確定申告について(所得税法上の扶養の状態の者です)
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。
私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。
私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?
主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。
教えてください。宜しくお願い致します!
こんばんは!
確定申告に詳しい方、教えていただければと思います。
私は専業主婦だったため、年始よりサラリーマンの主人の扶養に入っていましたが、今年の秋から就職活動を始めたため、10月より失業保険を受給しました。
その際、主人の社会保険上の扶養からは外れ、10月から国民年金・国民健康保険に加入し、私が支払いました。
今年の年末時点でも、社会保険上の扶養からは外れています。
ただし、所得税法の扶養には今年は入っています。
私の場合、主人の確定申告において、本年度私が支払った国民年金・国民健康保険・生命保険などの控除は受けられるのでしょうか?
主人は会社で年末調整が行われますが、医療費控除のため確定申告を行う予定です。
教えてください。宜しくお願い致します!
失業保険の給付金は所得にはならないので、質問者さんは今年は所得無しとなります。
所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。
生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。
残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
所得税法の扶養にもなっているので、ご主人の確定申告時に質問者さんが納付した国民年金と国保は全額控除適用となります。
納付がご主人の口座からの引き落としであれば裏付け資料にもなります(要求されれば)。
生命保険は契約者によると思われます(すみません、自信がありません)が、控除限度(所得税は5万円、住民税では3万円かな・・・)がありますので、ご主人が支払っている生命保険料によっては控除できない可能性があります。
残念ながら私の知識は5年前のものなので、参考程度にしかならないと思いますが・・・
失業保険受給出来るか、知っている方はご教授お願いします。
今月いっぱいで契約社員としての契約が満了になります。
契約満了の場合、待機期間もそんなに無く受給出来ると聞きました。来月
の中旬あたりには失業保険を受給して、就職したいと考えているんですが、大丈夫なのでしょうか?
皆様知恵をお貸し下さい!
今月いっぱいで契約社員としての契約が満了になります。
契約満了の場合、待機期間もそんなに無く受給出来ると聞きました。来月
の中旬あたりには失業保険を受給して、就職したいと考えているんですが、大丈夫なのでしょうか?
皆様知恵をお貸し下さい!
>今月いっぱいで契約社員としての契約が満了になります。
そのあとの更新がないことは、はっきりしているのですか。
もしそうだとしていつ通告があったのか、あるいは元々更新がない契約だったのですか。
>契約満了の場合、待機期間もそんなに無く受給出来ると聞きました。
それは嘘です。
まず、今月いっぱいで、雇用保険の被保険者である期間がどれくらいになるのかです。
特定受給資格者もしくは特定理由離職者であれば、6か月以上あれば受給できますが、そうでない場合は、1年以上の期間が必要です。
その際に、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者、あるいは期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者であれば、特定受給資格者となり給付制限もなく給付日数も手厚くなります。
また期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合も特定理由離職者となり、同様の扱いとなります。
あなたの場合、これらのいずれにも該当しない場合は、1年以上の期間が必要なうえに、3か月の給付制限がありますのですぐには受給できないことも考えられます。
そのあとの更新がないことは、はっきりしているのですか。
もしそうだとしていつ通告があったのか、あるいは元々更新がない契約だったのですか。
>契約満了の場合、待機期間もそんなに無く受給出来ると聞きました。
それは嘘です。
まず、今月いっぱいで、雇用保険の被保険者である期間がどれくらいになるのかです。
特定受給資格者もしくは特定理由離職者であれば、6か月以上あれば受給できますが、そうでない場合は、1年以上の期間が必要です。
その際に、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者、あるいは期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者であれば、特定受給資格者となり給付制限もなく給付日数も手厚くなります。
また期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合も特定理由離職者となり、同様の扱いとなります。
あなたの場合、これらのいずれにも該当しない場合は、1年以上の期間が必要なうえに、3か月の給付制限がありますのですぐには受給できないことも考えられます。
結婚し、旦那は自営業で私は専業主婦となりました。国民健康保険、国民年金に加入となるのは分かるのですが...。私に収入がないので、保険・年金を2人分と考えると金額が大きくなり心配です。同じ条件(夫・自
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
あなたに昨年の所得があるので、あなたの分の国保料が加算される4月以降の分(正式な保険料が6月以降になるので、4月はそれほどアップしない。自治体によっては納付自体が6月から)はかなりアップします。
国保料の軽減は、雇用保険受給者資格証を提示して軽減の申請をします。
離職理由が会社都合であれば、あなたの分の所得割分が7割軽減されます。自己都合でも軽減の可能性があるので、手続きはしておきましょう。
国保料=所得割(前年所得額に応じて)+均等割(一人当たりの額)+平等割(世帯ごと)+(資産割)
国民年金保険料が免除になっても老齢年金の受給額が減るので、免除になったから得するわけではありません。
ただ納付が厳しいなら、未納にするよりは免除申請をしておいて、10年後まで追納できるので、支払いできる時があれば追納するという方法がベストでしょう。
免除には離職票か、上記資格証を提示して退職特例で申請します。
国保料の軽減は、雇用保険受給者資格証を提示して軽減の申請をします。
離職理由が会社都合であれば、あなたの分の所得割分が7割軽減されます。自己都合でも軽減の可能性があるので、手続きはしておきましょう。
国保料=所得割(前年所得額に応じて)+均等割(一人当たりの額)+平等割(世帯ごと)+(資産割)
国民年金保険料が免除になっても老齢年金の受給額が減るので、免除になったから得するわけではありません。
ただ納付が厳しいなら、未納にするよりは免除申請をしておいて、10年後まで追納できるので、支払いできる時があれば追納するという方法がベストでしょう。
免除には離職票か、上記資格証を提示して退職特例で申請します。
妻が九月いっぱいで会社を退職いたしました。退職後、国保、国民年金手続き後、失業保険の申し込みを行いました。ですが今月私の加入している全国土木建築健康保険組合に入れるということなので10月1日までさかのぼ
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
り妻も保険者になりました。引き続き失業保険の手続きはできるのでしょうか?
補足を頂きましたので追記します。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。
しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。
まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。
【失業保険の申込みを行いました。】
と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。
健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
全国土木建築健康保険組合は、健康保険ですから
奥さんの所得制限はありません。また、失業基本手当を受給しても
何ら問題は生じないはずです。
しかし、厚生年金(日本年金機構)のほうには第三号被保険者の
所得制限が設けられています。年収130万未満であなたの年収の
1/2以下である場合、3号被保険者になれます。
失業基本手当の日額が、3,611円以下であることです。
3,611円の日額を超えるようであれば、受給期間が90日でも、180日でも
あなたの被扶養者になれませんから、元のように国民年金に加入
しなければなりません。
まとめ、失業基本手当は土建国保に加入していようが、厚生年金の
3号被保険者であろうが、受給することはできるのですが、厚生年金の
方に奥さんの所得制限があるので、基本日額3,611円以下であることに
注意が必要です。
終わります。
【失業保険の申込みを行いました。】
と書いてありますので、奥さんはすでに
ハロワで失業手当の申請をしているのでしょう。
その時に、認定日は〇月〇日になるから、ハロワにきてくださいと
言われていませんか??
言われているなら、行ってください。
健康保険のことと失業手当のことは関係がありませんから
現在失業中であり、働く意志があるなら、申請して良いのですよ。
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