失業保険について

無知で申し訳ないのですが、1から質問させてください。

9/15をもって約7年半勤めた仕事を自己都合にて退社しました。
この場合、失業保険を受けとるにはどのような活動
をしたらよいのでしょうか。

無知すぎて内容がザックリしすぎていて申し訳ございません。

宜しくお願い致します。
なにはともあれ、ハローワークで、受給手続きをしてください。
必要な書類は、
・雇用保険被保険者証
入社時に、会社に預けている場合は、退職時に返却してもらます。自己管理の場合は、自分で保管しているはずです。紛失してしまった場合は、受給手続きをする前にハローワークで”再発行手続きをします。

・離職証
退社後、およそ1週間後くらいに、会社から郵送もしくは、手渡されるものです。離職証は、1,2と2種類あります。どちらも手続きに必要なものです。

・現住所および年齢を確認し、また本人であることを証明するもの
免許証や住民基本台帳カード(写真付き)など

・写真
タテ3センチ×ヨコ2.5センチ」で正面上半身のもの2枚

・預金通帳

です。
受給期間は、原則として「会社を退職した翌日から起算して1年間」ですので、早めに手続きを行う必要があります。

また、自己都合退職の場合は、待期期間終了の翌日から3カ月間は給付制限があり、給付されませんので注意が必要です。
その3ヶ月間の間に、失業説明会や失業の認定などがありますので、ハローワークの指示に従ってください。
失業保険というのはいくらぐらい貰えるのでしょうか?
働いた年数によっても違うのでしょうか?
会社を退職したいのですが次の就職は納得がいくまで探したいと思っていますのでお金の不安があります。今の会社には勤めて1年になります。前の会社は5年勤めました。
正しくは「失業給付金」ですが、それは雇用保険を支払った総額に寄りますから何んともいえません。
貴方の場合、累計6年程度の勤務実績ですから数万円程度だと思います。(1桁万円)
詳細金額が知りたかったら、近くの社会保険事務所へ問い合わせてください。
但し、年金番号が必要です。年金手帳は会社が保管しているはずですから、番号を知ろうとすると、退職がばれるかもしれませんネ。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。

年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。

今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。

この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。

上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。

>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。

>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)

>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。

>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)

※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。

>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。

>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
失業保険について

主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。

退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。

再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。

現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)

しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。

現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。

再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。

退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。

再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?

またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?

わかりにくい長文でスミマセン。。
再就職手当を受給した後、すぐに退職した場合でも、再就職手当の金額を引いた分の支給残日数分は受給の権利が残ります。つまり、今回の場合、再就職手当は60日分かと思われますので、残りの60日は前職の離職から1年以内であれば、受給できます。復活受給と呼ばれるものです。また、再就職手当をキャンセルした場合はそのまま120日再度受給の権利が残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。

いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
現在61歳来月でくびの宣告、健康保険失業保険のてつずきするつもりなのですが会社わこれからも忙しからこれからも来てくれどの様にしたらいいのかよろしく、お教え願います
この内容では分かりませんが、一旦会社を退職してアルバイトかなにかで働くということですか?
それとも退職しないでそのまま嘱託などで残るということですか?
前者なら会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所で手続きして下さい。その際に60歳以上ですから年金手帳も一緒に持って行ってください。あと、離職票を発効してもらってハローワークにて手続きをして下さい。(必要なものは後で貼っておきます)
ただし、アルバイトするには規制がありますからハローワークで詳しく聞いてください。
後者なら会社に残るわけですから従来のままの健康保険が使えるし雇用保険の申請もしなくていいでしょう。
<ハローワーク申請に必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
こんなことで離婚…私の我慢が足りない?
1歳7ヶ月の息子がいます。

昨日、旦那が仕事を始めて2ヶ月ほどでクビになりました。

理由はほんとに理不尽で納得いかない内容でした。

でもクビになったものはどうすることも出来ないし、次に進むしかありません。

それに旦那はその仕事が決まるまで6ヶ月、仕事を探すこともせず失業保険で遊べるっとゲーム・パチンコ三昧…。

家事は簡単なご飯、お風呂掃除のみ。息子の面倒も見ず遊んであげずオムツ・お風呂入れも全部私がしていました。

そして昨日仕事の人と話をし私に合わせる顔がないっと1人で海にいたそうで帰ってきたのは10時それから私と話をし、私も子供を預けて働くっと旦那も1ヶ月以内に仕事を探すっと離婚までは考えていませんでした。

しかし夜中の1時クビになったことを知った友達(結婚していて3歳の子供がいる)に『愚痴を聞いてやる!おごるから飲み行こう』っと誘われました。
旦那はすぐ帰ってくるからっと私も愚痴を聞いてもらって少しはすっきりするだろうし…っと『いいよ』って言い出かけたことを確認し寝ました。
朝起きると旦那は帰ってきてなく、メェルで4時頃『ネカフェ行くことになった』っとだけで電話を何度もしたけど出ませんでした。
9時頃に電話がかかってきて『寝ていた』っと正直愕然としました。
すごく腹が立ち、離婚する!っと旦那に言うと旦那はなんで私キレているねかわからないっと言われました。

こんな理由で離婚をするのはおかしいですか?

将来が不安で不安でしかたありません。

回答お願いします。
奥様~~がんばれ~~!!!

あなたの がんばりが いつか 未来に 花ひらくように!!

男なんて 頭いたいやつが 多い・・子供かって 思うやつも 多い!

だからこそ あなたのような がんばれる よくできた 女性と ペアなんだ。

もうちょっと がんばりましょう! 本当に お疲れ様 あなたは えらい!! よくやってる!
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