失業保険受給に関して
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)
私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。
2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社
と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。
このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
このたび妊娠のため退職しました(派遣社員でした)
私は、ここ2年ほど、職を転々としていまして
有効な雇用保険の加入月数が、おそらく13ヶ月です。
2009年8月~2010年6月 A派遣会社
2010年7月(この1ヶ月のみ) B派遣会社
2010年9月~2010年10月 C派遣会社
と、1年少々雇用保険に加入していますが、
それぞれが別の派遣会社です。
このたび、最終的にはC派遣会社を退職し、離職票をもらい
妊娠のための失業保険受給延長手続きをするにあたり、(郵送にて)
最後に勤めたC派遣会社から頂いた離職票1,2だけを職安に送ればよいのでしょうか?
もしくは、A,B両派遣会社からも、離職票をもらう必要はありますか?
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
今手元にある離職票ー1の
「2.資格取得年月日」が
「2209××」ならA、B、C社分すべてが必要です。
「2108××」なら今お持ちのC社分だけで大丈夫です。
この回答の仕方の理由は
転々とされている派遣先がが派遣元と派遣先で変わりますので
上記内容であてはめれば大丈夫です。
「2.資格取得年月日」が
「2209××」ならA、B、C社分すべてが必要です。
「2108××」なら今お持ちのC社分だけで大丈夫です。
この回答の仕方の理由は
転々とされている派遣先がが派遣元と派遣先で変わりますので
上記内容であてはめれば大丈夫です。
現在、失業保険を受給しています。 受けたい職業訓練がありますが、開講日まで給付日数が22日も足りません。
給付日数を延長する方法で、実家の会社の手伝いをしようかと考えました。 賃金なしでは給付日数の延長にはなりませんか? 親から賃金を取りたくないのですが、アルバイトの様に、賃金を発生させなければ給付日数の延長にはならないのでしょうか?
給付日数を延長する方法で、実家の会社の手伝いをしようかと考えました。 賃金なしでは給付日数の延長にはなりませんか? 親から賃金を取りたくないのですが、アルバイトの様に、賃金を発生させなければ給付日数の延長にはならないのでしょうか?
アルバイトのように4時間以上働けば、伸びます。あとは、日雇いのショットワークとか。22日足りないときついね。週3日でバイトするとか。バイトで一旦、持久を止め、訓練申込の前にバイトを辞める。
派遣社員の失業保険申請に伴い質問です。
『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。
こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。
こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
自己都合の処理をしたとしても、条件が厳しくなった証拠をそろえておけば
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
調べてみましたが、今年の2月に退職した後、受給延長の申請をされていないのですよね?
残念ですが、退職後30日以内に労務不能の状態と判断される材料を、退職後1ヶ月が経過して持参する必要がありました。
受給延長ができる期間は、退職して2ヶ月が経過するまでです。
なので、ご友人がハローワークへ行っても、失業保険はもらえないことになります。
仕事をお辞めになる時点で調べておいたらよかったですね・・・
残念ですが、退職後30日以内に労務不能の状態と判断される材料を、退職後1ヶ月が経過して持参する必要がありました。
受給延長ができる期間は、退職して2ヶ月が経過するまでです。
なので、ご友人がハローワークへ行っても、失業保険はもらえないことになります。
仕事をお辞めになる時点で調べておいたらよかったですね・・・
失業保険について。
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
一昨年に1年半勤務した会社を辞めて 失業保険の手続きをしました。自己退社だった為 失業保険をもらうまでに3ヶ月 時間がありました。
でもその間に新しい職場が決まり 再就職手当とゆう手続きに切り替え その手続きをしていたのですが 書類提出の期限が遅れてしまい 結局は 再就職したものの再就職手当はもらえませんでした。
そこの会社では派遣社員だったため3ヶ月で満期終了し、そのあとすぐに今現在、1年半働いている会社があります。 もし この今働いている会社で クビになってしまった場合(自主退社ではなく解雇)失業保険は もらえるのでしょうか?
以前に 失業保険は1回しかもらえない。と聞いた事があります。私の場合 前回で最終的にはもらってないのですが手続きなどはしたので、この場合も受給者の対象になるのでしょうか?
解雇や倒産などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上れば失業保険が支給されます。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
以前に失業保険を受給したことがあっても問題はありません。
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