傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論よりお答え致します。
傷病手当金…可能です。
注意事項
1)退職後の申請は不可。
2)最大18ヶ月まで支給で完了
3)協会健保または組合健保により支給額は異なる。(概ね給与の70%)
*会社が健保へ連絡して対応します。毎月申請が必要になります。
尚、退職しても継続は可能です。この場合本人⇔健保で行う。健保は任意継続のこと。

就労問題…具体的な違法しか労基は動かずあてになりません。
ハローワーク→労働局⇔社会保険労務士(少しお金掛かりますが)


私も過労によるウツで休職、また会社の業績不振を理由に解雇に至りました。
1ヶ月で復職できるほど回復し医師の証明も3度も提出致しましたがだめでした。

退職は最後の手段と考え給付金を受け元の体と精神力を取り戻してください。
その後復職、退職を考えたほうが宜しいです。
追記:傷病手当受給中に退職した場合、失業保険の延長申請が必要。←しないと無効になります
申請後(退職後)3年まで可能。
失業保険がもらえるかどうかについて
今月末、1年半働いたアルバイト先を辞めます。雇用保険には入っていますが、失業保険はもらえますか?

辞める理由は入院するため、その後、半年間近くは今の職場で働くのは難しいからです。

回答よろしくお願いします。
退職後入院ですか?失業給付金は、「就労できる状態」と医師または歯科医師が診断しない限り、すぐには貰えません。
ただし、病気やケガで退職した場合、離職票を持参の上(できれば入院前に)、管轄のハローワークで失業給付を貰う期間を延長手続きをして下さい。質問者様の場合は、退院後の就労できる状態になった場合、失業給付金が貰えます。
今度、勤務先をやめる予定です。
自己都合ですが、病気(睡眠障害)が理由です。
勤務期間は1年10ヶ月です。
自己都合でも病気理由なら失業保険受給の3ヶ月の待機期間はないんですよね?
それと、離職票にはなにか(病気理由等)記入してもらう必要はあるのでしょうか?
また、医師の診断書は必要でしょうか?(通院はしていますが、診断書はもらっていないので)

詳しい方、よろしくお願い致します。
診断書があれば雇用保険がすぐに受給出来るという簡単な話ではありません。
確かに病気を理由に自己都合で離職した場合に、「特定理由離職者」の内の「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されれば所定給付日数は自己都合退職者と同じですが、給付制限期間(3ヶ月)が付かずに申請後、約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。(待機期間と言うものは雇用保険にはありません、待期は全ての受給申請者に7日間あります、3ヶ月と言うのは給付制限期間です)

但し、病気を理由に離職したが、その病気が完治又は働ける状態まで回復していると言う診断書が必要になります。
※雇用保険は、就職する意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者(雇用保険受給資格のある人のみ)にしか支給されません、病気ですぐに働けない状態な方は受給期間延長(最長3年)が出来ますが、基本手当の受給は延長期間中に働ける状態に回復してからになります。

【補足】
それなら、その診断書を書いてもらい提出すれば大丈夫でしょう。
※口頭申告では無理ですよ、必ず診断書が必要です。
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