失業保険について教えて下さい。

3ヶ月間の措置期間をえて、今日第1回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受けとります。(次回の認定日までは働きません。)


そして第2回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受け取ろうと思うのですが、振込のあった翌日からアルバイト・派遣等で働き出しても不正受給にはなりませんか?(もちろんハローワークには働く事は申告する前提です。)

失業保険にうとく、こんな簡単な質問ですいません。ややこしい質問ですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?お願いします。
なりません。
今日が認定日、ということは次回の認定日は2月8日だと思います。それを前提にすると、次回の認定日は1月11日(つまり今日)から2月7日(認定日前日)の求職活動実績やアルバイトの有無について確認するものだからです。

したがって、次回認定日後に働いたかどうかは関係ありません(受け取る給付金も1月11日~2月7日の分です)。

同様に考えると、4~5日後に受け取る給付金も給付制限解除後から昨日までの日数分です(受給資格者証の裏面を見ると分かります)。
任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。

妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)

出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。

失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、

失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、

前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
>前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?

扶養の条件に当てはまれば再び扶養になることは可能です。
夫が在職中の扶養と同じです、ただ手続は個人でやることになるというだけです。
失業保険の個別延長給付について

まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。

個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。

最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。

うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
失業保険(基本手当)についてお聞きします。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
まず、基本手当の支給目的は「仕事をする意思と能力がある人のための新しい仕事を見つけるまでの所得保障」であることに対し、年金の支給目的は「高齢で仕事ができなくなったための所得保障」です。

お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。

給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。

給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理です。

よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。

手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。

また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。

お互いの支給目的が違うためです。

年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。

基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。

こちらも、事後処理ということになります。
失業保険、保育所入園について質問させていただきます。
正社員になって3年目です。
現在育休中で、子どもを1歳で保育所に入園させようと思っています。
復帰後、会社には働いている証明を出
していただき、保育所に入園させて有給を消化後、会社側との話し合いで退職という話になりました。
その場合、失業保険の申請をすると自己退社だと3ヶ月働けなくなると思いますが、会社側に言われて退社したという方がいいでしょうか。
辞めてくれと会社側が言ったとなると問題になるのでしょうか。

また、保育所に入園してから会社を退職し3ヶ月後に働くとなると問題になりますか?

初めての退職、初めての子どもなのでわからないことだらけなので、すみませんが、わかる方よろしくお願いします。
追記です。いかにも頭が弱そうですね、大丈夫ですか?親、ちゃんと出来ますか?


退職した会社の話をいつまでもごちゃごちゃ言っても、もう無意味です。失業給付はもらわなければならないという性格なものではありません。また、求職もハローワークに頼る必要もありません。自力で出来るならとっとと就職することですね。





質問者は自己中ですね。


出産は自己都合ですよ、普通に。
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