派遣社員で派遣期間終了で退社・・・・・・失業保険
派遣社員として1年間働いています。

1ヶ月に少ない月で6日多い月で13日と、月によって働く日数にばらつきがあります。

雇用保険には、1年間加入させていただいています。

9月に契約期間がきれるのですが、契約期間がきれて、失業したとして、失業保険は、もらえるものなのでしょうか??

確か、11日以上勤務の日が通算12ヶ月なければならないということを聞いたような気がしているのですが・・・・・

9月の契約ぎれまで、勤務月は、1年5ヶ月。

雇用保険加入、1年5ヶ月。

しかし・・・・11日以上の勤務の月が通算11ヶ月という場合は、失業保険は、もらえるのでしょうか??

また、有給休暇は、勤務した日として数えて、いいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)は離職日前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あれば受給できます。被保険者期間は賃金支払いの基礎となった日が11日以上必要です。有給休暇は出勤したものとみなしますので、これも11日以上の中に含まれます。
失業保険の申請について質問です。

私は2008年9月いっぱいで退職し、それまで半年は確実に雇用保険を払っていました。

その会社を辞めてから11ヶ月ほどたちますが、今でも失業保険の申請はできますか?
申請は可能ですが、支給は離職1年で打ち切られます。
9月末までが受給可能でも3ヶ月の給付制限期間があるので、受け取れない事になりますね。
会社都合の退職なら受給可能ですが途中で打ち切られます。
失業保険の受給とパートタイム勤務
4月末に自己都合にてフルタイムの仕事を退職し、
5月中旬から雇用保険に入れない程度、(1日7時間月10日くらい)の条件で、
パートタイムで働いているものです。

失業保険の受給手続きには退職後すぐに行かず、
8月くらいにいきました。

現在は月10日ほどの勤務状態と告げたうえで、
雇用保険に入っていない状態なので失業状態と認められ、
11月下旬にて受給制限期間が終了しました。
1回目の認定日が12月上旬です。

しかしながら、認定日を目前に不安になったのですが、
私の上記の状態は失業保険受給できるのでしょうか?
稼働日については、手当が支給されず、受給日数が残ることはしっています。

月10日なので、当然ながら雇用保険には入っていませんが、
単発ではなく3か月更新の仕事であり、期間が決まっています。

待機期間の認定の時にも、就業日の申告は稼働日については申告をしました。
その時はもちろん認定されましたが、これがこのまま続くようなら調整といっていたようなと思い、
不安になってきました。

私的には調整とは、稼働日には支給がされないという意味に取ったのですが、
もしかしたら、契約期間の決まっている仕事では、
月10日でも失業と認められないということもあるでしょうか?

詳しい方助言を頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
契約期間の決まっている仕事は、
月10日でも失業と認められないこともあります
契約期間の決まっていること自体が就職になります就職していたら、
失業状態でないので、厳密にいえば、支給停止は当然です
調整するといってくれているのは、大目に見てくれているのでしょう
担当した人が変われば、それも変わるでしょう、

※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
待機の間も受給期間と同じでバイトはだめです。
収入がある=仕事があるとみなされ失業状態とはなりません
へたしたら待機期間が延びるもしくは
受給額が減らされることになります
失業保険受給中の就職、そして退職 個別延長給付はどうなりますか?
私は失業保険受給中に就職が決まり、職についたのですが、
会社と合わないと判断したため試用期間の2週間をもって退職したいと会社へ本日申しでました。

支給残日数11日があるため、離職証明書と受給証をもって手続きをすれば、残日数を支給されるということは知っています。
その後の個別延長給付がどうなるのか気になり質問させていただいています。

職に就く前の認定日で「個別延長給付」の対象です。といわれ、その後就職が決まりました。
今回退職してしまうのですが、個別延長給付は対象外となってしまうのでしょうか??


※自分から退職するので対象外かもしれないと自分では感じています・・・
残念ながら、前回の離職時の個別延長給付の権利は喪失しています。

再就職された時点でHWに「採用証明書」を提出されていらっしゃるでしょうから、その時点で雇用保険に関わる一切が再就職された会社の入社日が起算日となります。
会社都合にて失業手当をもらっています。
紹介予定派遣で面接をしましたがやはり理由をつけて取りやめたいと思っています。
取りやめると失業手当に影響ありますか。
その場合結果は不合格と書いていいのですか?
追記
ちなみにまだ結果は出ていません。
生命保険会社の求人だったのですが、親に受けたことを話したら反対されたのでやめようと思っています。
それに結婚をしている為か子供の予定等も聞かれて不快だった為応募を取りやめたいのです。

会社都合なので失業保険をもらえる期間中に応募を2回して決まらなければ失業保険の延長できるようになっています。
取りやめたことで延長もできなくなったりするのでしょうか?
なかなか就職がないのでもし決まらなければ延長したいと思っています。
貴方には、職業選択の自由があります。
不快な企業に就職することはありません。
勿論、断ったからと言って失業手当に影響はありません。

不合格としても、問題ありません。
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