【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。

職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。


webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。

webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。

ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、

訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?


そうだと仮定して答えると次のとおりです。

雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。

ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。

つまり、

自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、

ということを覚悟しなければならないということですね。

これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。


しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。



要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。

Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。


それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
失業保険について。退職後、海外留学に行きます。失業保険の受給についてアドバイスください。
3月末に海外留学のため、現在の会社を退職します。(勤続年数4年で退職)

その後4月中頃から海外留学に行き、7月に一旦帰国(7月中は日本にいます)、8月から再び海外留学に行き、11月に帰国し、就職活動を始めようと思います。

失業保険を受給しながら就職活動をしたいのですが、可能でしょうか。
また、退職後はすぐに退職証明書をハローワークに持っていき、失業手続をしなければならないと聞きましたが、具体的に期限が決まっているのでしょうか。

聞いたところ、退職証明書が手元に届くまでに10日ほどかかるとのことでした。

私の場合、どのような流れで失業手続きをすればいいのかアドバイスください。
・失業保険は、働ける状態であることが条件ですので、離職票を受け取って ハローワークに受給延長の申請をします。来年11月に戻り そこから、本番の失業保険の手続きになります。
短期留学期間中は、仕事がすぐ出来る状態ではありません。
失業保険について、お伺いします。

二年前に働いていて、出産で退職しました。
受給期間の延長手続きをしました。
現在に至るまで、働いていません。

2人目の予定(まだ妊娠してません
)もあり、まだしばらく働く気はなかったのですが、主人が転職します。
主人が新しい職場に行くまで有給を消化する期間があり、その間のみ主人に子供をみてもらい、子育てからの気分転換にもなるので、短期のバイトができないかなぁと考えています。

受給期間延長の状態で、まだ受給手続きもしていない間のお仕事は、認められますか?
また、数日程度のお仕事ですが、受給金額が変わってきたりしますか?

働いたという事で、受給資格がなくなるのであれば、働かない方がいいと思うのですが、詳しくご存知の方がみえましたら、宜しくお願い致します。
内職的な、日給3千円程度であれば、特に問題ないようです。

ただし、ハローワークと言うのは不思議なところで、手続きですら、見解の違いと言うか、必要とされている書類がなくても融通を利かせて受給期間の延長手続きができてしまったり、上記のような話でも、問い合わせてみたら、なんだか歯切れの悪いよくわからない回答をしてきたり、職員一人一人もとても親切な方がいらっしゃるかと思えば、なんともぶっきらぼうな方もいらっしゃいます。まあ、同じハローワークで職員によって見解が違うということはないと思いますが、念のためご自分が認定を受けようとしているハローワークに問い合わせてください。

恐る恐ると言う感じで、とりあえず、状況を説明しましょう。出産で延長をして、現在は育児に専念するために延長しているが、ご主人の転職先が決まっており、ご主人の有給休暇の消化中だけでも、気分転換をかねて少し仕事らしいことをしたいというようにきちんと説明すれば答えてはくれると思います。歯切れが悪かったら、止めておいた方がいいかもしれないです。本当に気分転換に皆さんで温泉にでも行くとか。

まあ、育児から離れて気分転換するのに内職では気分転換にならないかもしれないですが。

しかし、「内職的な」ってなんなんでしょうね?日本語は難しいです。
主人が会社員でなくなってしまいました!
工務店勤務(大工)なのですが、先日急に、完全受け取り制に移行する!と、言われ・・・。
正社員ではなくなりました。
今までの社会保険も、国民健康保険と、国民年金に切り替えねばなりません・・・。
正社員として、いままで払っていた、社員旅行費や、失業保険金などは、どうなるのでしょうか?
急に正社員としての、安定した収入が保証されなくなりましたが、それって「解雇」とは違うのですか?
一応、正社員だったので、退職金がもらえないのは、おかしいと思うのですが、違いますか?
ちなみに、入社して4年半経っています。
詳しい方、どうかよろしくお願いします。
1.給与形態だけが変更となったものだと解釈できます。
2.出勤時間や勤務時間の支持が会社からあり、仕事の進め方、顧客との対応内容など細かく指揮命令があるのであれば、雇用関係が存在していると判断されます。
3.ですから、呼称はどうであれ雇用関係は存在します。
4.社会保険と労働保険は、それぞれの加入条件に合致しているのであれば、加入義務が発生します。
5.解雇といわれるまでは、解雇と思ってはなりません。
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