妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
まず、今回の件の問題点を書きますね。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
① 離職後、休職の手続きをした。
② 受給延長の手続きをしなかった。
先ず、①で、「働ける」状態であると自ら言ってしまっているので、受給延長の話は出さないのが普通だと思います。離職票をもって「求職に行く」という事は、働ける状態であることの証明になります。
そして、そうしてしまったことにより、受給期間の延長の手続きをしないでしまったこと。
主様がおっしゃるように「妊娠」を理由に離職した場合、「特定理由離職者」として、6カ月間の被保険者期間で失業保険を受給する事は可能ですが、これは「受給期間の延長手続きをした」事が要件となっているんです。
要は最初の行動にミスが有ったという事です。まあ、知らなかったのですから仕方ないのですが。
一度ハローワークに行って、「受給延長期間の延長に関して知らなかった」と話してみてください。もしかしたら・・・とは思いますが。結構ハローワークは融通が利かないので難しいかもですが。
1月11日から保険付きでアルバイトで働き初めて11月31日で退職。毎日朝9時から10時までで休みは月四日から五日ありました。この場合 失業保険はでますか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
以下の条件で受給できます。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。
辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
明日初めて失業保険の認定日で指定された時間に行きますが、手続き他どうすればよいか教えてください。ハロワさんから指示があるかとは思いますが念のため教えてください。
求職活動報告書と受給資格者票をセットにして所定の場所(箱みたいなのがある)に入れて、その場で呼ばれるまで待ちます
名前を呼ばれて、説明等あればそれを聞いて「ご苦労様でした」といわれれば認定終了です
その後は、求人情報を検索するなり(その次の認定日のときに報告する求職の実績とする)、個別に相談するなりして
用が済めば終わりです
セミナーとかは無料ですし、積極的に受けたほうがいいかもしれないですね
職業訓練を受けたいのであれば、早めに相談しましょう。応募期間があるのでいつでも募集しているわけじゃないので。
もしわからなければ、「受付」とか「案内」のようなカウンターがありましたよね?そちらで聞いてください
あと、指定時間にいけなくても、その日のうちなら特になにも手続きいらず、普通に認定手続きすればいいようです
ですのでもし遅れてもあせらないでください
それから、あやしい客引き(セールスとか、代理店を募集するとか・・・)がいることがあるので、気をつけてください
名前を呼ばれて、説明等あればそれを聞いて「ご苦労様でした」といわれれば認定終了です
その後は、求人情報を検索するなり(その次の認定日のときに報告する求職の実績とする)、個別に相談するなりして
用が済めば終わりです
セミナーとかは無料ですし、積極的に受けたほうがいいかもしれないですね
職業訓練を受けたいのであれば、早めに相談しましょう。応募期間があるのでいつでも募集しているわけじゃないので。
もしわからなければ、「受付」とか「案内」のようなカウンターがありましたよね?そちらで聞いてください
あと、指定時間にいけなくても、その日のうちなら特になにも手続きいらず、普通に認定手続きすればいいようです
ですのでもし遅れてもあせらないでください
それから、あやしい客引き(セールスとか、代理店を募集するとか・・・)がいることがあるので、気をつけてください
失業保険の延長中に単発のバイトをした場合、その旨は申告するのでしょうか?
引き続き延長にしておきたいです。
引き続き延長にしておきたいです。
私が受けた講習では、失業認定まで3ヶ月置かれる人向けに「その間アルバイトなど、
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
どんどんやってかまわないです」と説明していましたよ。
延長でも同じことだと思います。
受けていての延長ですか?
でしたら、
失業保険を受給する期間は、手伝いやアルバイトをすると申告しなくてはいけません。
その日数分は受給日とみなされませんから
削られ、残りの受給日数に加算されると思います。
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