失業保険の待機期間に関して教えてください。
待機期間中のアルバイトは原則大丈夫のようですが、そのアルバイトが半年になっても、その仕事が無くなった後にすぐ保険の支給を受ける事が出来るのでしょうか?
待機期間中のアルバイトは原則大丈夫のようですが、そのアルバイトが半年になっても、その仕事が無くなった後にすぐ保険の支給を受ける事が出来るのでしょうか?
支給期間が開始した後で有っても、毎月の定められた失業認定の日時に出向いて、
対象の期間に、アルバイトをした日数だけ、そのマークをしておけば、何の問題も有りません。
しかし、定められた、失業認定の日時に欠席すると、ペナルティはありますよ。
それさえ、満足に消化しておれば、アルバイトで、働いた日、以外については、失業給付が
受けられます。また、アルバイトを辞めた時は、その旨を、報告書のカレンダーにマークを
付けますが、そこに、働いていないマークを付ければ、それでOKです。
対象の期間に、アルバイトをした日数だけ、そのマークをしておけば、何の問題も有りません。
しかし、定められた、失業認定の日時に欠席すると、ペナルティはありますよ。
それさえ、満足に消化しておれば、アルバイトで、働いた日、以外については、失業給付が
受けられます。また、アルバイトを辞めた時は、その旨を、報告書のカレンダーにマークを
付けますが、そこに、働いていないマークを付ければ、それでOKです。
すぐに失業保険貰えますか?
7月中旬に自己退職しました。
失業保険を貰うつもり(受給資格有りなのは確認済みです)
で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
7月中旬に自己退職しました。
失業保険を貰うつもり(受給資格有りなのは確認済みです)
で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
>7月中旬に自己退職しました。
>で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
と、まず貴方が勝手にそう思っていただけでは?
自己都合は給付制限が3ヶ月あるから10月中旬だな、と。
ということは、7月中旬の退職時には、ハローワークで手続きをしていないのではないですか?
手続きをしてれば、きっちり3ヵ月後ちょうどにもらえる予定ではないことはわかるはずですから。
>9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
>この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
さらに、こう聞いているということは、未だハローワークに行っていないとか?
行って、手続きをすれば、そんなこと他人に聞かなくてもわかるので。
手続きをしなければ、永久に支給日はきません。
実際に支給されるのは、7日の待期と3ヶ月の制限期間のさらにその先ですから、今手続きをしても2月になると思います。。。。。
>で本当ならば10月中旬の今頃には貰える予定でしたが、
と、まず貴方が勝手にそう思っていただけでは?
自己都合は給付制限が3ヶ月あるから10月中旬だな、と。
ということは、7月中旬の退職時には、ハローワークで手続きをしていないのではないですか?
手続きをしてれば、きっちり3ヵ月後ちょうどにもらえる予定ではないことはわかるはずですから。
>9月から一か月間派遣(確か雇用保険料引かれてました)として働いてしまいました。
>この場合、10月に退職したので、失業保険が下りるのは更に3か月後の1月頃という事になってしまうのでしょうか?
さらに、こう聞いているということは、未だハローワークに行っていないとか?
行って、手続きをすれば、そんなこと他人に聞かなくてもわかるので。
手続きをしなければ、永久に支給日はきません。
実際に支給されるのは、7日の待期と3ヶ月の制限期間のさらにその先ですから、今手続きをしても2月になると思います。。。。。
職業訓練に
5月9日から行く予定です。
4月24日に、
求職申し込みをして、
5月2日に
最初の雇用保険説明会でした。DVDをみるやつです。
4月24日から、待機期間です。
しかし、
すこしでも収入があればと、5月1日から3時間だけの仕事をし始めました。
週に6日の予定です。
単発ではなく一応、雇用期間の定めのない契約です。
給付制限もあります。
もちろん、働いていることは申告するつもりです。
しかし、給付制限中で無く待機期間ですが、
このまま働き続けても、
5月9日から、失業保険って、でますよね。?
職業訓練にいくので給付制限は解除されるが、
待機が満了されていない。
休みの日は失業の状態と、考えていいんでしょうか?
5月9日から行く予定です。
4月24日に、
求職申し込みをして、
5月2日に
最初の雇用保険説明会でした。DVDをみるやつです。
4月24日から、待機期間です。
しかし、
すこしでも収入があればと、5月1日から3時間だけの仕事をし始めました。
週に6日の予定です。
単発ではなく一応、雇用期間の定めのない契約です。
給付制限もあります。
もちろん、働いていることは申告するつもりです。
しかし、給付制限中で無く待機期間ですが、
このまま働き続けても、
5月9日から、失業保険って、でますよね。?
