市県民税について。
先程旦那宛てに市県民税納税通知書が届きました。

昨年6月に入籍し、失業保険の兼ね合いで扶養を出たり入ったりしました。

最終的には12月半ばに再び扶養に入り現在に至ります。

確定申告は、婚姻前の住所と名前・婚姻後の住所と名前で2カ所となる為照合に時間がかかると言われ5月半ばにやっと還付されました。

そういった流れから…
また私のは時間がかかっているのでしょうか…?

私には私の分の納税通知書が来ますよね?

もう…無知すぎてお恥ずかしいです…申し訳ありません。
市県民税(総称して住民税)の納税通知書が届く日と、所得税の還付の時期とは、直接は関係ありません。

あなたの場合は、所得税の確定申告をしていますから、あくまでその確定申告をもとに住民税の計算がなされます。
ですから、住民税の納税通知書が届く時期にそんなに差が出るとは思えません。

市役所だって一斉に発送しているかどうかは分かりませし、郵便事情もありますから、ご主人の分と同時に届かないからといって、そんなに心配することはないと思います。
もし、1週間も経っても届かないのであれば、市役所に問い合わせてみたらどうですか?


>無知すぎてお恥ずかしいです
あんまり「無知」という言葉を使うのは、好ましいことではありません。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。


次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。

アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので

①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り

どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
転職先を再就職手当を貰ってから辞めようと考えています

おそらく、8月の中旬過ぎに辞めようと考えていますが、また辞めた場合には、ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?

①会社に
返すものは、社会保険と作業着等ですが、他には何かあるのでしょうか?

②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?

③ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?

回答お願いします!

前職は2年と3ヶ月働きました
転職先は7月1日から働いています
〉ハローワークでの手続きがあるのでしょうか?
基本手当の残りを受けないのなら要りません。


〉他には何かあるのでしょうか?
「社会保険」とは「健康保険被保険者証」?
ほかにあるのかどうかは会社によります。


〉②逆に会社から貰う書類は、離職票だけでしょうか?
源泉徴収票は?
あと、家族の健康保険の被扶養者になるのか国民健康保険に加入かにより、退職証明書なり健康保険の資格喪失証明書(通知書・連絡票)なりが要るでしょう。


〉ハローワークで離職票を使うのは、失業保険の手続きの時だけでしょうか?
基本的にはそうですね。
私的欠勤、有給消化について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか



どなたか詳しい方お願いします
今年初めの有給の消化は 本来ならば会社が休業手当として 本来の給与額の6割以上を支払うべきところです。

しかし 有給として消化すれば 本来の給与分全額いただけたはずです。

その時点で 会社側が どちらにするか選択肢を与えてくれていたならば仕方ないですが 実際には有給ではなく

休業手当の支給 となるべきケースです。

実際問題として 会社が閉鎖(廃業)ということですので あまりこれ以上の条件は 望めないと思います。

まして 失業手当の給付に関して言えば定年退職ということですので あまり期待するべきでは

無いように思います。ただでさえ不景気で 無条件に首を切られた方々が大勢おられますので

それに比べたら 定年退職なんて 嘱託期間が無くなったとしても まだましかと思いますよ。

長年 お勤めになったのでしょうから 会社にいろいろお求めになる気持ちは十分御察ししますが

なんせ こういう時期だけに 世界中の人が困っておいでですから。

いずれにせよ 長い間 お疲れ様でした。充実したセカンドライフをお過ごしください。
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