失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
会社都合で離職、その後間を空けずに雇用保険に3ヶ月入って仕事をしましたが契約満了となったので失業保険の申請をする予定です。どちらの職で申請しても良いのでしょうか?
雇用保険の加入期間は、転職した場合1年未満の場合は通算されます、先の回答にあるように、離職理由としては直近の理由となりますが、両社の離職票が必要となるのは、失業給付金の基本日当を求めるには、離職直近6ヶ月の給与から試算する為です。
正確には、最終月は給与締め日以外での退職の場合は除外します、他は社内規定にもよりますが、休み事により給与が変動する場合は、11日以上勤務した月の給与6ヶ月分から試算します。
「補足拝見」
無視出来ません、質問者様の雇用保険加入履歴をハローワークは把握してるからです。
契約満了は、本来自己都合ですが、契約社員は会社により、離職理由を甘く書いてくれる場合もありますが、特定理由離職者(給付制限なし、国保も減免される、給付日数は自己都合と同等)まででしょう、勤務3年未満の契約社員が会社都合(特定受給資格者)資格を得るには、労働契約書に延長の確約があって、されなかった場合です、会社に離職票をどのように書いたかお尋ね下さい。
正確には、最終月は給与締め日以外での退職の場合は除外します、他は社内規定にもよりますが、休み事により給与が変動する場合は、11日以上勤務した月の給与6ヶ月分から試算します。
「補足拝見」
無視出来ません、質問者様の雇用保険加入履歴をハローワークは把握してるからです。
契約満了は、本来自己都合ですが、契約社員は会社により、離職理由を甘く書いてくれる場合もありますが、特定理由離職者(給付制限なし、国保も減免される、給付日数は自己都合と同等)まででしょう、勤務3年未満の契約社員が会社都合(特定受給資格者)資格を得るには、労働契約書に延長の確約があって、されなかった場合です、会社に離職票をどのように書いたかお尋ね下さい。
職業訓練校修了後について教えて下さい。
私は今、3ヶ月間の職業訓練に通っています。
訓練校修了直後に、事情があって1ヶ月程海外へ行かなければ行けなくなってしまいました。(旅行とか遊びに行く為ではありません)
就職活動は訓練受講中、または帰国後に再開するつもりですが、訓練校修了直後に海外へ行っても大丈夫でしょうか??
修了日以降にハローワークへ行ってしなければいけない手続き等はありますか??
訓練校入所時に失業保険の給付残日数が60日くらいだったので、訓練校修了と同時に給付手当ては終わる予定です。
給付が終了していたら、訓練校修了後1ヶ月ほどハローワークへ行けなくても問題はありませんか??
私は今、3ヶ月間の職業訓練に通っています。
訓練校修了直後に、事情があって1ヶ月程海外へ行かなければ行けなくなってしまいました。(旅行とか遊びに行く為ではありません)
就職活動は訓練受講中、または帰国後に再開するつもりですが、訓練校修了直後に海外へ行っても大丈夫でしょうか??
修了日以降にハローワークへ行ってしなければいけない手続き等はありますか??
訓練校入所時に失業保険の給付残日数が60日くらいだったので、訓練校修了と同時に給付手当ては終わる予定です。
給付が終了していたら、訓練校修了後1ヶ月ほどハローワークへ行けなくても問題はありませんか??
終了後にハローワークに行って 失業保険 終了手続きに行かなくてはいけません。
訓練期間に失業保険が終了した場合は それ以降は行く事はないです。
訓練期間に失業保険が終了した場合は それ以降は行く事はないです。
基金訓練、公共職業訓練、入校時期の相談
転職する前に、訓練制度を活用したいと思います。しかしハロワの担当者が変わると、返答内容も変わったりしているので、色々悩んでいるのですが・・・。
・自主都合の退職となるので、90日間の失業保険がもらえる予定です。
・今の仕事は早くやめたい。
・出来るだけ長く効果的な訓練を受けたい。
・Web系業界に転職したい。
・来年4月から始まる、公共職業訓練(Web系1年間)が魅力的かなと思ってます。
・従って、来年の2~3月頃に今の会社を辞めるのが妥当と考えています。
【相談内容1】辞める時期は2~3月が最適でしょうか?
【相談内容2】誰かが、9月ごろ辞めて基金訓練を受けて、4月からの公共職業訓練がうけられると言っていましたが、それは本当ですか?早く辞めたいので。
転職する前に、訓練制度を活用したいと思います。しかしハロワの担当者が変わると、返答内容も変わったりしているので、色々悩んでいるのですが・・・。
・自主都合の退職となるので、90日間の失業保険がもらえる予定です。
・今の仕事は早くやめたい。
・出来るだけ長く効果的な訓練を受けたい。
・Web系業界に転職したい。
・来年4月から始まる、公共職業訓練(Web系1年間)が魅力的かなと思ってます。
・従って、来年の2~3月頃に今の会社を辞めるのが妥当と考えています。
【相談内容1】辞める時期は2~3月が最適でしょうか?
