結婚退職による保険の手続きの件
同じような質問が出ている中、失礼致します。

今回、8月上旬に入籍する事になり、6月末で退職しました。

退職後、離職票が届き、失業保険の手続きと、国民健康保険に入る手続きを行いました。

今回質問させて頂きたいのは、結婚する私が任意継続か国保かどちらに加入するべきかということをご質問させて頂きたいと思います。

とはいえ、私の知識不足で任意継続にする事は全く考えていなかった為、すでに国保に加入してしまいました。

しかし、ネットで調べるうちに、任意継続の場合が国保より安くなる場合もあり、その差額によってどちらに加入するか決める方が多いということでした。

後日市役所に出向き、国保に加入してしまった旨を伝えた所、任意継続が認められれば国保の喪失手続きは可能という事でした。

また、任意継続と国保の保険料を計算してもらった所、任意継続が月額1000円程安くはなりました。

しかし、任意継続は旦那の扶養に入るという理由での脱退は認められないと書いてありました。

私は、失業保険を10月半ばから需給予定で、需給するまでの待機期間(7月半ば~10月半ば)は、8月に入籍することもあり、入籍後は旦那の扶養に一時入り、失業保険を受給し始めたら扶養から脱退し、需給が終われば再度旦那の扶養に入ろうと考えています。

逆に入籍をの日に関しては、特にこだわりがないので、すぐにでも入籍して、今の7月から8月上旬までの期間からでも扶養に入った方が良いのでは...とも思っています。

この場合、任意継続と国保どちらがよろしいのでしょうか?

また、旦那の会社側も、失業保険の受給を理由に一時扶養に入って、また脱退するような人は最初から扶養に入れさせたくないんでしょうか?

言葉足らずで、伝わりにくいか思いますがどうぞ皆様の知恵をお貸しください。
会社を退職して健康保険を加入する場合、資格喪失日から20日以内に保険者に届ければ任意継続ができました。国保に加入されたのでたぶん手続きは撤回されないとおもいます。国保は、会社からの保険料負担がないため保険料はどうしても高くなります。国保の保険料は前年の収入によって決定されます。幸いにも結婚されて扶養家族となればその保険料負担はなくなります。くれぐれも国保の脱退届は同時に行ってください。
派遣社員として1年10ケ月働き退職致しました。失業保険の待機期間についてお伺いしたいのですが。
派遣会社から離職証明書が送付されてきたのですが、派遣会社からお仕事の依頼がなく、
結局(3)労働契約期間満了による離職のeの
(b)事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の支持を行わなかった場合。
具体的事情には、一月程度以内に派遣就業が開始しなかったため。

となっております。
この場合も3か月の待機期間があるのでしょうか。
「待機期間」ではなく、7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

質問のような場合には、給付制限はなしになります。
3年働いた会社の失業保険
60歳です。
9月30日まで働いて、10月15日に最後の給与が貰えます。

65歳まで年金は貰わないつもりですので、仕事を探そうと思います。



質問
①失業保険の申請はいつ何処にすれば良いのでしょう?
会社の事務がやってくれるものなのでしょうか?

②いつもらえるのでしょう?
2ヵ月ぐらい経たないと貰えないと聞いたのですが・・・

③70歳まで溜めた年金は一度に貰えるのでしょうか?
70歳まで我慢した方が貰える額も増えるんですよね?
①退職証明が会社から送られてくるんで
それ持ってハローワークへ
受け付けで聞くと教えてくれますよ


②自主退社なら3ヶ月目から、会社都合とかならその月から…だっけな?
失業保険について。3月いっぱいで前職を退職したのですが、次の日から祖母の容体が悪くなり一週間後に亡くなりました。退職が決まってからバイトを探していたので4月1日からバイトだったんですが立て込んだのでその
後シフトを組み直してもらい無事働き始めました。週4日の1日5時間です。社会保険もなくなったのでとりあえず母の社会保険の扶養に入れてもらうことにしたのですがそこで恥ずかしながら失業保険のことを知りました。受給資格はあると思うのですが、少し調べたら待機期間7日があるそうで、もうバイトを始めてしまったので申請は無理ですか?
詳しい方知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者だったとして、まず先に退職した会社より離職票をもらってください。。
それをハローワークにもっていきます。そして求職の申し込みをした日から待期通算7日間を経て、給付制限や受給期間となります。。

また、求職の申し込みをする前にすでに就労状態ですから、失業とは認められないでしょう。。よって、受給資格はあっても受給者にはなれないと思われます。

求職者給付は
就職する意思がある(あなたは既に就労している)
積極的に就職活動を行っている(就職している以上、就活の必要がない)
なおかつ、職に就くことができない(あなたはアルバイトという職に就いている)
場合に限り、ハローワークにて失業の認定を受けた場合に支給されます。

どれにも該当しないので、求職の申し込みをしても受給はできません。
なお、今のアルバイトを辞めて、一から求職の申し込みをし就活するというのであれば、ハローワークへ出かけてみてください。
また、受給者になれない場合でも求職の申し込みはできますので、有効利用してください。
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