薬の副作用のため、頭頂部から前髪にかけて薄くなりました。
オーダーメイドで50万円ほどです。
担当の方に来て頂き、主人もいいねというので、注文しました
その後、主人に冷めた目で見られています
私43歳、主人63歳、子供私立高校で野球部3年、公立高校野球部1年、小学生一人
自営で2つの会社をしてます。月の生活費40万円、私と子供の分、税金、光熱費、学費、食費、生保関係、その他です
私が病気のなり、移住していた北の地方から主人の実家のある中部地方へ引っ越し、両親は他界。
引っ越し費用約200万円は私の働いていた時の貯金、私の傷病手当650万円、失業保険160万円、現在障害厚生年金月5万円
実家の修繕費、入学費用等で300万程使いました。たまに調子のよい時は仕事のお手伝いをしています。無給です。
今までいただいたお金、現在いただいているお金は私の病気に対するお金だと思ってます。
詳しくは書けませんが、病気になった原因は主人にあります。
主人は興味のあることにはどんどんお金を使います。興味のないことには1円も使いません。
私が病気の為に薄くなった髪にお金をかけるのが気に入らないのでしょうか?
口もききませんし、ろくに返事もしてくれなくなりました。
それまではうっとうしい程べたべたし、家事もよくしてくれ、体調の悪い時は全身何時間でもさすってくれるような人でした
オーダーメイドのかつらはキャンセルした方がいいのでしょうか?
それからそういうう男性の気持ちの分かる方アドバイスよろしくお願いします。
精神的に辛いです。
私は趣味でかつら(ウィッグ)を使う者ですが、かつらって50万もするんですか?いるんだかいらないんだかわからんものに対してその値段は大きすぎるでしょう。絶対必要!とかならわかりますが…
そんな微妙な位置にいるものなら、もっと安いのから使ってみたらどうでしょうか?昔は安いのは粗悪で熱も加えられないものが多かったのですが、最近は安くて色もたくさんあり、耐熱(ドライヤーやヘアーアイロンが使える)性の製品がいっぱい出ていますよ。
失業と生活保護
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。

しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。

ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。

公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。

この考えにおける問題点を、考えてください。

勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
私は、賛成したい気持ちはありますが、現状は厳しいと思います。

生活保護は、何らかの理由で就労不可能の場合の人に与えられる権利かとは思いますが。(これは個人的意見ですが・・・)

私も失業しています。家計も火の車です。正直言って、生活保護を受けたい気分でした。でも、失業率が増えたとはいいますが、良く見ていると、職種を選んでいる人、世の中の甘い制度に頼ろうという人が多い気がします。生きていく為という概念があれば、何だって仕事に出来ると思います。

私は、交通事故で3箇所骨折しまして、2ヶ月後にクビにされました。上司とも話し合いました。
でも、自分が何か悪い、何か足りないと思いました。

だから、職を探すのではなくて、自分で何かしようと決意しました。実際、今は自分で会社を作ろうというプランを練っています。バイトもいくつも掛け持ちしています。

ですから、生活保護というのは、健全で働ける人には「甘え」のようにみえるのです。

身体障害者、又は高齢者の方、これは当然の権利としていいものとは思います。

質問者がおっしゃっている生活保護の対価としての労働というのは、条例や法律を改定する必要があるのではないでしょうか?
もし無しで行うとしても、色々な方がいますから、その線引きは難しいでしょうね。
雇用保険(失業保険)って何度でも使えるんですか?
ふと思ったんですけど、

・一人暮らしで身寄り無し
・専門分野でかなりのスキルを持っている
・裕福な暮らし、結婚生活などは望んでない(月20万以下の生活費でささやかに暮らせる)
・本心では仕事などせず、ただただ出来るだけ何もせずダラダラ暮らしていたい

こんな人がいたとします。
月給80万くらいで契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請、
また別の会社に契約社員か派遣社員として入社し、1年くらいで退職して、雇用保険を申請…

と繰り返してさえいれば、一月の稼ぎで4ヶ月分、
退職後もしばらく雇用保険で一月あたり2ヶ月分の生活費を得られるので
こういった生き方も可能になってくると思うのですが、
雇用保険を受け取れる回数などには制限があるのでしょうか?


※今回の質問に関しては、
「いくら契約社員や派遣社員でも、そう何度もコロコロ転職していてはいずれ雇ってもらえなくなる」
みたいな事は、とりあえず考慮しないで下さい。
暫くって言っても雇用保険の貰える日数は勤続年数にも影響するし、当然自己都合なら支給は3ヵ月後になるし
そんなに容易くも無いですよねぇ~
そうそう!
昔は認定日に「探しているんだけど中々無くて・・・」が通用しましたが今はダメみたい
毎月何処に面接をして結果はどうだったか?とかのレポートを提出しなければならない
「ハローワークの求人案内を見ていますが見付からない」は求職活動をしていないってみなされるようですよ
ましてやスキルが高いのに見付からないって言うのは「やる気無いんだろう」って取られるのは致し方ないですね
失業保険についてですが、先日、職安に失業保険の申請手続きをしに行きましたが就労日数が1日足りないと言われました。職員の話によると、賃金が11日以上発生する日が12か月以上必要だそうです。
会社に電話して、何とかなりませんか?と聞きましたが、一度提出してしまったものはどうにもならないと言われましたが、どうしても納得できません。何か良い方法はありませんか?
月に11日以下で勤務していたわけですよね?

それにハローワークに日にちを改竄しても後で
コンピューターで判明します。

会社が言ったとおり一度提出した物はどんな
力があっても、覆す事はできません。

今回は諦めて、就活する事をお勧めします
親しい友人から相談を受けて、私ではアドバイスできないのでご相談いたします。

先日、友人から自己破産しかないのかな、どうしよう?と相談を受けました。
私に借り入れの債務から全てを話
してくれましたが、知識がないためアドバイスできませんでした。
聞いた事を覚えてる範囲で書きますのでアドバイスをよろしくお願いします。

41歳 男性 父子家庭 子どもが一人
営業職を成績不振で4月に退職
現在、就活中 失業保険は?まだ貰ってない様子

五社で負債は280万位?サラ、銀行、クレカ
もともと120万位の借金だったが、営業の成績を延ばす為にかなりの持ち出しが多く負債が一年半で一気に増えたらしい?
その努力は実らなかった様子。
息抜きにパチンコを少ししてたらしいが?

母親が障害ありで、気難い父親と同居で無職なのでお金を結構入れてたらしい。

6年前に任意整理をし過払い分で借金をすべて清算して、残った分でこちらにも貸した分を返済してくれた。

現在、貯金も底をつき0
今月は、支払いできないし生活費もない様子

覚えている範囲で書きましたが、よろしくお願いします。
地元の無料弁護士相談には、行ってきたらしいですが?

なんとかしてやりたいのはやまやまですが金銭的に力に成れないので、こういった形で少しでも力になれればと思い質問いたしました。
負債280万円だと、金利15%として、月々5万返済しても5年くらいかかると思います。

41歳では再就職の厳しいでしょうし、父子家庭で殆ど余裕のできない生活を何年も続けられるとは思えません。。

自己破産をオススメします。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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