失業保険の延長
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
3年契約の任期満了で仕事を辞めるので、すぐ失業保険が支払われると言われたのですが、今妊娠5か月なので失業保険の受給を延長手続きする予定です。
延長した場合も産後3か月の待機期間はあけずにすぐ受給できるのでしょうか?
受給資格者と認定されるためには7日に待期期間は必須ですが3ヶ月の給付制限期間については
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
離職理由によります。自己都合により退職した場合でも会社の都合が原因している場合には
この3ヶ月の制限期間はなくなります。
と言う事で会社都合により離職の場合には延長後において求職の申し込みと同時に失業給付
の手続きをしてから7日の待期期間経過後受給開始となります。
失業保険受給中のアルバイトと残日数の関係について。
現在、失業保険を受給しています、給付日数は90日(残日数も90日)です。
解らない事が2つありますので、よろしくお願いします。
1、友達の紹介で5日間ほど日払いのアルバイトに行く事になりました(1日7時間労働です)。アルバイトした日は失業保険の日額を受け取れず、受け取れなかった分は後回しになるのは知っています。
解らないのは、30日分・30日分・30日分というペースで認定日毎に3度受け取る事になっているのですが、アルバイトを5日間した場合は、25日分・30日分・30日分・5日分という事になり、最後に後回しになった5日分のためだけに1回分多く認定日に行かないとダメという事でしょうか?
2、求職活動を申告する用紙にアルバイトしたかどうかを記入する項目があります。ここにはアルバイトで得た収入額を記入する欄があるのですが、これは何故でしょうか?収入額がいくらでも受け取る失業保険の額に影響は無いのですよね??
説明下手ですみません、よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給しています、給付日数は90日(残日数も90日)です。
解らない事が2つありますので、よろしくお願いします。
1、友達の紹介で5日間ほど日払いのアルバイトに行く事になりました(1日7時間労働です)。アルバイトした日は失業保険の日額を受け取れず、受け取れなかった分は後回しになるのは知っています。
解らないのは、30日分・30日分・30日分というペースで認定日毎に3度受け取る事になっているのですが、アルバイトを5日間した場合は、25日分・30日分・30日分・5日分という事になり、最後に後回しになった5日分のためだけに1回分多く認定日に行かないとダメという事でしょうか?
2、求職活動を申告する用紙にアルバイトしたかどうかを記入する項目があります。ここにはアルバイトで得た収入額を記入する欄があるのですが、これは何故でしょうか?収入額がいくらでも受け取る失業保険の額に影響は無いのですよね??
説明下手ですみません、よろしくお願いします。
あなたは受給資格者なんでしょ。30日分ずじゃなくて28日分ずつでしょう。
繰り越し分は最後になります。
受給最終日から最後の認定日までには必ず空日がありますからその間に繰り越し分が入り、認定日分と一緒に支給されます。
例えば6月14日が支給最終日で最終認定日が21日ならその間に入ります。
受給中のアルバイトについては週20時間未満で4時間以下の場合は金額によっては引かれたりしますから金額を書くようになっています。ただ今回の内容なら繰り越しですから関係ありません。
繰り越し分は最後になります。
受給最終日から最後の認定日までには必ず空日がありますからその間に繰り越し分が入り、認定日分と一緒に支給されます。
例えば6月14日が支給最終日で最終認定日が21日ならその間に入ります。
受給中のアルバイトについては週20時間未満で4時間以下の場合は金額によっては引かれたりしますから金額を書くようになっています。ただ今回の内容なら繰り越しですから関係ありません。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?
また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。
このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。
病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。
再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。
iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・
現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)
待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・
いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。
よろしくお願いいたします!!
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・
現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)
待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・
いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。
よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです
失業保険→いまは雇用保険といいます
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです
失業保険→いまは雇用保険といいます
失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
①アルバイトは前の会社でも可能です。なんら影響はありません。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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