【相談内容2】誰かが、9月ごろ辞めて基金訓練を受けて、4月からの公共職業訓練がうけられると言っていましたが、それは本当ですか?早く辞めたいので。
辞める時期は1月から2月。でないと雇用保険申請後か離職票があるかしないと受け付けない。(例外もあるが)
そして訓練校の募集は通常2月の終わりから3月の始めまで。それで応募して合否を待てばいい。
基金訓練は何とも言えないが、間違いなく面接で落ちる。
元々1年コースは倍率がかなりのもので、そう言う人間はお金目当てと思われて落とされる。
それに表だって書いていないが、公共訓練の応募には雇用保険が半分以上残っていないと応募できない。
これは雇用保険ギリギリで訓練受けて延長給付させない為の処置で、基金を使うと恐らくそれに触れる恐れがある。
あと、面接の時にしつこい位に辞めた理由と入ってからの意欲を聞かれる。
特にどう言うつもりでここを選んだのか、ここを卒業してどう言う所に行きたいのか明確な理由がないと落とされる。
・・・何気なしで「ここ良さそう、1年も貰えるし」で選ぶと間違いなく泣きを見るので覚悟しておいた方が良い。
そして訓練校の募集は通常2月の終わりから3月の始めまで。それで応募して合否を待てばいい。
基金訓練は何とも言えないが、間違いなく面接で落ちる。
元々1年コースは倍率がかなりのもので、そう言う人間はお金目当てと思われて落とされる。
それに表だって書いていないが、公共訓練の応募には雇用保険が半分以上残っていないと応募できない。
これは雇用保険ギリギリで訓練受けて延長給付させない為の処置で、基金を使うと恐らくそれに触れる恐れがある。
あと、面接の時にしつこい位に辞めた理由と入ってからの意欲を聞かれる。
特にどう言うつもりでここを選んだのか、ここを卒業してどう言う所に行きたいのか明確な理由がないと落とされる。
・・・何気なしで「ここ良さそう、1年も貰えるし」で選ぶと間違いなく泣きを見るので覚悟しておいた方が良い。
昨年12月末に会社を辞め、一時期は夫の扶養に入っていたのですが、1月27日より失業保険の受給が開始になり、その受給が職業訓練校通学の関係で9月28日までとなっているのですが、前払いで国民年金は6ヶ月分を納めてしまっています。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
9月29日からは夫の扶養に入る予定なのですが、前払いした9月分の国民年金は返金されるのでしょうか?返金される場合、どこへ行ってお願いすればいいのですか?教えてください。
本人確認ができるもの、認印・貯金通帳を持って、社会保険事務所で手続きをしてください。多少、期間を要しますが還付金として返金され通帳に振込まれます。
契約社員の失業保険についての質問です。
サービス業の契約社員で2年間働いていたのですが、今回の大地震の影響もあってか業績不振により、次の契約更新
(5月の予定です)はしないと言われてしまいました。。
この場合、離職の申し入れは会社都合となり、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
3年以上でないと会社都合にならないと、あるサイトでみたのですが、どうなのでしょうか?
サービス業の契約社員で2年間働いていたのですが、今回の大地震の影響もあってか業績不振により、次の契約更新
(5月の予定です)はしないと言われてしまいました。。
この場合、離職の申し入れは会社都合となり、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
3年以上でないと会社都合にならないと、あるサイトでみたのですが、どうなのでしょうか?
給付制限は付きませんが、会社都合退職でもありません。
契約社員には3つあります。
1、特定受給資格者(会社都合)契約期間中での解雇、更新の確約あったが、雇い止めされた。
2、特定理由資格者 前職3年以上の勤務して契約期間満了で退職、前職会社都合退職で、契約満了で退職。
契約書に更新する場合有(確約ではない)と書かれているが、更新されなかった。
3、3年以上勤務で自己都合で辞める方は、給付制限有、他期間満了は全て、給付制限なしです。(あの文章はちょっとおかしいです、3年以上の方が厳しいのです)
震災の影響は、2になる可能性が高いです、2、3の違いは2は国民健康保険が減免される事です。
契約社員には3つあります。
1、特定受給資格者(会社都合)契約期間中での解雇、更新の確約あったが、雇い止めされた。
2、特定理由資格者 前職3年以上の勤務して契約期間満了で退職、前職会社都合退職で、契約満了で退職。
契約書に更新する場合有(確約ではない)と書かれているが、更新されなかった。
3、3年以上勤務で自己都合で辞める方は、給付制限有、他期間満了は全て、給付制限なしです。(あの文章はちょっとおかしいです、3年以上の方が厳しいのです)
震災の影響は、2になる可能性が高いです、2、3の違いは2は国民健康保険が減免される事です。
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