失業保険給付についてお願いします。
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
もう申請には行かれたのでしょうか?
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
妊娠による失業保険の延長と夫の扶養に入る際の保険料について質問です。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。
今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。
今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
月の末日に国保の被保険者資格がある月まで、月額保険料が発生します。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。
但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。
但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
退職しようと考えています。
今の会社に入ってから6月末で15ヶ月です。
辞表はいつ出せば良いでしょうか?
次の仕事をまだ探してないのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
給料少なくて恥ずかしいですが、失業保険の金額のこともあると思いますので明記します。
基本給 250,000円
資格手当 50,000円
通勤補助 10,000円
電話補助 6,000円
合計 316,000円
***********************************************
健康保険料 12300円
厚生年金保険料 22,494円
雇用保険 2100円
所得税 6,920円
差し引き 43,814円
以上が給与の内訳です。
30歳、独身です。
今の会社に入ってから6月末で15ヶ月です。
辞表はいつ出せば良いでしょうか?
次の仕事をまだ探してないのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
給料少なくて恥ずかしいですが、失業保険の金額のこともあると思いますので明記します。
基本給 250,000円
資格手当 50,000円
通勤補助 10,000円
電話補助 6,000円
合計 316,000円
***********************************************
健康保険料 12300円
厚生年金保険料 22,494円
雇用保険 2100円
所得税 6,920円
差し引き 43,814円
以上が給与の内訳です。
30歳、独身です。
退職の意思は労基法上は2週間(正確には14日前)でOKです。
しかし、会社の就業規則には通常それ以上前に退職願を出すように書いてあるとと思います(引継ぎなどの関係だと思います)。
会社と無用のトラブルを避ける意味でも就業規則に沿って退職された方がよいと考えます。
また、失業保険給付は自己都合退職ですと、支給猶予期間が設けられていると思います(6ヶ月ぐらいだったかな~曖昧でスイマセン…)。
また、たしか額面の6割程度の支給だったと思います。
その辺りの確認も怠ることのないように退職されることをオススメします。
しかし、会社の就業規則には通常それ以上前に退職願を出すように書いてあるとと思います(引継ぎなどの関係だと思います)。
会社と無用のトラブルを避ける意味でも就業規則に沿って退職された方がよいと考えます。
また、失業保険給付は自己都合退職ですと、支給猶予期間が設けられていると思います(6ヶ月ぐらいだったかな~曖昧でスイマセン…)。
また、たしか額面の6割程度の支給だったと思います。
その辺りの確認も怠ることのないように退職されることをオススメします。
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