退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできません。その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKです。失業手当がまだ支給されませんので、当然なんらかの仕事をしなければ生活できませんから...。
で、実際に失業保険をもらい始めてからですが、アルバイトは禁止はされていません。ただし、アルバイトしたことは認定日にちゃんと申告しなけばなりません。この場合、稼いだ金額によってはその分失業手当が減額調整されることがありますが、これは受給権を先送りするだけですから、期間トータルで見れば損はしません。
なお、アルバイトと言っても、毎日フルタイムでガンガン働いたら就職したとみなされて、失業手当自体がストップすることがありますので注意が必要です。一般的には、週20時間未満のアルバイトなら問題なしとされています。
失業保険の質問です。

昨年の一月末に退職し、二月に入ってから、同じ会社で10日程、アルバイトとして勤務しました。


一月末までは雇用保険をかけていて、二月はかけていません。


二月に職安へ行き、受給延長の手続きをした際、
『産後手続きに来れば7日の待機期間ののち、支給されます』と言われました。


育児が落ち着いたので、そろそろ働きたいと思い先日、手続きに行った際、
『二月に入ってからアルバイトしているので、待機期間が7日+三ヶ月の後、支給されます。』

と言われました。


どちらが正しいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。

よろしくお願い致します。
詳しい状況が分かりませんので推測ですが、後者の方が正しいと思います。
出産や育児のための退職であれば、正当な理由のある自己都合退職として
3ヶ月の給付制限期間はありませんが、アルバイトをしたことによって、
出産や育児のための退職ではないと判断されたのではないかと思います。
こんな会社ってよくあるのでしょうか?
現在無職で再就職活動中の者です。ハローワークを経由しないで応募・面接した会社から1か月ほど前に内定をもらい、来週入社予定なのですが、色々と不思議な会社で・・・
まず、待遇や労働条件が全くわかりません。内定をもらった直後に希望年収は伝えましたし、その後人事に問い合わせもしましたが、返答は「人事では採用か否かのみ判断し、詳しい条件は預かり知らぬ」との事。入社日に提示されるのかと思い、その旨確認しましたが、それも曖昧なままです。採用予定者の待遇・条件に一切関知しない(わからない)人事部って???ちなみに入社日に何をするのか、どんな手続きがあるのかも詳しい事は知らされていません。どうやら労働契約書の締結も無さそうな雰囲気です。
次に、現在失業保険の給付を受けている関係上、ハローワーク向けに提出する採用証明書を発行してもらおうと掛け合いましたが、「入社してからでないと発行できない」との事。採用するか否かの書面を入社日前に発行出来ないものなのでしょうか?
入社日の予定(出社時間、持参物)もこちらから問い合わせないと知らせてくれない始末ですし・・・
そんなこんなで、せっかく内定をもらったのですが、なんとなく気勢がそがれたと言うか、「この会社って変。大丈夫なのか?」って気がして、なんとなくですが、辞退した方が良い気がしてきました。
私の考えすぎだったら良いのですが・・・
皆様はこんな会社をどう思いますか?
ちなみに会社自体は地方のわりにそれなりの規模で、知名度もそこそこあります。
採用証明書は後日郵送で良かったかと。
うちのハロワは後日郵送可能
ハロワに確認を。


が、、、
知名度があっても余りにずさんすぎる
入る前からその対応
内部が変わらなければ退職時もその対応

私も辞退する
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
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