失業保険について質問です
今月の20日で退職します。
2年前に就職したのですが、ハローワークに載っていた求人情報(昇給・賞与)が違っていて金銭的に限界です。
景気に左右されることはしょうがないと思うのですが、働いているのに貯金が底をついてきました。
記載→「昇給1,000円~10,000円」 今年の昇給は→12円(昨年3円)
記載→「賞与2.0月分」 実際はその半分
保険料上がるのに12円の昇給じゃ、年々手取りが減ってしまいます。
今月1日に「この給料では生活ができなくなるので、仕事を変えようと思います」と社長に相談したら、会社が20締めだからと20日辞めることに急遽なってしまいました。
次の仕事も何も決まってないのに…
こういう場合でも、退職の理由が「自己都合」になり、保険の支給は3ヶ月後になるのですか?
今月の20日で退職します。
2年前に就職したのですが、ハローワークに載っていた求人情報(昇給・賞与)が違っていて金銭的に限界です。
景気に左右されることはしょうがないと思うのですが、働いているのに貯金が底をついてきました。
記載→「昇給1,000円~10,000円」 今年の昇給は→12円(昨年3円)
記載→「賞与2.0月分」 実際はその半分
保険料上がるのに12円の昇給じゃ、年々手取りが減ってしまいます。
今月1日に「この給料では生活ができなくなるので、仕事を変えようと思います」と社長に相談したら、会社が20締めだからと20日辞めることに急遽なってしまいました。
次の仕事も何も決まってないのに…
こういう場合でも、退職の理由が「自己都合」になり、保険の支給は3ヶ月後になるのですか?
そうですね。自己都合になるでしょう。
補足について:著しく条件が異なる場合、賃金が下がった場合など特定理由者になる場合もあります。ただし、その条件になってから概ね数ヶ月(判断はハロワによりますが)の間に退職等した場合となります。つまり、条件が変わってあるいは賃金が下がって半年以上もたってしまうと、その条件を本人が承諾したものとみなされます。2年間もその条件で働き続けたわけですから認められる可能性は難しいでしょう。
でも、一応ハロワに相談はしてみて下さい。
補足について:著しく条件が異なる場合、賃金が下がった場合など特定理由者になる場合もあります。ただし、その条件になってから概ね数ヶ月(判断はハロワによりますが)の間に退職等した場合となります。つまり、条件が変わってあるいは賃金が下がって半年以上もたってしまうと、その条件を本人が承諾したものとみなされます。2年間もその条件で働き続けたわけですから認められる可能性は難しいでしょう。
でも、一応ハロワに相談はしてみて下さい。
今失業保険を受給中なのですが最後の3回目の認定日が7月の9日です★
職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。
もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。
もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
受給期間ではなく給付期間ですね。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。
ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。
ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
妻の失業保険についての質問です。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
受けられます。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
扶養控除についての質問です。
平成19年1~3月まで働いた分について、103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。
先日、税務署から収入38万円、出産一時金35万に対して扶養控除外だとして6万円の納付をいわれました。(遅延分5千円程も)
申告には源泉をつけていたのに…。
なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。
ちなみに今年度は30万ほど失業保険の収入があったのですが、扶養に入らずに申告するべきでしょうか。
平成19年1~3月まで働いた分について、103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。
先日、税務署から収入38万円、出産一時金35万に対して扶養控除外だとして6万円の納付をいわれました。(遅延分5千円程も)
申告には源泉をつけていたのに…。
なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。
ちなみに今年度は30万ほど失業保険の収入があったのですが、扶養に入らずに申告するべきでしょうか。
camille_kaさんの補足的に
〉103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。
※「義祖父」なんて日本語はないんだが……。「夫の祖父」のつもり?
誰が「申告した」んですか?
税務署は誰に対して「納付せよ」といってきたの?
なぜ、これを聞くかというと、「義祖父の扶養で申告していました」などということはないのです。
「夫の祖父が自分を扶養親族として申告した」のは、夫の祖父の税額についての話であり、「質問者が、自分は夫の祖父の扶養親族であるということを申告した」ということではないのです。
あなたは自分自身の確定申告はしていないのでは?
・「103万円未満」というのは、給与収入の額の話ですが、それ以外に(非課税の「出産育児一時金」を除き)収入はないんでしょうか?
「収入38万円」といいますが、「収入」と「所得」の区別はついているんでしょうか?
〉申告には源泉をつけていたのに…。
「源泉」というのは「源泉徴収票」のつもりですか?
誰の申告に誰の源泉徴収票をつけたんですか?
「78歳のおじいちゃん」云々と言いますけど、質問者だって理解してないじゃないですか。
それとも、単に日本語がおかしいだけ?
〉103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。
※「義祖父」なんて日本語はないんだが……。「夫の祖父」のつもり?
誰が「申告した」んですか?
税務署は誰に対して「納付せよ」といってきたの?
なぜ、これを聞くかというと、「義祖父の扶養で申告していました」などということはないのです。
「夫の祖父が自分を扶養親族として申告した」のは、夫の祖父の税額についての話であり、「質問者が、自分は夫の祖父の扶養親族であるということを申告した」ということではないのです。
あなたは自分自身の確定申告はしていないのでは?
・「103万円未満」というのは、給与収入の額の話ですが、それ以外に(非課税の「出産育児一時金」を除き)収入はないんでしょうか?
「収入38万円」といいますが、「収入」と「所得」の区別はついているんでしょうか?
〉申告には源泉をつけていたのに…。
「源泉」というのは「源泉徴収票」のつもりですか?
誰の申告に誰の源泉徴収票をつけたんですか?
「78歳のおじいちゃん」云々と言いますけど、質問者だって理解してないじゃないですか。
それとも、単に日本語がおかしいだけ?
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?
退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?
退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。
あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。
あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
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