職業訓練にいくので給付制限は解除されるが、
待機が満了されていない。
休みの日は失業の状態と、考えていいんでしょうか?
最初の待機期間7日間は完全無職でないといけないです。24日からだとギリギリ7日間は完全無職なのかな?
訓練中もアルバイトは出来ますアルバイトと就職の区切りは週に20時間を超えるか否かです。質問者様の場合18時間になるので大丈夫だと思います。
ですが、アルバイトをした日については申告しなくてはならなく、収入によっては失業保険が減額となって支給になります。多過ぎればその日については支給先送りになってしまいます。
良く考えないとバイトで収入があっても失業保険が減額されトータルするとバイトする意味があるの?といった収入になったりします。
お気をつけください。
訓練中もアルバイトは出来ますアルバイトと就職の区切りは週に20時間を超えるか否かです。質問者様の場合18時間になるので大丈夫だと思います。
ですが、アルバイトをした日については申告しなくてはならなく、収入によっては失業保険が減額となって支給になります。多過ぎればその日については支給先送りになってしまいます。
良く考えないとバイトで収入があっても失業保険が減額されトータルするとバイトする意味があるの?といった収入になったりします。
お気をつけください。
失業保険受給資格についてお聞きしたいのですが。私は平成17年11月から平成21年12月まで働いていました。雇用保険も加入していました。
平成20年1月から出産の為、産休をいただき、平成21年4月からはパートとして復帰しました。しかし体調不良の為に昨年の12月に退職しましたが、失業保険はもらえるのっしょうか?
産休中、育児休業手当の給付あり。また職場復帰の手当もいただきました。
平成20年1月から出産の為、産休をいただき、平成21年4月からはパートとして復帰しました。しかし体調不良の為に昨年の12月に退職しましたが、失業保険はもらえるのっしょうか?
産休中、育児休業手当の給付あり。また職場復帰の手当もいただきました。
私は本日ハローワークに行ってきましたが、雇用保険料を払っていたのであれば、おそらく貰えますよ。要は、失業してて、働き口を探してるが現在就職できていない人が失業給付の対象なので、過去に頂いた育児休業の手当てや職場復帰した手当ては関係ないと思います。そもそも育児手当等は、目的、制度が違いますから。自己都合で10年未満の退職なので、3ヶ月の待機期間後に90日分の支給になりますね!!私と同じ!!
雇用保険についてお聞きしたいです。
私の母の話なのですが、先月末12年勤めた職場が業務縮小でなくなった為退職しました。
その後今月はじめに派遣で工場に勤めたのですが、2日と少しで体調を崩してしまい勤めるのをやめました。
この場合12年勤めた分の失業保険はもう受給できないのでしょうか?
母がいうには派遣で勤めたのは10月1日と2日、3日は数時間で退社。17日に派遣会社で雇用保険加入になったとのことでした。
派遣の労働時間は合計17時間位だと思います。
詳しい方よろしくお願いいたします。
私の母の話なのですが、先月末12年勤めた職場が業務縮小でなくなった為退職しました。
その後今月はじめに派遣で工場に勤めたのですが、2日と少しで体調を崩してしまい勤めるのをやめました。
この場合12年勤めた分の失業保険はもう受給できないのでしょうか?
母がいうには派遣で勤めたのは10月1日と2日、3日は数時間で退社。17日に派遣会社で雇用保険加入になったとのことでした。
派遣の労働時間は合計17時間位だと思います。
詳しい方よろしくお願いいたします。
補足をみても質問の意味が今ひとつわかりませんが、
雇用保険登録は雇用保険に加入した場合としてお答えしますと、
A社の期間もB社の期間も通算されますが、
この期間が即、支給金額に反映されるわけではありません、
受給資格はありますが、所定給付日数が増えるだけです
お母さんの場合はB社の離職理由が、体調不良ですから、
正当な理由のある、自己都合により離職した者」に該当し、
特定受給資格者になりますので、所定給付日数は
お母さんのお歳が45歳以上60歳未満で270日です、
60歳以上65歳未満ですと210日です
雇用保険登録は雇用保険に加入した場合としてお答えしますと、
A社の期間もB社の期間も通算されますが、
この期間が即、支給金額に反映されるわけではありません、
受給資格はありますが、所定給付日数が増えるだけです
お母さんの場合はB社の離職理由が、体調不良ですから、
正当な理由のある、自己都合により離職した者」に該当し、
特定受給資格者になりますので、所定給付日数は
お母さんのお歳が45歳以上60歳未満で270日です、
60歳以上65歳未満ですと210日です
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