30歳未満で勤続年数が4年未満の人が、9月一杯で自己退職した場合、失業保険は何月から開始で何月までもらえますか?
勤務年数が4年で自己都合であれ、会社都合であれ90日支給です。

何月からこれは具体的にはいえませんが、そもそも離職票等が届かないと手続に行けません。退職後に発行されるものですから、どんなに最短であっても手元に届くのは2日になるかと思います。(土日だとかわってきますし)

仮に2日に手続に行ったとして、そこから7日待機期間、10日から会社都合ならば支給開始、自己都合ならば3カ月の給付制限期間に入りますので、そこから待機。あとは大雑把ですが1/半ばから、支給開始となりそこから90日分支給があります。(だいたい3月末~4月初め)

だいたい自己都合だと半年ほどもらいきるのに(3カ月待機するので)かかりますよ。


補足のこと。

そうですね。手続には退職後の平日にしか行けませんから、早くとも10/3にしか手続にいけないと思います。
ただし、これは会社側が手続に行ってくれればですので・・・法律上では10日以内ですからもう少し遅くなる可能性もありますよ。
会社都合の失業保険について
質問よろしくおねがいします。

9月いっぱいで退職しました。
会社が閉鎖に伴い
会社都合による退職になるそうです。
勤務は3ヶ月程度になります。
雇用保険は2年のうち1年7ヶ月加入してました(前職と9月30日に辞めた会社と合わせて)

5月後半→入社
9月30日→退職
10月25日→最後の給料日
11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)
11月10日または11日頃→手続き予定

このスケジュールでいくと
いつごろ初回の入金があるのでしょうか?

一応、ネットなどでいろいろ調べましたが
初回の入金日だけはよくわからなかったのです。
また退職6ヶ月の平均の給料の50%~80%とのことですが
自分の場合は3ヶ月程度なのでやはり大幅に額は下がるのでしょうか?
〉11月10日→離職票が届く(予定だそうです。)

会社は、離職日の翌々日から数えて10日以内に、職安に届け出をしなければなりませんので、こんなに遅くはならないはずです。

会社は、「最後の給与計算が終わってから(支払いがあってから)でないと必要事項を書けない」と思っているのかも知れませんが、後日別個に届け出ることになっており、質問のような事務処理は認められていません。

事業所の所在地を管轄する職安に相談することをお勧めしますが。
失業保険とアルバイト 私は約15ヶ月程社員として勤めた個人経営のレストランを8月末で辞めます。 離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
そこで質問なのですが、色々自分なりに調べてみたら、離職証をハローワークに出してから約3ヶ月失業制限期間(?)にはいり、そこで初めて受給期間に入る→そこから3ヶ月間の受給を受けるという感じだったと思うのですが、そしたら私は今年いっぱい無職で収入0で過ごさなきゃならないということでしょうか? 週20時間までならというようなことも書いてあったりしたのですが、意味がわかりません。 できたら、9月から以前登録していた派遣のバイト、もしくは短期のバイトをしたいのですが、それは違法ですか?もし、違法でなければいつからいつまで、どの程度ならアルバイトをしても問題ないのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えてください(;_;) お願いします。
>離職証明書を発行するのに、1ヶ月かかると店長に言われました。
これがよくわかりません。が、まあそういう店なのでしょう。
離職証明書=離職票だと思いますが、規則上は辞めた翌日から10日以内に会社側が手続きする必要があります。
1ヶ月は長すぎなので、そこは店に訴えてみてはいかがでしょう。

ただ、失業保険については、
自己都合で辞めた場合(解雇や退職勧奨じゃない、自分の事情で辞めたとき)、
離職票をハローワークに提出してから、3ヶ月「待機期間」に入ります。
すぐ失業保険給付金がもらえるルールになってはいません。
そして、手続き後3ヶ月経って、就職活動をして初めて給付金がもらえます。
自己都合の人に3ヶ月の待機期間を設けるのは、
辞めた人にもすぐカネを払うと、すぐ辞めてカネもらってすぐ辞めて…を繰り返す人が出てくるからです。


その間無収入になるのは仕方ありません。
また、失業保険給付金は失業者が就職活動をすることで初めてもらえるので、
アルバイトといえど職が決まっていれば、就職したことになります。
失業中に就職が決まれば再就職手当がもらえる場合もあります。

20時間というのはよくわかりません。
ただ、今はハロワでも失業中のアルバイトは柔軟に考えてきているようです。
絶対ダメ、っていうのが昔のやり方でしたが、
ある程度なら可能(ただし受給できる額は変わるかも)ということもあるようです。
そのあたりはハローワークの裁量のようです。

離職票をもらったら、まずはハローワークで手続きをして確認をしてください。
それが一番です。
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