契約満了により3月末で退職した後の手続きについて。
3月上旬に入籍をし、3月末で契約満了により退職しました。
4月20日に主人の居住する県外への引っ越しを予定しており、
主人の扶養による健康保険と、国民健康保険の手続きで迷っています。
退職理由は会社都合のため、引っ越し後、すぐに失業保険手続きをし
5月くらいから失業手当を受給したいと考えています。
主人の会社は同居した日(4月20日)からのみ、扶養による健康保険に加入できるとのこと、
すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?
よく分かっていないのでお恥ずかしいですが、病院に行かなければ(事故などないと仮定して)
保険証は必要なく、あと12日間のために、1か月分の保険料を支払うのはもったいないと考えています。
4月 8日~ A自治体の国民健康保険
4月20日~ 扶養
5月 1日~ B自治体の国民健康保険(失業手当受給による)
分かりづらいですが、上記の状態で、おかしなところはありますか?
A自治体へ加入の必要性と、もっと分かりやすくお得な方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3月上旬に入籍をし、3月末で契約満了により退職しました。
4月20日に主人の居住する県外への引っ越しを予定しており、
主人の扶養による健康保険と、国民健康保険の手続きで迷っています。
退職理由は会社都合のため、引っ越し後、すぐに失業保険手続きをし
5月くらいから失業手当を受給したいと考えています。
主人の会社は同居した日(4月20日)からのみ、扶養による健康保険に加入できるとのこと、
すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?
よく分かっていないのでお恥ずかしいですが、病院に行かなければ(事故などないと仮定して)
保険証は必要なく、あと12日間のために、1か月分の保険料を支払うのはもったいないと考えています。
4月 8日~ A自治体の国民健康保険
4月20日~ 扶養
5月 1日~ B自治体の国民健康保険(失業手当受給による)
分かりづらいですが、上記の状態で、おかしなところはありますか?
A自治体へ加入の必要性と、もっと分かりやすくお得な方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
もったいないも何も、
社保が切れて国保に加入すれば、
社保の切れた時点からの加入になります。
自身で加入期間は選択出来ません。
逆もそうです。
国保は日割りが利きません。
社保の有効期限が月半ばで切れるなら、
その月に関しては国保との二重加入になってしまいますが致し方ありません。
4月は今の自治体で加入しているなら、
転居後に扶養で国保に加入すればよいかと思いますが。
いずれにせよあなたは4月分の国保は支払わないとなりません。
というよりも、あなたは国保に加入してないのですか?
普通に退職後国保に加入していれば何も問題はないのですが。
医療機関にかからないから必要ないではなく、
社保に加入していないなら、国保加入は義務ですよ。
社保が切れて国保に加入すれば、
社保の切れた時点からの加入になります。
自身で加入期間は選択出来ません。
逆もそうです。
国保は日割りが利きません。
社保の有効期限が月半ばで切れるなら、
その月に関しては国保との二重加入になってしまいますが致し方ありません。
4月は今の自治体で加入しているなら、
転居後に扶養で国保に加入すればよいかと思いますが。
いずれにせよあなたは4月分の国保は支払わないとなりません。
というよりも、あなたは国保に加入してないのですか?
