今転職活動中で失業保険はなく、貯金もなく日払い派遣でお金を稼ぎつつ生活をしていました。
昨日家で怪我をしてしまい2週間~3週間安静にしてくださいと言われ仕事ができなくなりお金が稼げなくなり、困っています。妻と3歳の子供もいます。親には相談しましたがなんとかしてあげたいけど年金生活で病気の治療費もあり、自分たちの生活で一杯なので難しいといわれました。このままだと家賃や光熱費や生活費もなく困ってしまいます。
子どもさんひとりなら働けますね?
どちみち奥さんも働いてもらいましょう
日曜日なら旦那さんもみれるし
私も働いてましたよ 3歳では。。準備してもらいましょう
福祉に1度は行きましょう でも 一人だと 難しいです どちみち将来は 働くように いわれますよ・・
怪我のときはいいでしょうが保険いりますね。。オクで奥さんに言って 売り 換金しましょう
モバオクなら値段下げれば売れやすいですよ・・子どもの使わなくなった服はアイロンかけてなるべく3日落札とかにして現金
に換金しましょう ベビーカー等も売れます・・援助うけれないなら実家に戻るしかないですね
家賃浮きますから
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
派遣での雇用保険受給条件の労働期間は派遣元が同じならば合算ですか?
派遣元が同じだという前提で質問します
派遣先Aの契約が終わってから(一ヶ月以内に)続けて別の派遣先Bと契約した場合、
失業保険の受給条件となる「労働期間」というのは合算されるんですか?

たとえば、派遣先Aで二年働いて、
派遣先Bで一年働いた後に失業すると、
失業保険の受給条件となる「労働期間」は
派遣先ABを合算した三年になるのですか?
それとも派遣先Bだけの一年になるのですか?

多分関係ないですが、会社都合ということでお願いします
全て派遣元での在職期間です。
契約社員は3年以上と未満では、その扱いが全く違いますので、気になるのは理解できます。
質問者様は派遣元の契約社員であります、離職票を書くのは当然、自分の会社です。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
失業保険について。3月いっぱいで前職を退職したのですが、次の日から祖母の容体が悪くなり一週間後に亡くなりました。退職が決まってからバイトを探していたので4月1日からバイトだったんですが立て込んだのでその
後シフトを組み直してもらい無事働き始めました。週4日の1日5時間です。社会保険もなくなったのでとりあえず母の社会保険の扶養に入れてもらうことにしたのですがそこで恥ずかしながら失業保険のことを知りました。受給資格はあると思うのですが、少し調べたら待機期間7日があるそうで、もうバイトを始めてしまったので申請は無理ですか?
詳しい方知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者だったとして、まず先に退職した会社より離職票をもらってください。。
それをハローワークにもっていきます。そして求職の申し込みをした日から待期通算7日間を経て、給付制限や受給期間となります。。

また、求職の申し込みをする前にすでに就労状態ですから、失業とは認められないでしょう。。よって、受給資格はあっても受給者にはなれないと思われます。

求職者給付は
就職する意思がある(あなたは既に就労している)
積極的に就職活動を行っている(就職している以上、就活の必要がない)
なおかつ、職に就くことができない(あなたはアルバイトという職に就いている)
場合に限り、ハローワークにて失業の認定を受けた場合に支給されます。

どれにも該当しないので、求職の申し込みをしても受給はできません。
なお、今のアルバイトを辞めて、一から求職の申し込みをし就活するというのであれば、ハローワークへ出かけてみてください。
また、受給者になれない場合でも求職の申し込みはできますので、有効利用してください。
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