失業保険の給付について質問です。給付日額については離職直前の期間から計算されることになりますが、給付日数についてお教え頂きたくお願いします。

過去の職歴が下記のような場合、支給日数は何日になりますか?
①三年間、雇用保険に加入し労働
(この間、全く期間を置かず、②へ就職)

②三年間、雇用保険に加入し労働
(この間、全く期間を置かず、③へ就職)

③六か月間、雇用保険に加入し労働

④③の契約期間満了につき、離職。


今現在は、二日前に④の状態となり、就職活動をしている状況です。(なお、30歳以上35歳未満です)
調べた限り、②と③の期間は通算されるように思われますが、①は通算とならず、雇用保険加入期間は3年6カ月と見なされるのでしょうか?

その点、疑問に思い質問いたしました。
離職票があと数日で届くのですが、到着までまだ日数がありそうでして、不安になっています。

勉強不足でお恥ずかしいのですが・・回答をお待ちしています。
普通の期間満了退職ですか、雇い止めとかではなく?
その場合、3年未満の契約社員ですので、給付制限期間の無い、期間満了退職に該当し、所定給付日数は10年未満でしたら、90日です。

期間満了で退職で、特定ならば誰でも特定になってしまいます、更新ありで、希望したが更新されなかった場合です。
先日初めて失業保険が支給されました。が、8日分しか振り込まれていませんでした。確か失業保険は28日分が一度に入ると
聞いていたのですがなぜなんでしょうか??
8日分ずつの支給にシステムが変わったのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
私も今失業保険もらってます。雇用保険受給資格者証、もってますよね。最初の支給だと、待機の満了日から最初の認定日の前日までの分がしきゅうされるので、8日分くらいじゃないですかね。次からはもらえますよ。
正しい方法ではありませんが、失業保険を受給している間は、雇用保険掛けなければ良かったのに。働いているなんて、わからないんだから。
支給日数分を全額もらった次の月から雇用保険を付けて貰えば良かった。再就職手当なんか残日数分からかなり減額されるんだよ。いくらまとめて貰えてもすぐに支給されるんじゃないんだよ。
junko_dhcさん
ご指定の方ではありませんが失礼します。
何か勘違いされていませんか?
雇用保険をもらっている間は失業者ですから雇用保険(失業保険)をかけられるはずがないでしょう。
会社に働いている人だけが加入できるものです。
また、これは個人で加入できるものではなく、在籍する会社が手続きをするものです。

ご指定の質問者さんの質問では、給付制限最初の1ヶ月以内にハローワーク以外の紹介での職に就い場合、それと前職に就職した場合は再就職手当は支給対象外ですから、いずれにしても受給はできないことになります。
失業保険の給付について質問宜しくお願いします。
先日、失業保険の申込みに行ってきました。
3ヶ月待機の後、6月頃からギリギリ90日間満額で約40万円程、失業保険が受給出来るのですが(8月末
で失業から1年経ちます)、求人情報紙を見ているとやってみたい仕事がありました。
しかし、仕事とは言っても主人の扶養内での勤務になってしまうので月に稼げるお金も限られてきます。
そこで質問なんですが、こう言った場合6月から約40万円程受給資格があるのに新しい仕事をしてしまうのは損する事になってしまいますか?
損をしてまでやってみたいと思える仕事ではないのと、貰えるものは貰っておきたいと言う思いもあるので質問させて頂きました。
皆さんならどうしますか?
ご回答宜しくお願いします。
失業給付を申請した後に損か得かを考えるとき、二つの考え方があると思います。

まずは、再就職手当、就業手当といった就業促進手当を1円儲けとらずに再就職をすると、前職からの雇用保険の被保険者期間が通算されるので、次に正当な理由のない自己都合による退職をした場合、受給できる要件の離職前2年間で雇用保険の被保険者期間が12か月以上云々の条件を満たしやすい又は今回の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職であればすでに満たした状態で再就職ができるので、受給期間が満了する8月末まで離職をしなければ、新たな受給資格が生じて失業給付の申請ができることです。

ただ、これを得したと考えられるのは、再就職先でも雇用保険の被保険者にならないといけないということになります。でなければ、再就職先を離職した時に、正当な理由のない自己都合により退職した場合でも、いわゆる倒産やリストラなどで離職をしたとしても、雇用保険の被保険者ではないので、受給資格はありませんから。

もうひとつは、じっくりと時間をかけてご自分の希望に合った再就職先を探すことができること。給付制限期間を過ぎてからであれば再就職活動の支援としての基本手当を受け取りながら、活動ができいることです。

今回の話で言えば、扶養内の収入しか得られないということであれば、雇用保険の被保険者の適用とならない可能性の方が高いと思いますし、まだ時間が残されている段階で「損をしてまでやってみたいと思える仕事ではない」と言う仕事に就くのが本当にいいことなのか疑問があるので、損をしたと後で考えてしまうことになるのではないか?と思います。

しかも、給付制限期間の最初の1か月はハローワークか厚労省の許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人へ応募して採用されない限り、再就職手当も就業手当も申請できないですし。

私なら、もう少し、希望に合った再就職先を探してみようと考えます。まず、間違いなく。
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