失業保険受給中のアルバイトについて
週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか?
明日ハローワークには問い合
わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
週20時間以内(1日4時間)、週4日間で12日間の短期バイトなら受給がストップされることはなく先伸ばしになるだけですか?
明日ハローワークには問い合
わせますが、取り急ぎ教えていただきたいです。
「失業していた日」1日ごとに所定給付日数が消化され、基本手当が支給されます。
1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。
しかし、
・契約期間が7日以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上で、
・週の就労日が4日以上
の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
1日に4時間以上就労すると、その日は「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません。
しかし、
・契約期間が7日以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上で、
・週の就労日が4日以上
の場合は、その間の実際に就労をしていない日も「失業していた日」にならず、基本手当の支給対象になりません(=所定給付日数が減りません)。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか
-----------------------
前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定
-----------------------
アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか
自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
を以下の場合でも貰えるでしょうか
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前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定
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アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか
自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
何も問題はありません。再就職手当も受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
ハローワークで失業保険を受給していて、職安で応募した会社に採用されることになりました。
しかし、いろいろあり退職しました。
ハローワークカードに保とはんこが押してありますがこのカードはまた使えるのでしょうか?
また試用期間中で数日間しか出勤しておらず、雇用保険などは加入してないのですが離職票は貰わないといけないでしょうか?
数日間働いた給料は諦めています。
しかし、いろいろあり退職しました。
ハローワークカードに保とはんこが押してありますがこのカードはまた使えるのでしょうか?
また試用期間中で数日間しか出勤しておらず、雇用保険などは加入してないのですが離職票は貰わないといけないでしょうか?
数日間働いた給料は諦めています。
雇用保険に加入していないのならば、関係ないですよ。
今のカードはそのまま使えますし、引き続き失業保険の需給も
出来ますよ。出来れば、給与はそのまま諦めたほうが良いです。
数日間の給与が幾らになるか分かりませんが、下手すると
失業保険の支給に影響が出てしまいますから。
後、今回の場合は「数日間」の勤務ですから、再度
失業保険の認定は必要ありません。このまま、ハローワークで
事情を説明し、再度活動を再開されると良いですよ。
実はですね、自分も先日3日間だけ勤めて会社を辞めました。
厳密には1日だけ出勤し、辞めると決めたのが3日後・・・と言うことなのですが、
ハローワーク紹介の求人ではなく、人材紹介会社から紹介され採用された
のですが、初日で待遇がかなり違う事が分かり、長期間働けるような
職場ではなかったので、初日出勤後は人材紹介会社へ苦情と打ち合わせの
為、病欠したことにして、2日間休みましたが、どうも改善されないようなので、
そのまま辞めました。ハローワークへは事情を説明し、働いた分の給与は
受け取らないこと、雇用保険にまだ加入していないことを告げたところ、
「では働いていなかったことにしますので、失業給付金もそのままにしておきます」
と言われました。ただ、「お祝い金(仕事が決まったから)」の手続きだけ
してあったので、そちらはハローワークのほうで一旦、取り下げしてもらいました。
ですから、ご質問者さんの場合も、無給扱いにし、雇用保険も入っていないので
あれば、元から「働いていない」事に書面上は手続きしてもらえば、問題ないですよ。
<補足>
補足拝見しました。数日しか働いておらず、給与を貰わず、尚且つ
雇用保険や年金も未加入の状態ですから、履歴書や職務経歴書には
書く必要ありません。実際、自分が3日で辞めた会社にしてもハローワークへ
念の為相談したところ「短期離職ですから、書く必要はありません」と言われ
ましたし、自分ではありませんが、友人が昔試用期間で辞めた際にも
ハローワークからは「試用期間はお互いに働くかを決めるテスト期間なので、
試用期間中で辞めた職歴に関しては職歴として数えなくてかまいません。
ただ、書くか書かないかはご本人の勝手なので、書きたければ書いても
構わないですが」と言われています。
今のカードはそのまま使えますし、引き続き失業保険の需給も
出来ますよ。出来れば、給与はそのまま諦めたほうが良いです。
数日間の給与が幾らになるか分かりませんが、下手すると
失業保険の支給に影響が出てしまいますから。
後、今回の場合は「数日間」の勤務ですから、再度
失業保険の認定は必要ありません。このまま、ハローワークで
事情を説明し、再度活動を再開されると良いですよ。
実はですね、自分も先日3日間だけ勤めて会社を辞めました。
厳密には1日だけ出勤し、辞めると決めたのが3日後・・・と言うことなのですが、
ハローワーク紹介の求人ではなく、人材紹介会社から紹介され採用された
のですが、初日で待遇がかなり違う事が分かり、長期間働けるような
職場ではなかったので、初日出勤後は人材紹介会社へ苦情と打ち合わせの
為、病欠したことにして、2日間休みましたが、どうも改善されないようなので、
そのまま辞めました。ハローワークへは事情を説明し、働いた分の給与は
受け取らないこと、雇用保険にまだ加入していないことを告げたところ、
「では働いていなかったことにしますので、失業給付金もそのままにしておきます」
と言われました。ただ、「お祝い金(仕事が決まったから)」の手続きだけ
してあったので、そちらはハローワークのほうで一旦、取り下げしてもらいました。
ですから、ご質問者さんの場合も、無給扱いにし、雇用保険も入っていないので
あれば、元から「働いていない」事に書面上は手続きしてもらえば、問題ないですよ。
<補足>
補足拝見しました。数日しか働いておらず、給与を貰わず、尚且つ
雇用保険や年金も未加入の状態ですから、履歴書や職務経歴書には
書く必要ありません。実際、自分が3日で辞めた会社にしてもハローワークへ
念の為相談したところ「短期離職ですから、書く必要はありません」と言われ
ましたし、自分ではありませんが、友人が昔試用期間で辞めた際にも
ハローワークからは「試用期間はお互いに働くかを決めるテスト期間なので、
試用期間中で辞めた職歴に関しては職歴として数えなくてかまいません。
ただ、書くか書かないかはご本人の勝手なので、書きたければ書いても
構わないですが」と言われています。
失業保険について
失業保険の手続きをしてから、7日間は待機期間ですよね。
その間アルバイトをしようと思っています。
もちろんこの期間は完全失業状態でないといけないので、
雇用保険に加入しない短期のアルバイトをしようと思っています。
実際、ハローワークにバレないばれないものなのでしょうか?
失業保険の手続きをしてから、7日間は待機期間ですよね。
その間アルバイトをしようと思っています。
もちろんこの期間は完全失業状態でないといけないので、
雇用保険に加入しない短期のアルバイトをしようと思っています。
実際、ハローワークにバレないばれないものなのでしょうか?
給料明細に、所得税が最低でもひかれると思います。
ここから働いた事&収入があった事を、推測されると思います。
バイトと言えども、会社は所得税を払う義務があります。
融通のきく会社で給料を、ほかの項目で処理して頂けるのであればOKです。
ここから働いた事&収入があった事を、推測されると思います。
バイトと言えども、会社は所得税を払う義務があります。
融通のきく会社で給料を、ほかの項目で処理して頂けるのであればOKです。
12月末に結婚退職をして、失業保険の手続きをして一回目の認定が終了したのですが、入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
>入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
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