失業保険について!
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
離職票が自己都合でも、窓口で相談で内容によっては給付制限なしにできます
3ヶ月の給付制限がかかるだけではなく、給付日数自体も少なくなってしまう場合があるのでたいへんなことですよね

「事実上の解雇」とか「解雇扱いに訂正」という認識をあらためたほうがいいかも
状況は実際解雇なんですよ。正しく修正してもらうだけのことです。がんばりましょう~

知人の話ですが、社長は重用してくれたが職場での嫌がらせがあり、自分から退職しました(うつ等の病気はなし)
職安で、退職状況の確認がありますよね?そのときに、他の社員に意地悪されて・・・みたいな話をしたら給付制限解除になりました。会社に理由を訂正させたとかではなく、職安の職権で修正したようですよ
すでに手続きをしてしまったようですが、できるだけ早く職安に行き、知識がなくて承認してしまったけど事実は違うということを説明しましょう
自分から言わないと、そこまで親切にはしてくれないんですよね

失業手当をもらえる額も
直前(数ヶ月まえぐらいから)減らされていて退職した場合、平均賃金が低くなってしまいます
そういう時も直前の賃金は正当な金額じゃないことを言えばよかったんですよね・・・・
私はそれでもらえる額が少なくなったんですけど、知らなかったので・・・・
失業保険の受給期間中に障害者手帳を取得した場合について。
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私は障害者手帳1種1級の身体障害者で、昨年「就職困難者」として360日の失業給付を受けていました。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。

もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日 ・・・ 2年前ではもうとっくに受給資格ありません・・申請すらできません

今年は平成25年です

補足 働ける状態なんですか?休み明けに申請行っても多分説明会(強制参加)がその次の週になるだろうから就活できるのは早くても最後の週くらいからで 働ける状態ならば自己都合なんで支給は8月だけど 病気理由となると特定受給資格がとれるかもしれません。 特定になれば来月くらいから支給開始されます
『失業保険について』

給付日数を10日残してバイトをはじめました。

時間も日数も多いので、就職したとみなされるはずです。

就職届けを職安に提出した場合、10日間残った失業手当は受給期間満了日以内であれば
再度受け取ることができるのでしょうか?

バイトは慣れない仕事でどのくらい続くかわからず雇用保険にも加入していないため、また無職になったとき残りが受けられれば助かります。

どなたかお分かりになる方がおられましたら教えてください。お願いします。
こんにちは!
給付期間中のバイトについてですが、週4日以上働いた場合、
給付期間が延長されます。(確か就職した事と同じ)
その後バイトを週3日になった場合、再度ハローワークにて
申請するだけだったと思います。

私は週5日程度勤務していた為、事前に申請しました。
離職(バイトを辞めるもしくは週3日以下になった場合)した時点で
ハローワークへ離職の旨を伝えました。

その際、注意事項
離職証明書をハローワークより貰えるので、バイト先に書いて頂く必要が
有ります。(無いとどうなるかは判りません。)

あんまり約に立たないですね。。。
ごめんなさい
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
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