普通に退職後国保に加入していれば何も問題はないのですが。
医療機関にかからないから必要ないではなく、
社保に加入していないなら、国保加入は義務ですよ。
失業保険と扶養について教えて下さい。よくある質問かもしれませんが、全くわからず困っています。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
私は今年3月末で退職しました。結婚にともない、新しい職場探しのため退職しました。
区役所に行った時に『失業保険もらうつもりなら扶養にはいれません』と言われ、国民健康保険に加入しました。
ハローワークにいき、失業保険の申請に行った時に『扶養だから、受給出来ないことはありません』と言われました。
再度、区役所に尋ねると『失業保険もらうなら扶養は無理です!!』と言われました。
彼の会社に尋ねると『扶養になれます』と言われました。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も『扶養になっても受給できます』と答えたられたそうです。
結局、私は彼の扶養に入れるのか教えて頂きたいです。今年1月~3月までの収入は約50万程度です。
すいません。宜しくお願いします。
区役所で、健康保険の被扶養者の条件について聞くのはおかど違いです。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
区役所には、あなたの旦那さんの会社が加入している健康保険の条件なんて判るわけありません。
一般論で、無理だ!と言っているのかも知れませんが。
ハローワークで受給説明会の際、雇用保険受給資格者証を渡されます。
これに、基本手当日額が印字されています。
普通、雇用保険の基本手当日額が3,611円未満なら、受給中も健康保険被扶養者になれます。
きびしい健康保険組合だと、それ以下でも受給中はダメなところ、3ヶ月の待機中もダメなところがあるようですが。
彼の会社がハローワークで尋ねた時も、というのも変ですね、尋ねる相手が違います。
旦那さんの会社の健康保険担当者をとおして、健康保険の保険者(健康保険組合とか、健保協会)にもう一度ちゃんと聞いてください。
①待機中はOK,受給中はダメだったら、一旦ご主人の健康保険被扶養者届けを出して、健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を区役所に返却して下さい。
受給中は健康保険被扶養者の保険証を返却して国民健康保険に入りなおし、受給が終わったら再度被扶養者届けを出して国民健康保険証を返却。
②待機中もダメ、と言われたら受給が終わるまで国民健康保険に加入しておくしかありませんね。
③待機中も受給中もOKだったら一番簡単で、保険料もタダ、健康保険被扶養者の健康保険証を提示して国民健康保険証を返却して下さい。
今年1月~3月までの収入は約50万程度・・10月からの半年で100万程度だったのなら、基本手当日額が3,611円以上になる可能性もありますね。
その場合は①か②のパターンになってしまいます。
健康保険被扶養者になっている間は、国民年金第3号被保険者です。
保険料はどちらもタダです、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
国民健康保険に加入している間は、国民年金第1号被保険者として、年金保険料14,460円/月も納付しなければなりません。
厳密に言うと、その月末時点で加入資格がどうだったか、で保険料が発生するので、被扶養者届けの「扶養になった日」の日付などは気をつけていて下さい。
今妊娠4ヶ月です。6月末で3年働いていた前職を辞め、7月より今の職場で働いてます。妊娠を理由に今月末で退職します。この場合、失業保険はもらえるんでしょうか?今の職場は4ヶ月しか働いてないことになります。妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
退職日から1年さかのぼった期間内に、加入期間が6ヶ月以上、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あればいいわけです。
・妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
妊娠のため働けなくなったときから30日以内に、受給期間(受給資格がある期間)の延長手続きをする、という話です。
妊娠・出産のため働けない期間は受給資格がありませんから。
・妊娠の場合1ヶ月以内に申請しなければいけないと聞いたことがあります。
妊娠のため働けなくなったときから30日以内に、受給期間(受給資格がある期間)の延長手続きをする、という話です。
妊娠・出産のため働けない期間は受給資格がありませんから。
保険証について教えてください。
2012年5月に会社を退職し、それ以降保険には加入していません。
(勤めていた時は給料天引きで健康保険に加入していました)
退職後、国民保険に加入しようと思い市役所に相談したところ
2012年1月分から料金が発生するので払ってもらうと言われ、二重に料金を払う意味に納得できず保険証は作りませんでした。
(他の人からは辞めた月から支払うシステムと聞きました)
ですが、ここ最近体調が悪いので家族の扶養に入り保険証を作りたいんですが
現在、職業訓練に通っているので、訓練終了までは加入出来ないそうです…
前置きが長くなりましたが、以外が質問です
①職業訓練終了後、半月後に最後の失業保険が入るんですが、失業保険が振り込まれる前に扶養の保険の加入は出来ますか?
