・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
契約社員の退職について。昨年8月より、契約社員として働いてますが退職を考えています。知恵をお貸しください。(長文です)
仕事自体には大変やりがいを感じているのですが、上司の考え方、指導について疑問や不満があり退職を考えています。雇用保険は9月から加入で、三ヶ月ごとの契約更新です。今年3月末に次の更新で今月中に更新の面談があります。今までは不満はありながらも、自分の実力がつくまではと私からお願いして更新をしていましたが、上司達のパワハラ的発言や差別的な仕事の割り振り(仕事ができないと判断した時点で、教育もせず仕事を与えない等)に愛想がつき、次の更新はせず退職を考えています。現状、私は仕事は与えられており、おそらく退職を申し出ても引き止められる可能性は大きいのですが、職場環境に愛想をつかしている状態で、改善を申し出ても解決するとは思えません。仕事をもらえず辞めていった人達は、契約月までいたのにもかかわらず、自分で退職を申し出ているので自己都合で退職していきました。私は、3月末で雇用保険を半年払ったことになり、前の職場をあわせると、失業保険をもらえる条件は満たしてます。ハローワークに相談したところ、3年未満の場合は、契約満了に当然なると言われ、もし離職票が自己都合でだされた場合は、指導を入れると言われ失業保険は待機期間7日になると言われました。しかし、ネットで調べると、相手側が延長を希望している場合は自己都合になるという意見も多く心配になりました。
長くなりましたが、契約更新の面談のときに期間満了を主張するつもりですが、会社側からはどう判断されるのでしょうか。
会社が期間満了をしぶったとしたら、期間満了(会社都合ではない)にしたくない理由はなんだと考えられますか?
3月末までは、きちんと出社したいと考えており、面談でもめてしまうと今まで我慢して円満にすませようとしていたのが一転し円満退社ができなくなりそうで不安です。なにかアドバイスがありましたら、お願いします。長文失礼しました。
正社員にはなれないのですか?いつもいつも、3か月ごとの契約更新はそれだけで、疲れますよね。
一層のこと正社員にして欲しいと直談判して見てはどうでしょう?恐らく無理でしょうが、3か月ごとというのは、いつでも辞めてもらってもかまわないという会社の考えです。
職を一度失うと次の職がなかなか決まらないのが現状ですよ。
そのことも頭い入れて契約を更新するか考えた方が良いと思います。だれでも、上司はうるさいもので、自分でできもしないのに、ただ長く勤めて、この人も、家族のためにやっているのです。かわいそうな人だな~と思っていれば良いではないですか。
余り、やけに、ならないで、適当に対処した方が、精神的にも衛生的ですよ。
あなたは、真面目すぎるがために、こんなこと事を考えてしまうのではありませんか?
もう少し肩の力を抜いて、仕事をしてみてはどうですか?
人は人、自分は自分と割り切ることも大事では!
補足の回答
再就職は想像よりもきびしいですよ。それを覚悟でチャレンジするのであればやって見たら良いと思います。
訓練校で資格を取り将来その資格を生かせる仕事に付けることを願っております。
まだ33才でしょ!まだまだこれからですよ!一生懸命にやって見て下さい。体だけは壊さないように、これが基本ですから。
正社員になれることを祈っています。
離婚の慰謝料はどのくらいでしょうか? 原因は主人と義父母、義姉のモラハラです。状況は以下のとおりです。
見合い結婚でした。

異常なシスコンの主人が、開業医の元へ嫁いだ義姉の病院へ就職しようと土木関係の仕事をしていたのに、結婚と同時に医療系大学に進学しようと家族ぐるみで計画。
義姉も次男の嫁ですが長男を追いやってその病院の実権を握るまでに。

しかし入籍後、生活費や学費等の為の収入を充てにされていた私が退職(朝5時出勤で11時帰宅という状態だったので)した途端、全員の態度が豹変しました。

気が狂ったかのように県外の私の実家近くの会社の求人票の切り抜きをたくさん持ってきたり、関係機関の医師会等に一緒に売り込みに連れて行かれたり。。。

結局、収入源がないというより「勉強不足」が原因で進学は一時断念しましたが、挙式前日に主人が寿退職。その後半年無職。なのに1日置きに飲み、毎週末サーフィン。生活費は私の貯蓄や失業保険、内職等でまかなっていました。

結婚後すぐに妊娠がわかったので、おなかの子供の為にとがんばろうとしました。

しかし、毎日義父母姉が何の連絡もなくチャイムも鳴らすことなく合鍵で入ってきては勝手に引き出しの中身までチェック。昼間は近所に住む義姉が。その後その義姉宅に片道3時間かけて毎日通ってくる義父母が義姉宅を出た後にやってきては説教。内容は「私達に感謝の気持ちを持ちなさい」というもの。

