失業保険について

昨年9月に退職し、3月から失業保険の受給がスタートする30歳独身女性です。

最初の受給申請の手続きの際、お昼は職業訓練に通いながら、夜は家業の喫茶店を手伝う(もちろん無報酬)旨は伝えたのですが、
待機期間中に事情が変わり、12月~現在は親類が経営する居酒屋を手伝っています。
こちらも今のところ無報酬(たまに焼肉をおごってもらったりはしますが ^_^)です。
しかし、手伝い先が変わったことをハローワークに言いそびれていて、書類上は現在も家業の方を手伝っていることになっています。
生家の事情が複雑で、親類との関係など、説明するのも面倒なので問題がなければそのままにしたいのですが、
無報酬でも勤務先(?)が変わったら、申告しないと不法受給に当たりますか?
ちなみに手伝いの日数や時間は家業とあまり変わらず、認定日にはきちんと申告しています。

長い文章になってしまい、申し訳ありませんが、お答えいただけると助かります。
よろしくお願いします。
無報酬かどうかは関係ないんですよ。ボランティアで町の掃除をしても申告は必要です。
つまり、HWは求職活動ができなかった日を把握したいわけです。
勤務先が変わっても時間的に変わらなければ不正受給とかにはならないと思いますが、一言言っておけばすむことですからそんなに難しいことではないでしょう。あとで何か言われるのも嫌でしょうから。
11年間働いた幼稚園を出産の為退職しました。主人の扶養に入ろうと思っています。退職して10日程です。
8月出産予定ですが失業保険の給付の延長は今すぐハローワークへ行った方がいいのでしょうか?またその際は扶養からはずれると思いますが 手続きや保険証はどうなるのでしょうか?教えて下さい
〉失業保険の給付の延長
勘違いしていませんか?

「受給期間の延長」という言葉の意味を間違えていませんか? 「受給期間」とは、「受給資格がある期間」です。手当が支給される日数は「所定給付日数」といいます。

「受給期間」は、離職から1年間しかありません。

一方、妊娠・出産・育児のためすぐには再就職できない状況の間は支給されませんから、受けられなかったり、受給途中で1年が過ぎて打ちきりになったりしかねません。
そこで、再就職できない日数分、「受給期間」を延長してもらう(「1年」という時間を数えないようにしてもらう)制度があります。

離職理由が「妊娠」なら、離職から30日たってから1ヶ月間が手続きの期間です。
失業保険の待機期間中(3ヶ月)の再就職について教えてください。

フルタイムのパートで、雇用保険を通算9年間かけています。
今年の4月に転職しましたが、前職を辞めてすぐ再就職したので、
雇用保険はもらっていません。
現在の会社で継続してもらいました。

人間関係が合わず、退職したいのですが(自己都合)、
今辞めて、給付制限期間の7日間を過ぎて、
待機期間の3ケ月の間に再就職が決まった場合、
いくらかもらえますか?

職安の紹介じゃなく、自分で探した場合はどうですか?

正社員じゃなく長期パートで就職してももらえますか?

長期でも、半年or1年づつの更新のところがほとんどだと思いますが、
それでも大丈夫でしょうか…。

ぜひ教えてください。
再就職手当は自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間がある場合には、給付制限期間の1ヶ月に限りハローワーク(職安)の紹介での就職でなければ受給する事が出来ません。
会社都合で退職された方は給付制限期間が無く申請後7日間の待機期間後であればハローワークの紹介でなくても受給は可能です。

パートでも可能なんですが、1年以上の雇用が見込まれる事と雇用保険への加入が条件としてあります。
以下のケースの失業保険について。

2011年4月入籍
2011年7月末退社
2012年1月旦那の扶養に入る。


この場合、2011年11月から2012年1月までの3ヵ月間、失業保険をいただけますか?1月は扶養に入っても額は変わりませんか?
・基本手当は、「通算何日分」支給されるものであって、「何ヶ月」というものではありません。1日ごとに支給です(面倒だから28日分まとめてになるだけで)。

何の“扶養”でしょう?
税の控除対象配偶者は、ご主人に掛かる税額に関係することだから、何の関係もありません。

一方、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」と扱いますので、原則としての受給終了までは認定されません。

「扶養になったら手当てを受けられない」のではなく、「手当という収入がある間は“扶養”になれない」のです。
【失業保険(雇用保険)に関して】

6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。

しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。

そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?

②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか

③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?


無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。

②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。

③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
>旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上・・・・言われてしまいました。
どちらでそのように言われたのでしょう。少々誤解が生じているようです。

年間収入が130万円未満でなければ「被扶養者」の資格は得られませんが問題は、130万円の収入を得る(た)期間です。1/1~12/31なのか被扶養者となるまでの期間なのか・・・・
いずれも間違いです。被扶養者となる時点で、その後に得るであろう年間収入が130万円未満となる場合は「被扶養者」と認定されるのです。勿論ご主人が「健康保険」の被保険者であることが前提です。
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