こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練は原則、雇用保険受給資格がないもととなっています。ですが、受けれるものもあります。受けれないものには、応募資格に雇用保険受給資格のないものと明記してあります。
受けれるものは離職者と書いてあるのではないでしょうか?
会社都合という事で求職活動などをキチンと行っていれば11月16日までは個別延長が適用され受給できますね。ご心配なのはその後のお金の事ですよね?
給付金の申請は出来ます。申請が通るかどうかは主婦という事でご主人や家族の収入なども関係してくるのでそれらの条件が全て満たせる可能性があれば検討できますね。
求職者支援訓練の給付金の受給資格には原則100%の出席率なのでたった一度の遅刻や早退でも全額受給出来なくなるので注意です。
止むを得ない休みも認められるものもありますが、いちいち所定の証明が必要です。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
あなたは非課税所得(失業保険)しかありませんので確定申告の必要はありません。
課税されるべき所得がないからです。

5月~扶養というのは健康保険のことですから、もし配偶者控除をご主人が会社へ申告してないのなら、ご主人が確定申告をすればいいかと思います。
その際に、あなたが支払っていた国民年金、国保を控除できます。
医療機関や薬局に支払った領収証(23年中に支払ったものに限ります)、もしご主人がかかったものもあれば合計して10万円を超えていれば、医療費控除もできます。
24年になってから支払ったものは来年の申告になります。

(2)の税金とは?住民税は控除できません。
年金と国保のみです。
6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
6年間勤務された会社で雇用保険に加入されておられましたか?
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。

今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)

<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
傷病手当受給の延長についてお願いします。鬱病治療中の妊娠3ヶ月の妊婦です。去年の8月に医師から就労不可の指示がでて仕事を退職し、
現在まで傷病手当を受給してもらい治療をしながら生活をさせてもらってます。来年の2月で傷病手当の受給期間が完了するのですが、仮に医師から就労許可が出ない場合は傷病手当の受給の延長はできるのでしょうか。それとも無収入になってしまうのでしょうか。
就労許可が出た場合はハローワークの失業保険に切り替わり仕事を探すことができるのですが…。今年の12月末に出産予定です。重度の精神疾患のようで正直子育てと仕事の両立をするのは不安でたまりません。

どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。
お手数ですが宜しくお願いします。
加入している保険・組合に傷病手当受給延長制度があるか確認するのが良いと思います。
協会けんぽはありませんので最長18か月になります。
今は一番大事な時期です。
不安になるのはわかりますが、まだ時間がありますのでゆっくり一つ一つを調べながら良い方法を考えましょ。
まず体を第一に!
就労許可を記入してもらえるように、来年2月には元気になりましょ!!
ママ頑張れ!!
失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいのですが。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
出来ません。基金訓練にしろ、公共職業訓練にしろハローワークに求職相談をするのが第一歩ですその次に訓練が必要と認められ訓練指示が出てからポリテクセンターなり訓練施設に申し込むのです。貴方の考え方は逆です。又、貴方が質問で言っている「訓練校」が自治体で開設している高等技術専門学校や各種専門学校であれば雇用保険の失業給付の対象外となり支給されません。それらの学校は「就労」より「就学」を目的としているもので卒業まで基本的に就職できないからです。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
>失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、・・・・・
この意味が分かりませんが4年間というのは受給期間延長のことですか?受給延長しても4年間すっと支給されると言う意味ではないですよ。

育児休暇の時は会社を辞めてはいないのですからその1年半は雇用保険被保険者であった期間ですから期間は途切れてはいません。ただ、勤務はしていないので11日以上の勤務がないのでその育休1年半の期間は雇用保険支給の期間計算から外れますが全体を見れば期間は十分あります。
7月で退職なら期間は9ヶ月+育休前の3年6ヶ月で4年5ヶ月あることになります。
また、妊娠、出産にて退職ですから受給期間延長ができます。基本1年+3年間延長ができます。
出産、育児が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請は退職後30日が経過した後1ヶ月以内で申請してください。
申請に必要なものは①離職票②延長申請書(ハローワークにあります)③母子手帳④印鑑です。
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