主人は毎日義姉に電話。1日に3回はします。そして毎日義姉の相手をしないといけませんでした。理由は「姉ちゃんは旦那さんが忙しいからかわいそうなんだ」です。

1日置きに飲みに行って毎週末県外へサーフィンに出かける無職の主人をつわりで苦しみながらも支える妻には何の関心もなかったようです。ちなみに結婚式披露宴は主人と義姉だけで決め、私の意見は全部却下されました。

娘が生まれた時、「くそっ何で女なんだ。女なんか産みやがって。」と言われ、二人目の相談をすると「次も女だったらいらないからね」と言われました。一人目の時も「今ならやり直せるからおろしてくれ」と言われていました。理由は私が義父母姉の相手をしないから。義父母姉は友達がいません。近所付き合いもしません。義父母にいたってはそれぞれ6人いる兄弟姉妹からも縁を切られています。協調性がなく、気が短い。自分の思うようにいかないと暴れる。

田舎者の私がいいカモになってしまったのだと思います。

最後まで読んでいただいてありがとうございます。
大変だったんですね。
なんかとても貴女と子供ちゃんが可哀想です。

でも、すみません。
慰謝料って、いくらぐらいが妥当なのかわかりません。
貴女が気が済む金額を仰られて良いんじゃないでしょうか?

ご主人もですが、周りの親戚の人はひどいです。あんまりです(T T)
派遣社員です。
失業保険について質問です。

現在の派遣先に就業する以前から、資格取得のため勉強しながら働いております。
派遣元も現在の派遣先の店長も了承しておりました。
ところが先日店長からそれを理由に契約を終了したい、とお話があり驚きました。
何度か試験やセミナーの為にお休みはいただきましたが、休み希望はルールを守って申請しておりましたし、仕事を優先して働いてきましたのでただただ驚くばかりです。

もしこのまま契約が終了した場合、何都合の退職になるのでしょうか。

また、今までの質問を拝見していると、派遣社員が契約満了で退職した場合、自己都合だけれど給付制限はない、という内容をたまに見かけるのですが本当ですか?
本当でしたら私の場合にはあてはまるのでしょうか。

また、契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求したり、派遣会社からの紹介を断ると自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生する、という内容は本当なのでしょうか。

もしこの契約が終了したら、派遣以外の道を考えたいので、次の紹介は必要ないので、終了次第失業の手続きを受けたいのですが、どうしたらいいのでしょう。


長くなって申し訳ありません。
前出の質問と重なる点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お返事やお礼が少し遅くなるかもしれませんがご了承くださいませ。
大変ですね。
本題の件ですが、派遣元と派遣先との契約がどうなっていたか・・・が一つ気がかりです。お互い了承していたという点では合意があってなのでしょうが、契約がどのように決められていたのかが不確定要素ですね。担当者=店長の合意だけであったのが何かの理由で反故になったのか。。とは言え、きちんと決められた事をこなしていたのであれば問題は無いですね。契約終了での退職は自己都合が濃厚かもしれませんね。派遣とはいえ、監督署からの指導は避けたいものですので自己というのが派遣元の言い分になりそうです。自己の場合、失業給付は3ヵ月後です。ですが、悲観されなくてもOKです。正当な休みを使い試験やセミナーを受けに行った事で契約終了となったことを証明できるモノ(①同じ職場に現在居る同僚2名の証言②こっそりICレコーダーなどで店長もしくは担当者が今回の理由で契約終了だという事を録音し事実を明白にする。のどちらか)を辞めるまでに用意して下さい。また、告知された日などもメモに書いて明確にするようにして下さい。これらの証拠があれば、やめた後ハローワーク(職安)で「自己都合になっていますが、会社の都合で辞めさせられました」と離職票を提出した際に告げれば、ハローワークで内容を審査し1週間程度で即月給付となります。ただし、同僚の場合は裏取りをハローワークでしますので、最悪店側にバレる可能性が高いです。ICレコーダーなどの録音は有効ですし即月の審査も通るはずです。給付を受けられる事が決り即月・3ヶ月給付中に就職するための試験・セミナーを受けられると給付停止及び倍額の給付金返納となりますのでご注意下さい。あくまでハローワークでは、ハローワークの紹介を軸としていますので別行動をすると悲惨な結果になりますので試験を受けてすぐに就職できるようなモノを受けられる事をお勧めします。尚、再就職が決ればハローワーク紹介就職でも自己就職でも就職一時金が貰えます。賢くゲットして下さい。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?

教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、

転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)

民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。

なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。

この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置

なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
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