失業保険について。

出産後の失業保険の手続きをして、今給付中です。旦那の扶養に入っていますが、給付日額が、6400円で90日の支給。
トータルで58万円なんですが、この場合、トータルの金額が、130万以下であっても、扶養から外れる必要はありますか?
保険会社の方から得に何も言ってこないのですが、加入しているのは、けんぽです。
私の場合金額期間の延長は無く、90日で終了です。詳しく方お願いします
基本手当日額が6400円なら年間で130万円オーバーとなりますので扶養から外れる必要があります。6400×360=2,304,000円 来年春の被扶養者の調査で指摘され、遡って喪失となり、保険証利用の場合は返金扱いとなります。
基本手当日額が3611円以下なら3611円×360=1,299,960円となり130万円を超えません。基本手当日額×所定給付日数ではなく基本手当日額×360(年間日数)でその収入状態と判断します。
昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。

今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。

求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。

私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。

私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。

『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。

どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
平成21年の1月に転職されたのでしょうか?
転職した場合は前の会社での失業保険給付に関しては離職後1年が有効期限ですので
平成21年1月~平成24年11月までにかけた雇用保険が対象になります。
したがって90日になってしまうと思います。
お近くのハローワークに電話で問い合わせても丁寧に教えてもらえるので
電話で問い合わせてみてはいかがですか?
90日と180日では倍ですから、納得行くまで
聞くのがいいと思います。
180日もらえるといいですよね。
あまり参考になる回答でなくてすみません・・・。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。

現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。


今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。


そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。

もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。

扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
失業保険の受給について
失業保険の受給についての知恵をお貸し下さい。

私は大学卒業後、平成22年4月~平成23年4月まで、正社員として働いてました。
その後会社を退職し、8月31日~10月31日までの間失業保険を受給しながら就職活動をしておりました。
再就職が決まり、11月1日から契約社員の試用期間として就業し、
その時点で、失業保険の残日数があと17日でした。

しかし、事情により試用期間内で退職する事になりました。
11月~1月までが試用期間だったのですが、会社の人手不足により2月は派遣(アルバイト?)という形で
週2~3回(少ない時も有り)働き、2月末で退職いたしました。
11月~2月まで社会保険、雇用保険などは入ってました。

この場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
ハローワークの方にお聞きすれば早いのですが、調べてもよく分からず、こちらで一度知恵をお貸し頂ければと思い質問させて頂きました。
(11月に働くことになった時ハローワークに保険の手続きに行ったのですが、「万が一3ヶ月以内でやめる事になった場合はまた失業保険を受給できるので」といったような事を職員の方に言われた気がします。しかし、3ヶ月試用期間で勤務後、2月は数日ちょっと働いてるので、この職員のかたが言ってた事には該当はしません…)

手続きなどに行く書類は一応揃ってはいるのですが、正社員として勤務していた頃(平成22年4月~23年4月)の会社の書類などは何か必要なものはあるのでしょうか。


色々お聞きしてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
再就職した先で雇用保険に加入していたのであれば、その会社の離職票などが必要になります。前職(平成23年4月に退職した会社)の書類などは必要ありません。3月も半分過ぎてしまいましたし、残日数分は受給期間内であれば受給できますから、早めに手続きに行ってください。

まだ、その2月末で辞めたところの離職票などが届いていないのであれば、しおりの巻末にある離職事由証明書を会社に記入してもらって(コピーして持って行けばいいです)、それで仮の手続きができます。17日分でもないよりはマシですから、分からないからと手をこまねいていないで、ハローワークに問い合わせるなりなんなりして、早く動きましょう。

離職票などが揃っていればそれで手続きできますが、離職事由証明書ではあくまでも仮の手続きですから、離職票等は必要になりますから、離職事由証明書を記入してもらいに行くときに、離職票などの退職に関係する書類を発行してもらうように請求してきてください。源泉徴収票も忘れずに。
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