雇用保険受給について
会社を退職し、すぐにアルバイトをはじめても、アルバイトを辞めた後、失業保険の手続きが出来るのか?
4月30日で会社を退職しました。そのあとすぐアルバイトが決まりました。引越しの予定があるため、アルバイトは8月末で辞めるつもりです。その場合、アルバイトを辞めてから、退職した会社の雇用保険で失業給付を受けることは出来ますか?会社は雇用保険に1年以上入っていました。 失業保険は会社を辞めて1年以内との事なので、バイトを辞めて、失業保険の申請を9月に行い、待機期間と給付制限の3ヶ月を経て、12月から90日間給付になったとして、1年以内におさまると計算しているのですが。
もし可能ならば、アルバイトで働くにあたって、時間など注意する事はありますか?
色々調べましたが、曖昧な点も多い為、どなたか教えていただけたらうれしいです。
4月30日での離職を理由としての給付を受けることが出来ます。
そもそも、求職登録する前のことは関係ないので。

失業保険→基本手当
待機期間→待期

「会社の雇用保険」というものはありません。
10月12日出産予定の者ですが、出産一時金・失業保険について教えて下さい。

夫とは同じ会社で働いていましたが、今年の7月31日付けで自己都合という形で会社を退社し、夫の扶養となりました。
つい最近、一日3612円を上回ると、扶養を外れなければならないという事を知りました。
計算してみると、一日あたり5千円を上回るので扶養を外れよと思うのですが、いつのタイミングで外れば良いのでしょうか?

保険組合に問い合わせしてみたところ、出産一時金は出産後会計の時に差額分で調整すと言われました。

出産一時金をもらうまでは、扶養を外れない方が良いのでしょうか?

ハワーワークには既に行き、延長手続きというものをしてきました。
次は出産6週間後に来てくださいと言われました。

なんだかよくわからない事ばかりで、頭がこんがらがっています。
このような場合、ハローワークで聞くのが一番良いのでしょうか?
・失業手当は、直ぐに働ける状態と言う文言があります。出産=仕事の出来ない日程が 法律で決まっています。
よって、ハローワークで言われた 6週間の間が 失業手当を出せない状態です。
なので、現状 ご主人の扶養になっているのを外れるのは、失業給付金の手続きをした時点です。
無知なので知恵を貸して下さいm(_ _)m
今、失業保険をもらおうとしています。
失業認定するにあたり求職活動をしたいのですが、自分の条件に合わず悩んでいます(ToT)

もしかしたら
内職先が見つかるかもしれないのですが…
内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??

ご回答お願いし致します!!
求職活動をするという意味はキチンとした職に就くために行うものです。
アルバイトや内職はキチンとした職ではありません。週20時間以上で31日以上の雇用が見込める職のことです。
つまり雇用保険加入の条件に合った職を探すことです。
内職やアルバイトは失業手当を受けながらその職を見つけるために収入を少しでも増やしたいために行うものです。
>内職だけでは失業保険はもらえないのでしょうか??
ですからこの文言は失業保険の趣旨から外れているというか理解していないと言うことになります。
もちろん雇用保険受給中でも内職、バイト、パートはできますが申請が必要です。
教えてください。自己都合のため現在の会社を1月末に退職します。実は次の就職の内定を頂いているのですが、入社日が3月または4月の約束になっています。その間に失業状態になりますが、失業保険等はもらえるので
しょうか?雇用保険は5年くらい支払っています。
恐らく自己都合の場合は、退職後しハローワークで手続き後、3か月後の支給になると思います。
お近くの職安に電話で聞くのが一番だと思います。
ハローワークに行かず再就職決定
・退職後に、ハローワークに行かずに再就職した場合
あとからハローワークに申請して再就職手当てはいただけるのでしょうか?

・ハローワークに行かずにアルバイト(週3程度の少ない日数)が決定した場合
時間の少ないバイトをしながら失業保険の支給?のようなものはうけられますか?


現在、ハローワークに行かずに退職後すぐに就職の面接とアルバイトの面接を行いました。
就職が受かれば嬉しいのですが、バイトが受かった場合は、もう申請しても何も頂けないのでしょうか。
ハローワークに行かずに、というのは、

①求職申込すらしていない

②求職申込はしていて、待機期間満了後給付制限中にハローワーク以外のところで仕事をみつけた

のどちらでしょうか?

①の場合は、そもそも失業給付を受けられない為、職安から何の給付をうけることもできません。
②の場合、週3日で1日何時間くらいなのかにもよりますが、すぐさま給付を受けられなくなる、ということはないかと思います。
「就業手当」の要件を満たせば、就業手当が支給されますし、要件を満たさない程度の短時間・短期間のアルバイトということであれば、働いた日分はその日数分持ち越しまたは減額されるだけであり、給付が打ち切られる、ということではありません。


【補足】
求職申込みすらしていないのであれば、職安から受けられる給付はありません。
そもそも、職安で「失業認定」を受けていないわけですから、職安ではあなたが失業していたのかどうかもわからない状況だからです。



さくら事務所
関連する情報

一覧

ホーム