失業給付を受給しないで再就職後退職の受給はどうなる?
昨年末、5年勤めた会社が倒産し、職を失いました。
幸い、倒産した次の月(昨年12月)に再就職しました。

倒産などの理由では、自己都合の場合よりもすぐに失業保険がいただけるようですが(今までもらったことがないので勉強不足です)
なんの手続きもしないままです。(当時の会社から手続きの用紙などは今も保管しています)
再就職するとお祝い金のようなものもあるそうですね。。。

しかし、再就職先で、人間関係があわず、3月末で退社することになりました。現在の会社に勤めたのは約4ヶ月。

この場合、失業保険の対象とはなりますか?半年以上でないとだめでしょうか?
対象となる場合やはり、最終職歴での自己都合退社ということで給付は3ヶ月後でしょうか?
とりあえず管轄の職安に電話しましょう。
去年の12月に倒産なら会社都合ですぐに失業手当をもらえたのですが・・
申告期間は1年後までなのでまだ間に合います。

問題は今働いている会社ですね。
今の会社は雇用保険は引かれているにしても、半年経過していないので
今の会社での失業保険は、対象にはなりません。

前の会社の分だけが失業手当の対象という事ですが
今回は自己都合で辞められるという事なので
3ヶ月の給付期間がつくと思います。

とにかく明日にでも電話して聞いてみると良いですよ。
手続きは今の会社を辞めてからになると思います。
今は専業主婦ですが、今年の春まで仕事していました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
失業保険を貰うって事は再就職する気があると判断されます。
それなのに扶養ってことは無いですよね・・・?
なので失業保険の受給資格を習得するには扶養(社会保険)では変・・・・・って事になります。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
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