失業保険についての質問です。仕事を辞め、現在主人の扶養に入っております。失業保険をもらうとなると扶養をはずれないといけないのでしょうか?どなたか教えてください。お願いします。
今後働くとしてもパートであり、今年は103万以内でしか働きません。
103万円以内の場合は扶養に入って大丈夫かと思うのですが、主人の会社から、失業保険をもらうなら、扶養をはずさないといけないと言われました。
その場合、失業保険をもらう3か月は自分で健康保険と年金を払わないといけないということです。
失業保険も10万円くらいなのに、そこから払うとなるともらう意味ってあるのかなぁと思いました。
今後働くとしてもパートであり、今年は103万以内でしか働きません。
103万円以内の場合は扶養に入って大丈夫かと思うのですが、主人の会社から、失業保険をもらうなら、扶養をはずさないといけないと言われました。
その場合、失業保険をもらう3か月は自分で健康保険と年金を払わないといけないということです。
失業保険も10万円くらいなのに、そこから払うとなるともらう意味ってあるのかなぁと思いました。
健康保険の扶養は、130万円の壁になります。
失業給付額が、130万円÷12ヵ月=月108,333円以上になるなら、
その間は扶養には入れないので自分で国保に入るしかありません。
108,332円以下なら扶養継続できます。
失業給付受給後、103万円以内でも職が決まれば、
その時点でまた扶養に入れますよ。
失業給付をもらって意味あるかどうかはご主人と話し合ってください。
ハローワーク経由で早く職が見つかれば再就職手当がもらえるのでその方がいいかもしれませんね。
失業給付額が、130万円÷12ヵ月=月108,333円以上になるなら、
その間は扶養には入れないので自分で国保に入るしかありません。
108,332円以下なら扶養継続できます。
失業給付受給後、103万円以内でも職が決まれば、
その時点でまた扶養に入れますよ。
失業給付をもらって意味あるかどうかはご主人と話し合ってください。
ハローワーク経由で早く職が見つかれば再就職手当がもらえるのでその方がいいかもしれませんね。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
失業給付金受給の際、当人の「基本手当日額」は直近6ヶ月の総支給額を基に算出されます。(雇用保険受給者資格者証にきさいされている)
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
被扶養者の資格要件である年間収入130万円未満とは「1年間(360日)」を指します。
1年は360日とみなす(半年は180日とみなす)。
所得税上の扶養(控除対象配偶者または扶養親族)は、健康保険とは異なり1/1~12/31の1年間が対象期間です。
失業保険受給と扶養手続きについて
会社都合退職し、現在失業保険受給中です。
受給は4月から始まり、延長を経て9月で終了します。
当初90日の支給額は10万円ちょっと。
失業保険
を受給する間は、主人の扶養には入れないと、ハローワークや市役所の国民健康保険窓口で案内されました。
そのため扶養には入らず、国民健康保険、国民年金、市民税を支払っています。
他の過去の質問で、失業保険受給中でも主人の扶養に入れるとの記載を見ましたが本当でしょうか?
月に全部で5万ほど支払っています。
もしそうなら、返金というか、還付の方法はあるのでしょうか?
市民税は扶養に入っても昨年の収入に対してですから支払わないといけませんよね?
よろしくお願いします。
会社都合退職し、現在失業保険受給中です。
受給は4月から始まり、延長を経て9月で終了します。
当初90日の支給額は10万円ちょっと。
失業保険
を受給する間は、主人の扶養には入れないと、ハローワークや市役所の国民健康保険窓口で案内されました。
そのため扶養には入らず、国民健康保険、国民年金、市民税を支払っています。
他の過去の質問で、失業保険受給中でも主人の扶養に入れるとの記載を見ましたが本当でしょうか?
月に全部で5万ほど支払っています。
もしそうなら、返金というか、還付の方法はあるのでしょうか?
市民税は扶養に入っても昨年の収入に対してですから支払わないといけませんよね?
よろしくお願いします。
失業手当の日額はいくらですか?
10万円ちょっとというのはかなり微妙な額です
90日分で10万円なのでしょうか?最低額は1600円ぐらいだからそれはないですよね?
日額×360が130万円未満だったら、社会保険の被扶養者になれます
(かける365じゃないことに注意。)
なので失業手当の日額が3611円以下なら被扶養者になれ、3612円以上ならなれません
失業手当28日分で考えると10万1111円までですね・・・
ただし、健保によっては必要書類として、離職票または、失業手当の受給完了の証明書が必要ですからその場合は失業手当をもらうなら手続きできないことになります
失業手当は非課税なので、それ以外の課税収入(給与収入だけなら103万まで)によっては、旦那さんの被扶養配偶者になれます
ただ、手続き自体は自発的にするものなので(手続きは2週間以内、それ以降だと申し出たときからになる可能性大)
さかのぼっての資格取得は難しいとおもいますから、返金は無理だと思いますよ
国保第3号、健保被扶養者にさかのぼってなれるのであれば、返金されます
10万円ちょっとというのはかなり微妙な額です
90日分で10万円なのでしょうか?最低額は1600円ぐらいだからそれはないですよね?
日額×360が130万円未満だったら、社会保険の被扶養者になれます
(かける365じゃないことに注意。)
なので失業手当の日額が3611円以下なら被扶養者になれ、3612円以上ならなれません
失業手当28日分で考えると10万1111円までですね・・・
ただし、健保によっては必要書類として、離職票または、失業手当の受給完了の証明書が必要ですからその場合は失業手当をもらうなら手続きできないことになります
失業手当は非課税なので、それ以外の課税収入(給与収入だけなら103万まで)によっては、旦那さんの被扶養配偶者になれます
ただ、手続き自体は自発的にするものなので(手続きは2週間以内、それ以降だと申し出たときからになる可能性大)
さかのぼっての資格取得は難しいとおもいますから、返金は無理だと思いますよ
国保第3号、健保被扶養者にさかのぼってなれるのであれば、返金されます
産後の失業保険受給手続きについて質問です。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。
ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
産前に延長手続きは済ませていて、産後8週間経過したので、受給手続きにいこうと思います。
ハローワークでは「基本的に、給付制限の3ヶ月はかかってくると考えておいてください」と言われましたが、給付制限なしですぐに受給期間に入れたという方はいますか。
給付制限がないのは、離職理由が妊娠・出産・育児のためで、同じ理由による受給期間延長を90日以上受けた場合です。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
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