主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
健康保険料と厚生年金保険料の算定ですね。
4,5,6月の給料ですが、残業は前月の分を当月に払うはずですから、3,4,5月の残業時間です。
健康保険組合から資料は配布されているはずなので、範囲が収まるようにしてください。
たとえば給料総額と通勤費などが195000円~210000円未満なら200000円として保険料率をかけて計算します。

保険料が上がるわけではなく、計算をした結果上がる人と下がる人がいるということです。
保険料が上がった場合、将来の年金が増えて所得税と住民税が安くなる可能性があり、下がった場合は逆になる可能性があります。
失業保険の取り消しについて教えていただきたいです。
先日失業保険の申請に行き、初回認定まで済ませてきました。
前の職場は二人目の子どもを妊娠して切迫流産になり体調が思わしくなく退職しました。その子も1才になりそろそろ就職したいと考え、子育て中ということもあり平成24年までは失業保険の申請が延期できていたのですが気がはやり申請の申し込みをしてきてしまいました。上の子は保育園に通っていますが下の子は通っていません。申請する前に確認するべきだったのですが…、家の近くに無認可の保育園があってそこをあてにしていたのですが、今日確認したところ空きが無いと言われてしまいました。また、市の保育園に入所の申し込みが来月の10月にあるのですが、決まっても通えるのは4月からだし、私の給付期間は3ヵ月なので給付はとっくに終わってしまいます。給付が終了してもまだ就職がきまらないと、どんどん就職が難しくなっていく、採用に関して不利になっていくと聞きました。今申請をしたのは時期尚早だったと後悔しています。初回認定を済ませてしまいましたが、申請を取り消すということは可能でしょうか?長い文章読んでいただきありがとうございました。回答宜しくお願いいたします。
認定日にさえ、時間に遅れずにハローワークに出向いて、認定を受ければ、受給は完了しますが、受給期間を終了して、ブランクが出来ると、次の就職が難しい…と、いう事で、お悩みなのですか?

出産、育児等の為に、ブランクをお持ちになっている方は、沢山いらっしゃいますよ。どこから、その様な情報を得られたのか疑問ですが、その様なご心配は無用だと思います。
どの様な職種かは存じませんが、ブランクが有っても、決して難しくはなったりしませんので、ご心配無く、お子様の成長を楽しみに、今は、そちらの方に集中して下さい。もし万一、経理、人事等をご担当でしたら、所得税とか、社会保険料に関する、改正等の情報は、極力入手出来るように、努めておく事が、そのブランクを感じさせない、大きな要素の一つともなります。
ひとつの、ご参考として、お話させて頂きました。
出産を9月末に控えているため、今年の3月31日付けで、勤務していた会社を退職し、4月から健康保険、年金共に夫の扶養に入っているものです。妊娠中の為、失業保険の受給期間延長をしているので
すが、来年の1月から延長を解除し、失業保険を受給したいと思っています。
失業保険を受給するためには、扶養から外れて、国民年金、国民健康保険に加入しないといけないようなのですが、その二つの金額はいくらぐらいになるのでしょうか?どのようにして算出されるのでしょうか?例えば、『平成○年分の○月?△月の所得税(や、住民税)による』など。簡単な計算方法を教えて頂けるとありがたいです。
失業手当てからそれらの金額を引いて手元に残るお金をおおまかに知りたいので、質問させていただきました。
失業保険を受給中は、失業保険も「収入」になるので、扶養に入れないというのが一般的のようですが、健保によって取扱いが違う場合があります。
法律的にどうなのか定かではないですが、失業保険受給期間を無視してしまう感じになります。
旦那さんに確認してもらった方がいいですね。

国民年金は、月々の保険料が決まっているので、今は、月15,250円ですね。
国民健康保険は、前年の所得にかかる住民税の額が影響します。また、保険料率も市によって違います。だいたい年額で「4万+住民税額」くらいになります。
確定申告の仕方を教えてください。
全く無知なものでなるべくわかりやすく教えてくださるとありがたいです。

じつは、昨年23年12月末に会社を退職し、去年の年末調整は前会社がしてくださったのですが、今年は自分自身で行わなくてはなりません。
24年1月から9月までは失業保険で生活しており、10月より新しく勤めています。しかし、現在勤務しているところから、年末調整をしないので、自身で確定申告をしてくださいといわれました。
この場合、いつからどのような手順でどのように準備して行えばよいのでしょうか。
恥ずかしながら全くの無知です。
よろしくお願いします。
確定申告は翌年2月16日から3月15日までの1か月間です、その期間は国税庁が

特別に臨時の場所を設営して受け付けますからその場所に行ってください。

親切にやってくれます、自分は住所・名前等を書き込むだけでやってくれます。

申告自体は15分くらいで出来ますが、混んでると待ち時間が長くなりますから

PCで「e-Tax」で確定申告が出来ます、余談ですが失業保険は課税対象では

ありません(非課税)。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。

2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。

3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。

あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。

<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?

所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。

ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。

>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?

違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。

>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。

しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。

よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
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