業訓練だと雇用保険受給者が対象となり入校時に所定の残日数が残ってないといけません。残日数は所定日数で違ってきますが、あなたの場合、それ以前に終わってしまっているので受講資格がないという事になります。
受給の延長を受けるという事ではなく単に受講が目的であれば訓練によっては受講が認められる事もあるようなので個別に相談下さい。
他に求職者支援訓練というものがあり、そちらは公共職業訓練とは逆に雇用保険受給資格がないものが対象になります。それであったら入校時に雇用保険受給資格がないあなたが受ける事が出来るという事になります。
選考に合格しなければいけませんが、受講料は無料です。
給付が貰える事がありますが、世帯での困窮が認められないといけません。
世帯(親、子、配偶者等)での収入や資産が高いと貰えません。
一般的な家庭では難しく、受給資格が貰えるには結構な貧乏自慢が必要です。各種の証明書類などの提出が要ります。
印象的に生活保護一歩手前のような世帯にしか対応してないようです。
公共職業訓練だと雇用保険受給者が対象となり入校時に所定の残日数が残ってないといけません。残日数は所定日数で違ってきますが、あなたの場合、それ以前に終わってしまっているので受講資格がないという事になります。
受給の延長を受けるという事ではなく単に受講が目的であれば訓練によっては受講が認められる事もあるようなので個別に相談下さい。
他に求職者支援訓練というものがあり、そちらは公共職業訓練とは逆に雇用保険受給資格がないものが対象になります。それであったら入校時に雇用保険受給資格がないあなたが受ける事が出来るという事になります。
選考に合格しなければいけませんが、受講料は無料です。
給付が貰える事がありますが、世帯での困窮が認められないといけません。
世帯(親、子、配偶者等)での収入や資産が高いと貰えません。
一般的な家庭では難しく、受給資格が貰えるには結構な貧乏自慢が必要です。各種の証明書類などの提出が要ります。
印象的に生活保護一歩手前のような世帯にしか対応してないようです。
妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)
会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。
ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
産休をとっても復職できる保証がなく、解雇か産休かの2者選択を迫られたならいっそのこと解雇されてすぐにでも失業手当をもらったほうが得な気がします。
ただし解雇理由を会社都合にしてもらうことを条件にしないと意味がないです。
会社都合の解雇ならば手当てはすぐに受給開始になると思いますよ。(自己都合になると申請してから受給開始まで数ヶ月かかると思います。)
しかるべきところに相談して会社と戦う手段もあるけれど、でも戦って和解したところで復職できるかはわからないし(産休に入るだろうし)、でしたら目先の利益の話になるけど確実に失業保険が受給できる解雇を選んだほうがいいかなと思います。私だったら。
ただし解雇理由を会社都合にしてもらうことを条件にしないと意味がないです。
会社都合の解雇ならば手当てはすぐに受給開始になると思いますよ。(自己都合になると申請してから受給開始まで数ヶ月かかると思います。)
しかるべきところに相談して会社と戦う手段もあるけれど、でも戦って和解したところで復職できるかはわからないし(産休に入るだろうし)、でしたら目先の利益の話になるけど確実に失業保険が受給できる解雇を選んだほうがいいかなと思います。私だったら。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。
ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。
失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。
あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。
退職の理由が病気の場合
退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。
ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。
失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。
うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。
実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。
うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。
傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。
やりやすいほうを選んでください。
失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。
家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。
もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。
退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。
傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。
手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
俺なら辞めてしまうな!
プライドが許さん!
寄生虫趣味があるのかも知れないですが精神に異常を来しますぞ!
プライドが許さん!
寄生虫趣味があるのかも知れないですが精神に異常を来しますぞ!
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