現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※
社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。
この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。
103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。
なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
失業保険について質問です。
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。
本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。
本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
前職の退職時の手続きについて想像すると、貴方は「就職も決まったし、基本手当を貰う必要もないし、再就職手当ももらわなければ、前の雇用保険が生きたまま継続されるはずだから、もうハローワークに行かなくてもいいや」と、勝手に判断した、ということかと思います。
ハローワーク側から見たら、「貴方は受給決定してから後、失業認定は受けない、再就職したとも言わない。ほったらかしで期間だけが過ぎました」ということでしょう。
手続きは、開始から終了まで自分でケリをつけないといけませんでした。
放っておけば取り消されると思った貴方のミスですね。残念ですが。
ハローワーク側から見たら、「貴方は受給決定してから後、失業認定は受けない、再就職したとも言わない。ほったらかしで期間だけが過ぎました」ということでしょう。
手続きは、開始から終了まで自分でケリをつけないといけませんでした。
放っておけば取り消されると思った貴方のミスですね。残念ですが。
解雇と失業保険と退職金について・・・
今月7ヶ月努めた会社を解雇されました。
書類の作成にはもう2週間ほどかかるとのことで
正式な書類はまだ手元にないのですが、
電話にて「解雇」であることは確認しました。
辞める発端となったのはセクハラを受けたことなのですが、
解雇予告はありませんでした。
「とりあえず数日休みなさい」と言われ
数日後の電話で突然解雇を言い渡されました。
働いていたのは6ヶ月以上なので失業保険が降りることはわかっていますが、
電話の際、退職金については一切触れることはありませんでした。
ネットで調べた程度の知識ですが、退職金は誰でももらえるとのこと・・・
退職金の請求は、後日くるという解雇通知をもって
労働基準監督署に相談に行けば良いのでしょうか?それで間に合うのでしょうか?
また、あるべきの解雇通知がなかった場合の手当などはないのでしょうか??
突然のことで、できることなら精神的ショックを落ち着けてからまた就活したいと思っているのですが、
家賃や奨学金の支払いは常に迫ってきているので、お金のことは死活問題です。。
やらしい話、もらえるものはもらいたいと思っています。
どなたか詳しい方、お返事をもらえると嬉しいです。
少しまだショックが癒えていないので、厳しいコメントは控えてください。よろしくお願いします。
今月7ヶ月努めた会社を解雇されました。
書類の作成にはもう2週間ほどかかるとのことで
正式な書類はまだ手元にないのですが、
電話にて「解雇」であることは確認しました。
辞める発端となったのはセクハラを受けたことなのですが、
解雇予告はありませんでした。
「とりあえず数日休みなさい」と言われ
数日後の電話で突然解雇を言い渡されました。
働いていたのは6ヶ月以上なので失業保険が降りることはわかっていますが、
電話の際、退職金については一切触れることはありませんでした。
ネットで調べた程度の知識ですが、退職金は誰でももらえるとのこと・・・
退職金の請求は、後日くるという解雇通知をもって
労働基準監督署に相談に行けば良いのでしょうか?それで間に合うのでしょうか?
また、あるべきの解雇通知がなかった場合の手当などはないのでしょうか??
突然のことで、できることなら精神的ショックを落ち着けてからまた就活したいと思っているのですが、
家賃や奨学金の支払いは常に迫ってきているので、お金のことは死活問題です。。
やらしい話、もらえるものはもらいたいと思っています。
どなたか詳しい方、お返事をもらえると嬉しいです。
少しまだショックが癒えていないので、厳しいコメントは控えてください。よろしくお願いします。
懲戒解雇扱いでなく解雇予告がないなら30日分の給与が支払われますので、支払われなければ労基署に相談してください。退職金は法での縛りはなく会社で出すか出さないかを決めることができます。会社に退職金制度があれば従業員規則に記載されているはずですが確認していますか?また多くの場合3年以上勤務で支給など勤続年数の縛りがありますがそれも確認していますか?半年でも支給されるとなっていて支給されない場合は訴訟するしかありませんが半年なら出ても3万円程度と考えられますので訴訟しても得にはならないでしょう。
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