②何故勤めていた時に料金を払っていた分も二重に払わなくてはいけないんですか?
③1月から料金を支払うとゆうことは来年の1月から加入すれば、今年の分は払わないで加入出来るんですか?
④自分が就職先が決まった場合、研修期間は保険加入出来ない所が多いですが、扶養から抜けなかったら問題あるのでしょうか?
(会社から保険証を頂いたらすぐ抜けます)
⑤失業保険を貰っていても扶養に入っている訓練生がほとんどですが何故私は加入できないんでしょうか?
会社によって基準が違うんですか?
文章が分かりにくくてすみません(/_;)
分かる方知恵をお貸しくださいm(__)m
2012年5月に会社を退職し、それ以降保険には加入していません。
(勤めていた時は給料天引きで健康保険に加入していました)
退職後、国民保険に加入しようと思い市役所に相談したところ
2012年1月分から料金が発生するので払ってもらうと言われ、二重に料金を払う意味に納得できず保険証は作りませんでした。
(他の人からは辞めた月から支払うシステムと聞きました)
ですが、ここ最近体調が悪いので家族の扶養に入り保険証を作りたいんですが
現在、職業訓練に通っているので、訓練終了までは加入出来ないそうです…
前置きが長くなりましたが、以外が質問です
①職業訓練終了後、半月後に最後の失業保険が入るんですが、失業保険が振り込まれる前に扶養の保険の加入は出来ますか?
②何故勤めていた時に料金を払っていた分も二重に払わなくてはいけないんですか?
③1月から料金を支払うとゆうことは来年の1月から加入すれば、今年の分は払わないで加入出来るんですか?
④自分が就職先が決まった場合、研修期間は保険加入出来ない所が多いですが、扶養から抜けなかったら問題あるのでしょうか?
(会社から保険証を頂いたらすぐ抜けます)
⑤失業保険を貰っていても扶養に入っている訓練生がほとんどですが何故私は加入できないんでしょうか?
会社によって基準が違うんですか?
文章が分かりにくくてすみません(/_;)
分かる方知恵をお貸しくださいm(__)m
①健康保険の保険者で異なります。
②退職した職場から、「職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」は貰っていますか?
仮にその証明書を貰っていたとして、内容は、どうなっていますか?資格喪失日は、いつですか?2012年1月?それとも2012年5月?
その証明書を、国民健康保険の窓口へ持参したか?
セットである、年金の加入履歴を調べれば、判明するはずです。
一方でその証明書に、2011年1月と記載されていた場合は、退職した職場の担当者へご確認下さい。
③法律上、例え1日でも、健康保険の未加入はありません。
家族の職場の健康保険の扶養に入る・退職した職場の健康保険を任意継続する場合以外は、国民健康保険しかありません。
④失業給付を貰いながら、家族の職場の健康保険の扶養になれる人は、1日あたりの給付金が3611円以下の人です。
雇用保険の加入条件が、週20時間以上・31日以上の雇用期間となります。
個人的にはおそらく以下の様な条件で働いていた方だと言う気がします。年収103万未満(見込)、又は年収130万未満(見込)で雇用保険に加入していた方などです。
(例)
●1日4時間・週5日勤務
●1日5時間・週4日勤務
●1日7時間・週3日
ともかく、週20時間程度で働いていた方です。パート・アルバイト・派遣で働いていた人などだと思われます。
よく、国民健康保険や国民年金の窓口に、離職票や雇用保険受給資格者証を持参する方がいますが、少し違います。つまり職場の健康保険・厚生年金又は共済年金の対象外でも、雇用保険に加入対象となる場合があり、職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはならないのです。(保険料・税の減免には必要です。)
②退職した職場から、「職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」は貰っていますか?
仮にその証明書を貰っていたとして、内容は、どうなっていますか?資格喪失日は、いつですか?2012年1月?それとも2012年5月?
その証明書を、国民健康保険の窓口へ持参したか?
