自己都合?会社都合?回覧ありがとうございます.アルバイトで失業保険ありの会社に勤務し.仕事ミス連続で使えなくなったからクビの場合だと退職理由は自己都合になりますか
?それとも会社都合でしょうか?
クビというのは「懲戒解雇」のことですか?
そうなら自己都合退職と同じ扱いですから12ヶ月の雇用保険期間が必要。
失業保険または再就職手当のいづれかの受給は可能でしょうか?
失業保険の申請をし現在待機中(1か月待機経過)です。
今から、1か月の期間限定派遣で働くと失業保険または再就職手当のいづれが可能でしょうか?
以下を参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
再就職ではありませんから再就職手当の支給はありません。
給付制限3ヶ月が終われば通常通り基本手当が支給されます。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
ハローワークへ離職票を持って行き求職の申し込みをすると、まず7日間の待機期間があり、その後、待機期間明けの日から最初の失業認定日の前日までの日数分、基本手当を受給することになります。

が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。


次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。

4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
65才定年時に会社都合なら300日 定年なら150日の失業保険がでると聞きましたが。
65才になれば年金がでるので失業保険と重複支給は出来ないと聞いているのですがこのような重複が可能なのでしょうか
日数は別として、重複の方法をお答えします。65歳になって定年ではできません。65歳に達する日というのは65歳の誕生日の前日になります。64歳のうちに失業しなくてはなりませんので、65歳の誕生日の2日前にクビにしてもらいます。その64歳の離職票で失業手当を請求します。待機期間(通常7日)を経過するうちに65歳になりますので、社会保険事務所へ行って年金請求をしてきます。会社都合ですと最高240日ですがすぐに受給できることになりますし、年金も65歳からは調整されません。
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