こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
受給資格者証と就業の事実を証明するものを持っていけばいいです。

ところで、その再就職先は雇用保険があるんですよね。それなんで正直に就職したことを申告しないと、と思ったわけですよね。
バイトだからいくら給料もらっても雇用保険かけてないし、バレないだろうからもらうだけもらっておこうという人が結構多いのも事実です。

質問者さんの場合は再就職手当でなく、就業手当に該当するか否かです。再就職手当は1年以上、安定的な職業に就くという条件があります。

就業手当は支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。
支給額は基本手当日額×3/10です。

所定給付日数が終われば、それで支給は終わりになります。

補足

新しい職場に、雇用されていることを証明するものを頂きたいと言えばいいだけです。
100%拒まれないとは思いますが、そんなの無いと言われたら、その旨をそのままハローワークに伝えて下さい。

頑張って下さい。
派遣契約打ち切り後、まず何をしたらいいんでしょうか?
12月で派遣先から契約期間中にもかかわらず、契約打ち切りになりました。

Q1 契約期間中に契約を解除された場合は、すぐに失業保険貰えますか?
派遣先は関係なく、派遣元が新しい仕事を1ヶ月以内に提供しない場合だけ、すぐに貰えるのでしょうか?

Q2 社会保険証を自分の会社に送って、国民健康保険に入ってくれと言われたのですが
国民健康保険に入るためには何が必要なのでしょうか?
また、申請すればすぐに国民保険証はいただけますか?
体の調子がすごく悪く、保険証がないため今、病院にいけない状態です。

Q3 ハローワークに行った事がないのですが、
失業保険を貰うためには何回も通うことになるのでしょうか。
体の調子が悪く、動くのもままならぬ状態なので…

よろしくお願い致します。
Q1
雇用保険に加入していた期間が解らないので、満たされているものとして回答します。
もらえます。


Q2
自治体によって異なりますので、電話確認をされた方が手っ取り早いです。
一般的には、離職票を持ってくるように言うところが多いようです。


Q3
雇用保険の被保険者がどのようなものであったかによります。
一般であれば、何回も通うことになります。

ただ、体調が悪く動くのもままならない状態では、就職活動も出来ない状態と判断され、受給要件を満たせません。
よって失業保険はもらえない可能性はあります。
失業保険について。認定日の審査は、どのような方法でされるのでしょうか?求職活動をしているということは自己申告でいいのですか?ご存知の方、教えて下さい。
認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記入の上、提出することで認定審査が行われます。
求職活動のついては、ハローワークにより基準が違います。
ハローワークのPCで求人検索するだけでOKな所もあれば、職業相談を受けることが条件な所、求人への応募・面接が必要な所と色々ですので、お通いのハローワークで尋ねてみることです。
在職中の就職活動について。就業時間以外に面接してもらうことはできますか。
派遣で働きながら、正社員での就職を目指しています。
事務職です。
失業保険を受けて就職活動を行ってきましたが、30代半ば、転職経験も多く正社員での仕事に就けぬまま、生活もありとりあえず派遣での仕事をすることになりました。
現在の仕事は平日フルタイムで面接のために時間を取るのが難しいです。
仕事も始まったところで有休がありません。
現在の職場には就職活動を公にしたくはありません。
そういった場合、他の時間帯に面接をしてもらうことは可能でしょうか。
年齢のこともあり焦っています。
アドバイスお願いします。
率直に言います。

相手にお願いすることは可能です。

ただ時間外にあなたの面接をする価値があるかどうかは、相手企業が判断することです。

断られる可能性は十分にあります。
わかりにくい質問で すみませんが よろしくお願いします。
妻が妊娠 出産の為に退職し 自分の扶養に入りました。出産を機に 妻の実家のある隣県に 移住予定です。
妻はひと足先に 里帰り出産
の為に 住所変更して そこのハローワークで 失業保険の延長?みたいなのを申請しました。自分は 仕事の都合であと一ヶ月後に退職して 妻実家のある隣県に移ります。退職後は 失業保険をもらいながら しばらくは育児を手伝う予定です。そこで 自分が退職すると健康保険の資格がなくなるので 自分も妻も 国保に切り替えるんですが
健康保険の2年の延長 みたいな制度
を利用したら この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。
また、子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合 子供も扶養に入ったみたいな形になるんでしょうか?
>健康保険の2年の延長 みたいな制度

健康保険の任意継続制度ですね。

>この場合 扶養に入っている妻にも適応されるんでしょうか?

被扶養者の条件に該当していれば、問題ありません。

>自分と妻の国保の金額と 自分の健康保険の延長で支払う金額の安い方を選択しようと思っています。

それが、よろしいかと思います。

任意継続の保険料と国保の保険料を、前もって確認されていた方がよいでしょう。

なお、任意継続の加入申し込みは退職してから20日以内です。

>子供が生まれた場合 自分が健康保険の延長をしていた場合

出生された場合は、被扶養者異動届(追加届)の提出により、可能です。

また、出産育児一時金の申請・請求も可能です。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
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