セットである、年金の加入履歴を調べれば、判明するはずです。
一方でその証明書に、2011年1月と記載されていた場合は、退職した職場の担当者へご確認下さい。
③法律上、例え1日でも、健康保険の未加入はありません。
家族の職場の健康保険の扶養に入る・退職した職場の健康保険を任意継続する場合以外は、国民健康保険しかありません。
④失業給付を貰いながら、家族の職場の健康保険の扶養になれる人は、1日あたりの給付金が3611円以下の人です。
雇用保険の加入条件が、週20時間以上・31日以上の雇用期間となります。
個人的にはおそらく以下の様な条件で働いていた方だと言う気がします。年収103万未満(見込)、又は年収130万未満(見込)で雇用保険に加入していた方などです。
(例)
●1日4時間・週5日勤務
●1日5時間・週4日勤務
●1日7時間・週3日
ともかく、週20時間程度で働いていた方です。パート・アルバイト・派遣で働いていた人などだと思われます。
よく、国民健康保険や国民年金の窓口に、離職票や雇用保険受給資格者証を持参する方がいますが、少し違います。つまり職場の健康保険・厚生年金又は共済年金の対象外でも、雇用保険に加入対象となる場合があり、職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはならないのです。(保険料・税の減免には必要です。)
失業保険の給付と再就職手当(就職祝い金?)について教えて下さい。
・5月末に会社を退職。
・雇用保険は現在2年2カ月加入。
・次の職場は業務提携で最低保障はあるが雇用保険はなく歩合制
。
・契約日は未定。
・研修は無給、有料で6月半~7月末
・OKが出れば7月末から勤務開始
・ハロワの求人ではない
実はもう一つ社保完備の会社を受けようかまよっているのと、業務提携の会社の研修後国保に代わりますし
手取り15万以上のお給料を稼げるか不安な事、あんまり失業期間を長くもちたくないなど迷ってしまい
内定頂いているにも関わらず、失業の手続きをとろうか迷っています。
この場合もし飛び込んで辞めてしまったら失業保険はもらえないのでしょうか?
給料が安定するのにも時間が必要とは思うのですが、目安を決めて頑張れたらという考えになりました。
失業保険をもらえるタイムリミットは来年の何月になりますか?
セコい考えですが、研修でお金が飛ぶので何とか安心したいのです。
また、ハロワの求人でなければ、やはり再就職手当の対象にならないのでしょうか?
無知で申し訳ないです。
どなたかアドバイスよろしくおねがいします。
・5月末に会社を退職。
・雇用保険は現在2年2カ月加入。
・次の職場は業務提携で最低保障はあるが雇用保険はなく歩合制
。
・契約日は未定。
・研修は無給、有料で6月半~7月末
・OKが出れば7月末から勤務開始
・ハロワの求人ではない
実はもう一つ社保完備の会社を受けようかまよっているのと、業務提携の会社の研修後国保に代わりますし
手取り15万以上のお給料を稼げるか不安な事、あんまり失業期間を長くもちたくないなど迷ってしまい
内定頂いているにも関わらず、失業の手続きをとろうか迷っています。
この場合もし飛び込んで辞めてしまったら失業保険はもらえないのでしょうか?
給料が安定するのにも時間が必要とは思うのですが、目安を決めて頑張れたらという考えになりました。
失業保険をもらえるタイムリミットは来年の何月になりますか?
セコい考えですが、研修でお金が飛ぶので何とか安心したいのです。
また、ハロワの求人でなければ、やはり再就職手当の対象にならないのでしょうか?
無知で申し訳ないです。
どなたかアドバイスよろしくおねがいします。
無職期間6月と7月。
決まるまでの期間が給付対象。ただ、再就職手当はもらえない。雇用保険加入がありませんから。
決まるまでの期間が給付対象。ただ、再就職手当はもらえない。雇用保険加入がありませんから。
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