失業保険の受給と再就職手当についての質問です。
現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)
ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。
その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。
その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?
それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)
ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。
その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。
その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?
それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。
2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。
まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。
入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。
再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。
県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。
まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。
新しいお仕事頑張ってくださいね。
2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。
まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。
入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。
再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。
県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。
まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。
新しいお仕事頑張ってくださいね。
派遣で働いていますが来年4月に出産予定なので今年一杯で仕事を辞めるつもりです。毎月給料から失業保険を引かれているのですがこの場合失業手当は貰えますか?まだ派遣会社には内密なので・・。教えて下さい。
1年以上失業保険を払っていれば貰えます。
退職したのち、一度職安で 受給延長手続きをします。
そして、出産して復職しようと思った時に職安に行って、受給開始の手続きして、先の方のおっしゃる様に 3ヶ月待機したのち、受給してもらえます。
元気な赤ちゃん出産してくださいね。
退職したのち、一度職安で 受給延長手続きをします。
そして、出産して復職しようと思った時に職安に行って、受給開始の手続きして、先の方のおっしゃる様に 3ヶ月待機したのち、受給してもらえます。
元気な赤ちゃん出産してくださいね。
派遣社員の失業保険について質問です。
私は派遣社員で働いています。来月の3月末で契約が更新されず
辞める事になりました。
この場合会社都合になりすぐに失業保険が貰えると派遣の担当者から
言われました。
失業保険を貰って1ヶ月後に同じ派遣会社から次の仕事を紹介された場合
早期就職手当てが貰えるのでしょうか?
また1度失業保険を貰ったら同じ派遣で働いても勤続年数は1から始まるのでしょうか?
ちなみに私は33歳・勤続年数は4年2ヶ月なので失業保険の日数は90日です。
よろしくお願いします。
私は派遣社員で働いています。来月の3月末で契約が更新されず
辞める事になりました。
この場合会社都合になりすぐに失業保険が貰えると派遣の担当者から
言われました。
失業保険を貰って1ヶ月後に同じ派遣会社から次の仕事を紹介された場合
早期就職手当てが貰えるのでしょうか?
また1度失業保険を貰ったら同じ派遣で働いても勤続年数は1から始まるのでしょうか?
ちなみに私は33歳・勤続年数は4年2ヶ月なので失業保険の日数は90日です。
よろしくお願いします。
あなたが更新を希望しても叶わなかった場合は会社都合ですね。
ご質問は再就職手当(早期就職手当ではなく)の件ですね。
離職前の会社に再び雇用される場合は支給対象になりません。
また、一度雇用保険を貰ってしまうと同じ企業で働いても別の企業でも期間はゼロからの再出発になります。
ご質問は再就職手当(早期就職手当ではなく)の件ですね。
離職前の会社に再び雇用される場合は支給対象になりません。
また、一度雇用保険を貰ってしまうと同じ企業で働いても別の企業でも期間はゼロからの再出発になります。
健康保険被扶養者異動届の異動日について
今まで主人の会社の健康保険被扶養者となっていましたが、
このたび失業保険(雇用保険)を受給することになりました。
私は前職を出産を理由に辞めているため、特定理由離職者扱いです。
退職後、受給期間延長手続きをしていましたが、
就職活動をすることにし、先日ハローワークに手続きに行きました。
私の受給資格決定日は1月11日で、説明会は1月19日、
認定日は2月1日となっています。
大変細かい質問なのですが・・・
1.主人の健康保険被扶養者でなくなった日は、いつになるのでしょうか?
1月12日?(受給決定日の翌日?)
それとも、1週間待機後の、1月19日になるのでしょうか?
2.これにともない、
国民健康保険及び国民年金保険に加入することになるのですが、
主人の会社の総務から、【資格喪失証明書】なるものをいただいたのですが、
この書類には、私の資格喪失日が『1月12日』となっています。
もし私の資格喪失日が違っていても、この書類は有効なんでしょうか?
(ごく簡単にワープロ打ちされたものに、社判が押してあります)
この書類がなくても大丈夫なのではないかと思っているのですが・・・。
今まで主人の会社の健康保険被扶養者となっていましたが、
このたび失業保険(雇用保険)を受給することになりました。
私は前職を出産を理由に辞めているため、特定理由離職者扱いです。
退職後、受給期間延長手続きをしていましたが、
就職活動をすることにし、先日ハローワークに手続きに行きました。
私の受給資格決定日は1月11日で、説明会は1月19日、
認定日は2月1日となっています。
大変細かい質問なのですが・・・
1.主人の健康保険被扶養者でなくなった日は、いつになるのでしょうか?
1月12日?(受給決定日の翌日?)
それとも、1週間待機後の、1月19日になるのでしょうか?
2.これにともない、
国民健康保険及び国民年金保険に加入することになるのですが、
主人の会社の総務から、【資格喪失証明書】なるものをいただいたのですが、
この書類には、私の資格喪失日が『1月12日』となっています。
もし私の資格喪失日が違っていても、この書類は有効なんでしょうか?
(ごく簡単にワープロ打ちされたものに、社判が押してあります)
この書類がなくても大丈夫なのではないかと思っているのですが・・・。
>1.主人の健康保険被扶養者でなくなった日は、いつになるのでしょうか?
資格喪失証明書に記載されている1月12日です。
この証明書を市役所に提出しないと、過去5年分の保険料を請求されます。
資格喪失証明書に記載されている1月12日です。
この証明書を市役所に提出しないと、過去5年分の保険料を請求されます。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合 もう一度、失業保険申請したいのですが 離職票1 離職票2は必要ですか?
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
非雇用保険書だけではいけないでしょうか
再就職の後に新しい会社で雇用保険加入期間が受給資格を満たしている場合は新たにその資格で失業の手続きをすることになりますので離職票-1や 離職票-2が必要です。
満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
満たしていない場合は再就職手当をもらった資格の残りを受給するという形になりますので、受給資格者証をもってハローワークへ行って下さい。
この場合、再就職手当が残日数×日額(上限あり)×30%だったと思うので、再就職しなかったら貰っていたであろう給付額全額から再就職手当を差し引いた残額を受給することになります。
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